次男が“春の学習会”(4/1~3)として駒澤苫小牧大学の講義室で受講中のため、昨日はアッシーで迎えに行きながら母の病室を訪問しました。母の容態は安定しているようで、次男が声をかけると反応。過日次男とSさんが一緒に車イスに乗った母の写真を見せると反応を示していました。声が出せないのが可哀想ですが、気持ちは伝わったと思います。補聴器をつけて、次男が耳元で「おばあちやん!修学旅行でおみあげに買ってきたお守り(長寿祈願)なくしたのが見つかったんだよ!元気なうちに渡せなかったがこれがそうなんだ!・・・」と手渡すとしっかり握って離しません。口元がかすかに動きましたが「ありがとう・・・」と言いたかったと思います。既に、道尿もはずされリハビリも行われ、車イスも連日乗れるようになりました。でも、自分で出来ない、鼻からの流動食、そして会話も出来ないし、寝返りも出来ない状態だけに可哀想です。
道尿から開放され“紙おむつ”を使っていますが、元気な頃にも万が一に備え用意したものの、本人はあくまでも「自分でトイレを使うから・・・」と1度も使用することがありませんでした。でも、今度ばかりは“紙おむつ”に頼らざるを得ない状態です。
さて、“紙おむつ”で気がついたことがあります。苫小牧市が発行している「福祉ガイドブック」のなかで介護保険を説明している箇所がありますが、そのなかに“おむつ代の医療費控除証明書”という説明があります。良く読むと、確定申告でおむつ代の医療費控除の手続きをする場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する証明書を使うことができます。と明記しています。対象は、①既に要介護認定を受けていて、当該年の確定申告が2年目以降の方②要介護に係る主治医意見書に、証明に必要な内容が記載されている方、となっています。私も知らなかったのですが、最初に医師からの「おむつ使用証明書」を1度発行してもらうと翌年からは市の介護保険福祉課が代わって証明書を発行してくれるものです。“紙おむつ”も毎日必要となれば、負担増となります。多くの方は、まさか医療費控除の対象となるとは知らないのではないか?と思います。一般的に暦年で同一世帯のなかで10万円以上の医療費(売薬、通院交通費なども含む)を超えると確定申告で医療費控除を申請出来ます。そのなかに、“紙おむつ”も対象となるとは考えてもいませんでした。課税は通知されますが、税の控除はあくまでも自己申告制です。知らないと損をするんですネ!介護保険の認定を受けている家庭では“紙おむつ”を購入する場合には、“レシート”を管理すること。そして、医師にも「おむつ使用証明書」の発行を申請することが大事です。
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