前回、独占販売店契約について少し触れたのですが、早速このテーマについて話したいと思います。以前もこのテーマについては話したことがあるかもしれません。
其の前に、販売店契約と代理店契約の違いについて説明します。日本人だけではなく、海外でも多くの、ビジネスマンが誤解しているところです。契約交渉の時なども『代理店』の権利をくださいなどと要求することがありますが、現在の海外ビジネスでは代理店契約はかなり減少しております。代理店はあくまでAgentであり、ビジネスが成約すればその代理店手数料を取得することになります。これが代理店取引です。例えば、海外の輸出者の日本の代理店だとすると、日本の代理店は国内で輸出者に代わり営業を行いビジネスに繋げ、成約すれば代理店契約に基づき手数料を受け取ります。通常、売値も輸出者が指定し、利益計算は輸出者の責任となります。
これに対し、販売店契約は、代理店を通さず、輸出者と輸入者が直接取引交渉を行い、それぞれが利益計算の責任を負うことになります。Agent Agreementに対して 販売店契約はDistributorship (あるいは単にDistributor) Agreementです。(今車窓から山頂に雪を頂いた富士山が見えています。空から見ても新幹線から見ても、富士山はいいですね~!)したがって、輸入者であるDistributorは自己の責任と計算で貨物を輸入します。例えば、500万円の契約をし、貨物を輸入したのですが、300万円でしか売れなかった場合は損害額を自分で負担しなければなりません。逆に1千万円で販売し500万円の利益を売る場合もあります。これは代理店手数料ではありません。代理店の場合は、例えば10%の手数料とすると、500万円の契約であれば、輸入者の損益に関わらず、50万円の手数料を得ることになります。言葉としては、代理店という言葉がよく使われていますが、代理店(Agent)と販売店(Distributor) では契約内容が全く違うので注意してください。
その国で1社が独占的に権利を持つ販売店を独占販売店,英語ではSole Distributor あるいはExclusive Distributorと呼んでいます。 代理店であればSole Agent ・総代理店となります。
先程、途中で急に富士山の話が出てしましましたが、小倉へ向かう新幹線からです。明日から恒例の小倉でのインポートフェア―での仕事が待っています。
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