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判決に関する論理

2013-01-21 07:32:31 | 日記
意思決定論の枠組みだけど,特殊な場合の決定理論を考察することも可能.だけど,その枠組みでは収まらないこともあるの.こうなると,さらに意思決定論を深く広く考察して,枠組みの構成を発展させることが必要.

実は,江副浩正さんの本を読んでいたの.例のリクルート事件のことを自ら綴ったもの.裁判に関する決定プロセスを理解するのに参考になる,そんな気がして...

事件(法を犯したこと)を組み立てるのは検察の役目で,これを判定するのが裁判所,という構図なの.もちろん,組み立てに対する弁護も必要で,弁護士がこれを行うでしょ.あくまでも刑事裁判でのこと.

実は,事件の組み立てのプロセスがどういう位置づけになるのか,気になっているの.裁判所は組み立てられた事件しか扱えないでしょ.弁護も同じ.でも,検察だけが組み立てプロセスを扱えるの.当たり前のことなんだけど,でも,判決って事件がないと出ないでしょ.裁判所は条件付きの状況での決定を行うだけなの.その条件を決める事件の組み立てプロセスのみが真か偽かの真実を持つの.要は,ある事件と言われても真実は偽で,本当は事件じゃない,そんなことも.

裁判所は真か偽かの推測を行いながら量刑を判断するだけでしょ.

組み立てプロセスは真か偽の真実を持つけど,判決はその推測でしかないの.極端なことを言えば,事件プロセスで偽ばかりをつくり出して,判決の推論が悪くて真ばかりの判決しか出なければ,冤罪だらけ.もちろん,社会での正義を維持するのなら,組み立てプロセスが真であり続けないといけないの.さらに,事件が存在しているのにそれを形成できないと,悪が蔓延るだけになって...と,同時に裁判の推論も確実に真実を判断できないと...

判決は推論なんだけど,これの条件の形成プロセスって重要,そんなことを素人だけど考えているの.裁判所,検察,弁護士,これらで行われる決定そのものの構図を理論的に考えたい,そんなこと.

で,そんことから,ビジネスでの意思決定論の枠組みをもっと深くしたいの.

がんばりましょう.



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