名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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不適切資料を謝罪=派遣法改正案で―塩崎厚労相

2015-05-29 | 労働ニュース
塩崎恭久厚生労働相は29日の閣議後記者会見で、国会審議中の労働者派遣法改正案をめぐり、議員への説明用に作成した資料に不適切な表現があったことを認めた。その上で「派遣で働いておられる方々、その他不快な思いをされた方々におわびしたい」と謝罪した。
 問題の資料は、厚労省の事務方が作成。一部業種を除いて企業による派遣受け入れ期間を最長3年とした現行法が改正されない場合、「大量の派遣労働者が失業する恐れがある」「訴訟が乱発される恐れがある」などと記載していた。また、表現や内容の異なる資料を作り、議員の所属政党などに応じて使い分け

不適切資料を謝罪=派遣法改正案で―塩崎厚労相

「来春施行」残業代ゼロで危惧される、「長時間労働→過労死→労災不認定」の同時多発

2015-05-29 | 労働ニュース
■ブラック企業の「固定残業代制」と同じ

 6月以降、本格的審議に入る今国会。安保関連の審議も重要だが、ビジネスマンがそれ以上に注視しているのが、いわゆる「残業代ゼロ法案」(労働基準法改正案)ではないか。

 与党が絶対安定多数を握る国会では法案成立が確実な情勢であり、成立すれば、早くも来春2016年4月1日には施行される。

 この法案の最大の柱は、

 (1)「高度プロフェッショナル制度」の導入
(2)「企画業務型裁量労働制」

 の拡大だ。

 高度プロフェッショナル制度(1)は、年収「1075万円以上」の人を対象に深夜・休日労働を含む一切の残業代が出ない仕組みであるが、当面の対象者は数万人程度とされている。

 ▼新「裁量労働制」を採用する企業は増える

 一方、裁量労働制(2)の対象者は年収要件がなく、今回の法改正で20~30代を含めて大幅に増えると見込まれている。この点に、多くの人の関心が集まっている。

 裁量労働制とは実際の労働時間に関係なく、一定の労働時間数だけ働いたものとみなす制度だ。会社が1日の労働時間を9時間と見なせば、法定労働時間の8時間を超える1時間分の割増手当は出るが、9時間を超えて働いても残業代が出ない仕組みだ(ただし、深夜・休日労働は割増賃金を支払う)。

 わかりやすく言えば、ブラック企業で問題になっている基本給に残業代を組み込む「固定(定額)残業代制」を法律で制度化したものだ。

 裁量労働制には下記の2つがある。

 (A)建築士、弁護士、証券アナリストなど19業務を指定した「専門業務型裁量労働制」
(B)「企画・立案・調査・分析」を一体で行う「企画業務型裁量労働制」

 これまではこの2つのタイプともに、導入企業は少ない。専門業務型(A)の導入企業は3.1%、企画業務型(B)は0.8%。対象労働者数は、専門業務型が全労働者数の1.0%、企画業務型が0.2%である(以上、厚生労働省調査)。

 なぜ、少ないのか。

 その背景には対象業務が少ないことに加えて、事業所ごとに労働基準監督署に届け出るほか、半年ごとに報告書の提出が義務づけられるなど手

「来春施行」残業代ゼロで危惧される、「長時間労働→過労死→労災不認定」の同時多発

医学部付属病院助教がパワハラ提訴…慰謝料求め

2015-05-29 | 労働ニュース
意に反して退職を勧められるなどパワーハラスメントを受けたとして、三重大医学部付属病院(津市)臨床麻酔部の30歳代の男性助教が25日、同大を相手取り、慰謝料などを求める訴訟を津地裁に起こした。

 請求額は明らかにしていない。

 訴状などによると、助教は2012年1月、同大の男性教授から「違う場所を探しなさい。大学での臨床はしなくていいから」と言われ、手術室などがある手術場への出入りを禁じられた。また、同年5月には、同大の女性講師が助教に退職届の書類を送るよう秘書に指示し、助教は書類を受け取ったという。

 助教はこれらのことを病院長に伝えたが、大学側が適切な対応を取らなかったとして、「


医学部付属病院助教がパワハラ提訴…慰謝料求め

「給料半減」「配置転換」をのまなかった記者の解雇は「無効」 ブルームバーグが敗訴

2015-05-29 | 労働ニュース
給料を半分にして、記者職から倉庫管理業務に配置転換する――。そんな提示条件に応じなかった米通信社ブルームバーグの東京支局の日本人男性記者(53)が、「業務命令」を拒否したなどとして、会社から解雇を言い渡された。この解雇通告は有効か否かが争われた裁判の判決が、5月28日に東京地裁であった。

鷹野旭裁判官は「会社側の提案は、それ以前におこなった『解雇』を撤回する条件であり、業務命令権を行使したものとはいえない」「男性が提案に応じる法的義務はない」などとして、解雇を無効とする判決を下した。

●以前の訴訟で「解雇無効」が確定していた

男性は、ブルームバーグ東京支局に記者として勤務していた2010年8月、「ノルマを達成できなかった」として解雇された。男性は2011年3月、「解雇無効」を求めて提訴し、一審の東京地裁で勝訴した。会社側は控訴したが、高裁は2013年4月に棄却した。会社側が上告しなかったため、解雇無効が確定した。

ところが、会社側はこの高裁判決に先がける2013年1月、復職の条件として「(1)給料半減(2)バックオフィス業務への配転」を男性に提示。男性が拒否したところ、2度目となる解雇を通知したうえで、同年7月に「雇用契約」がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こした。今回の判決は、この2回目の訴訟に対するものだ。

●男性「勝訴は当然だ」

この日の判決後、男性は東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開き、「今回の裁判は、一度裁判で解雇無効が確定したのに、会社側が復職させないために

「給料半減」「配置転換」をのまなかった記者の解雇は「無効」 ブルームバーグが敗訴