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代理店契約と販売店契約の違い 貿易アドバイザー

2013年04月04日 | 貿易取引

今日木曜日はミプロでの仕事でした。  相談に来られた方は、一人でしたが、電話やメールでの相談に追われました。 本日、来訪された方は、ある大学のオープン講座の参加者の方です。講座終了後、何回かミプロへきて下っています。

相談を受けながらいつも思うのですが、独占販売店契約についての相談が多くありますが、大概の相談者の皆さんは、勘違いをしていることです。 まず、代理店と販売店の区別がついていない。代理店すなわちAgent, 販売店はDistributorです。 Agentというのはあくまで、売買契約などの「本人」ではありません。商売が成立すると、そのコミッションをもらうことになります。 取引におけるリスクはほとんど負わないと考えて様でしょう。(もちろん契約の内容次第ということです)。 販売価格の設定も、品質などの責任もすべて代理店契約をした相手先の責任になります。

これに対して、販売店契約は、売買契約の本にとなり、価格の設定など自社の責任のもとに行うことになります。 損失が出た場合も、販売店がリスクを負うことになります。 

そして、たとえば、日本で1社しかない代理店を「総代理店」といい、日本で1社しかいない販売店を「独占販売店」などと呼んでいます。 小口輸入では、あまり、「独占販売店」契約はないと考えています。 通常、日本へ輸出する企業の考え方は、日本の輸入者がどのような販売ルートを持っているかを考えます。 そして、年間販売数量なども、強硬に要求するケースがとても多いです。 それにもかかわらず、これから輸入を始めようとされる方々の多くが初めから「独占販売店」契約を望みます。 この考え方もわかります。 自分が一生懸命販売努力をするのに、日本の他の会社も、同じ商品を売ることができる。 国内に競争相手がいるわけですね。 売り先がバッティングすると値段も崩れてきます。 といった理由で、どうしても「独占販売権」がほしい。 それでも、海外の輸出者からすると、「この人は」どれだけの販売網を持っていて、年間どれくらい販売してくれるのだろうか?という疑問は、ビジネスとしては当然ですね。だから、初めから「独占販売権」というのは、渡してくれないのが通常です。 難しいです。

それでも、たまに、初めから「独占販売店契約」を結べる幸運な企業もあるのですね。 ただし、みなさん、それが当たり前だとは考えないでほしいのです。むしろ逆です。ほとんどの場合は、初めから独占販売権などはもらえないと考えて、交渉に臨んでもらいたいと思います。 要求するのは良いです。 それでも、簡単には独占販売店権は取得できないと考えてください。

これから輸出入ビジネスを始められようとお考えの企業の方あるいは既に貿易取引を始めているけれど、より高度な貿易知識や交渉力が必要であるとお考えの企業の方は、シバタ・インターナショナルまでぜひまでご連絡下さい。経験豊富な貿易アドバイザーが熱意を持ってお応えいたします。

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