毎年、この時期になると2008年の年末を思い出す。
リーマンショック後に非正規雇用の人々が仕事を失い、ホームレス状態まで追い込まれた年末。
いわゆる「派遣切り」が横行して話題になった時期だ。
そのため、厚生労働省前には、「日比谷公園年越し派遣村」が出現し、炊き出しに並ぶ人々の姿が年末年始に報道された。
働いていても貧困であるワーキングプアの深刻さや支援制度の不十分さが明るみになった。
そして、それは今も変わらない。
毎年、年末になると来年や来年度の雇用調整として、離職させられる労働者が後を絶たない。
だから、厚生労働省は、リーマンショックの時と同じように、失業して家賃が払えなくなり、労働者がアパートを追い出されることがないように制度をつくった。
それは住宅支援給付制度。
ずいぶん前にできた制度だが、実はこの制度、忘れ去られている。
仕事を失い、家賃どうしようかと考えている方やすでに滞納しているという方は、ぜひ活用してほしい。
あまり知られていないが、この制度は日本初の公的な家賃補助制度である。
海外であれば、低所得の人々に対し、公営住宅の保障や家賃補助など行っているが、日本はまだこれからの段階。
だから、なじみがなく、利用する人々も少ない現状がある。
そして、相変わらず、厚生労働省を含めた福祉行政の広報が足りない。
もっと住宅支援給付制度を活用してほしい。
住宅支援給付とは…
住宅を喪失または喪失するおそれのある離職者に対する、賃貸住宅の家賃のための給付制度
相談窓口は、市・特別区、町村の住宅支援給付担当窓口である。
要するに、お住まいの役所の福祉課が担当だ。
そして、支給金額は、今お住まいの賃貸住宅の家賃額である。
たとえば、東京都23区であれば、月53,700円まで支給される。
支給期間は原則3ヶ月だが、一定の条件を満たした場合は、最大9ヶ月間受給することができる。
補助は一時的であるが、制度を知っているかいないか、活用するかしないか、で今後の生活に大きな違いがあるだろう。
また、今すでに住まいを失っている方は、社会福祉協議会が生活福祉資金で、住まいを確保するお金を貸し付けてくれる。
この制度と合わせて利用すれば、住宅を喪失していてもアパートに入居する選択肢が出てくる。
住宅支援給付の対象者は、以下のように、ややこしく細かに規定されているが、まずは福祉課に相談してみることが先決だ。
住宅支援給付は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
離職後2年以内の方及び65歳未満の方
離職前に主たる生計維持者であった方(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方
※ハローワークへの求職申込みと月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。
住宅を喪失している方または賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある方
申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の収入の合計額が以下の金額である方
単身世帯 :8.4万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満
2人世帯 :17.2万円以内
3人以上世帯:17.2万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満
申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方
単身世帯:50万円 複数世帯:100万円
国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付等(職業訓練受講給付金等)及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていないこと
申請者及び申請書と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと
いまや普通に働いていても貧困に陥る時代だ。貯金ができるような環境にない人も多い。
当たり前である。非正規雇用が約4割を占め、雇用が不安定な人が増えているのだから。
働いていても生活に困るし、生活に困ることは特別なことではなく、誰もが経験する普通のこととなった。
だから、少なくとも自分や家族、友達や親族などの身を守る制度を知ってほしいし、教えてあげてほしい。
そして、制度をフル活用して、庶民に極めて厳しい消費税8%、非正規雇用中心の厳しい時代をともに生き抜きたい。
家賃が払えない場合に家賃を給付してもらう方法!~住宅支援給付制度のすすめ~
リーマンショック後に非正規雇用の人々が仕事を失い、ホームレス状態まで追い込まれた年末。
いわゆる「派遣切り」が横行して話題になった時期だ。
そのため、厚生労働省前には、「日比谷公園年越し派遣村」が出現し、炊き出しに並ぶ人々の姿が年末年始に報道された。
働いていても貧困であるワーキングプアの深刻さや支援制度の不十分さが明るみになった。
そして、それは今も変わらない。
毎年、年末になると来年や来年度の雇用調整として、離職させられる労働者が後を絶たない。
だから、厚生労働省は、リーマンショックの時と同じように、失業して家賃が払えなくなり、労働者がアパートを追い出されることがないように制度をつくった。
それは住宅支援給付制度。
ずいぶん前にできた制度だが、実はこの制度、忘れ去られている。
仕事を失い、家賃どうしようかと考えている方やすでに滞納しているという方は、ぜひ活用してほしい。
あまり知られていないが、この制度は日本初の公的な家賃補助制度である。
海外であれば、低所得の人々に対し、公営住宅の保障や家賃補助など行っているが、日本はまだこれからの段階。
だから、なじみがなく、利用する人々も少ない現状がある。
そして、相変わらず、厚生労働省を含めた福祉行政の広報が足りない。
もっと住宅支援給付制度を活用してほしい。
住宅支援給付とは…
住宅を喪失または喪失するおそれのある離職者に対する、賃貸住宅の家賃のための給付制度
相談窓口は、市・特別区、町村の住宅支援給付担当窓口である。
要するに、お住まいの役所の福祉課が担当だ。
そして、支給金額は、今お住まいの賃貸住宅の家賃額である。
たとえば、東京都23区であれば、月53,700円まで支給される。
支給期間は原則3ヶ月だが、一定の条件を満たした場合は、最大9ヶ月間受給することができる。
補助は一時的であるが、制度を知っているかいないか、活用するかしないか、で今後の生活に大きな違いがあるだろう。
また、今すでに住まいを失っている方は、社会福祉協議会が生活福祉資金で、住まいを確保するお金を貸し付けてくれる。
この制度と合わせて利用すれば、住宅を喪失していてもアパートに入居する選択肢が出てくる。
住宅支援給付の対象者は、以下のように、ややこしく細かに規定されているが、まずは福祉課に相談してみることが先決だ。
住宅支援給付は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
離職後2年以内の方及び65歳未満の方
離職前に主たる生計維持者であった方(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方
※ハローワークへの求職申込みと月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。
住宅を喪失している方または賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある方
申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の収入の合計額が以下の金額である方
単身世帯 :8.4万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満
2人世帯 :17.2万円以内
3人以上世帯:17.2万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満
申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方
単身世帯:50万円 複数世帯:100万円
国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付等(職業訓練受講給付金等)及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていないこと
申請者及び申請書と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと
いまや普通に働いていても貧困に陥る時代だ。貯金ができるような環境にない人も多い。
当たり前である。非正規雇用が約4割を占め、雇用が不安定な人が増えているのだから。
働いていても生活に困るし、生活に困ることは特別なことではなく、誰もが経験する普通のこととなった。
だから、少なくとも自分や家族、友達や親族などの身を守る制度を知ってほしいし、教えてあげてほしい。
そして、制度をフル活用して、庶民に極めて厳しい消費税8%、非正規雇用中心の厳しい時代をともに生き抜きたい。
家賃が払えない場合に家賃を給付してもらう方法!~住宅支援給付制度のすすめ~