教育基本法を安部内閣が変えようとしている。教員試験のために暗記したものだったが、一昨日ネットで調べてみた。
第一条(教育の目的)
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。
何度も暗記したな。だいぶ忘れてた。
いじめが起こっている根底には、教育が「基本法」の精神からかけはなれて行われていることがあるのだと思う。先日の東京地裁での判決を機会に、あらためて教育基本法の精神を学ぶ必要を感じた。
教員の責任に関して言えば、教員がこの精神を忘れているのではないだろうか?私自身も反省するところがある。
第六条(学校教育)
1
法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2
法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
自分自身が「教育」やっていたんだという自覚させられた気がしたのが第二条。
教育は行政だけがやっているのではない。われわれが日々やっていることが教育。
私も自覚が足りなかった。
第二条(教育の方針)
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
「改正」教育基本法は、行政が行うことだけが「教育」だと言わんばかりに思える。
勉強する必要がある。
Wikipediaを参照されたい。
新旧対照表も見てください。