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原発教育「覆面社員とその愉快な仲間達の人形劇団(東電カッパの河太郎一座)」編

2013-03-26 | Weblog

記事:原発教育、「主婦中心」の人形劇団 団員全員、東電と関連

 「エネルギーに興味のある主婦を中心に活動を始めた」とホームページ(HP)で自己紹介している人形劇団。

 実は東京電力から広報事業を受注する会社の元女性従業員らにより設立されていた。

 劇団幹部は毎日新聞の取材に対し、HPの記載に虚偽があると認めた上で、スタッフには1公演当たり各7000円払っていたなどの実態を明かした。

 この劇団は「カッパの河太郎一座」。

 HPなどによると「夏休みに子供に社会体験させようと原発を見学し、親子ともども、エネルギーを作って家庭に届くまでに大変な努力をされていることに気づかされた」として00年、エネルギーに興味のある主婦を中心にインターネット上で「エネルギー倶楽部」を開き、意見交換を主に活動を始めたとしている。

人形劇団を作ったのは「エネルギーの大切さを子供たちにも伝えていきたいと思うようになった」ためで、02年に財団法人・日本立地センターから「エネルギー劇キャラバンNPO支援事業」として人形劇団が認められた、とする。

しかし、劇団の中心メンバーによると、団員5人全員が設立当時、東電から広報事業を受注するリサーチ会社に所属。

広報事業は、自宅に数人の主婦を集め、原子力の必要性をパーティー形式で「教育」する内容だったという。

あるメンバーは自宅などで約300回パーティーを開催。

そうした中で「子供にもこういう話を聞かせたい」との声があり、日本立地センターの公募事業(発注元は経済産業省資源エネルギー庁で、「次世代層<未就学児・小学生>向けエネルギー劇キャラバン事業」)に応募したところ採用された。

公募前にはエネ庁でプレゼンテーションし、その場で支援を約束されたという。

エネ庁に自分たちの意思で行ったのか、誰かに勧められたのかは説明しなかった。 

人形劇は、シロクマの母親からカッパたちに「SOS」の手紙が届き、現地に向かうと氷が解けて子グマと離れ離れになっていたため助けるものの、地球温暖化の話を知りカッパたちが驚く、といった内容。また、電気がない生活を知るためタイムマシンで江戸時代に行き、電気の便利さや大切さを知るなどの設定になっている。

エネ庁と立地センターの支援事業では05年まで最大で年間250万円を受領し、原発立地地域の学校や首都圏のイベント会場などで公演。

スタッフには1人当たり1公演7000円の給料を支払っていた。その後、支援額は年間60万円に激減し、使途も制限されて自分たちのギャラに使えなくなったため支援事業への応募は取りやめた。

東日本大震災後は公益財団法人「柏崎原子力広報センター」(新潟県)の依頼で、現地の子供などに劇を披露しているという。

そんなメンバーも、東電の広報担当者に違和感を感じると話す。

「私たちのパーティーに時々、東電の方が研修に来るんですけど、来ることを(集めた主婦に)内緒にしてほしいと言うんですよ」。

東電社員であることを隠して見学しなければならない「広報事業」。

メンバーの一人は「私たちにも(東電が)伝えないことがあるんですよね」と不信感を表した。(MAINICHI)

  


原発教育「電力業界の安全神話づくり、NPOを資金で餌付け」編 

記事:電力業界資金提供、「安全神話」啓発でNPO利用

資源エネルギー庁のNPO等活動整備事業で支援を受けるNPO法人など(07~11年度)

 

 原子力委員が就任前に代表者を務めていた非営利組織(NPO)に、電力業界側が多額の事業資金を提供していたことが明るみに出た。背景には、中立的と受け取られやすいNPOを利用して、原発の「安全神話」を広めようとした国や電力業界の思惑があった。 

 NPO「あすかエネルギーフォーラム」理事長だった秋庭悦子氏(64)は、原子力委員就任前年の09年に報告書をまとめた経済産業省の「エネルギー・温暖化対策広報・普及啓発関連NPO等の活動促進に関する調査」のヒアリングで、こう回答した。

「新聞で(事業への参加者を)公募したところ、かなりの人が集まったことがある。これはNPOが主催し、中立な立場だと思って、安心していろんな立場の人が集まるからである」 

 国や電力業界がNPOを「活用」する契機になったのは02年6月、当時の与党3党(自民、公明、保守)の議員立法で制定された「エネルギー政策基本法」だ。

同法14条は「営利を目的としない団体の活用に配慮しつつ、エネルギーの適切な利用に関する啓発及び知識の普及に必要な措置を講ずる」などと定め、NPOの活用を「国策」と位置づけた。

 同法に基づき03年10月に閣議決定された政府の「エネルギー基本計画」も、知識の普及に当たり「非営利組織の自律的な活動が促進されるよう配慮する」とした。

あすかがNPO法人格を取得したのはその翌月だった。

 呼び水となったのは、99年9月に発生した茨城県東海村の核燃料加工会社JCO東海事業所での臨界事故と、02年8月に発覚した東京電力福島第1、第2原発と柏崎刈羽原発での「トラブル隠し」。03年4月には東電管内の全原発17基が運転停止を余儀なくされ、国や電気事業者による説明だけではもはや国民の信頼を得られない状況だった。

 05年10月に原子力委員会が策定した「原子力政策大綱」もNPOの役割を強調。経産省資源エネルギー庁によると、07年度、原発広報事業の一環として「NPO等活動整備事業」を整備し、11年度までに財団法人日本立地センターなどを通じて、あすかを含む計19団体に211万〜18万円余を拠出している。

 ◇秋庭氏、消費者と電力業界の橋渡し役

秋庭氏と電力業界との関係は、あすか設立前の90年代前半にさかのぼる。秋庭氏は大手航空会社を退職し、89年に消費生活アドバイザーの資格を得た後、電気事業連合会のアドバイザリースタッフとなり原子力の広報に関わった。「消費者との距離を縮めるため電力業界が橋渡し役として目をつけたのが秋庭氏だった」と関係者は振り返る。

 01年に発足したあすかが03年にNPO法人格を取得すると、04年2月に東京・市ケ谷で開かれた設立記念パーティーに100人以上が駆け付け、電事連広報部長(当時、現東電代表執行役)が乾杯の音頭を取り、日本原子力文化振興財団(原文振)の理事長(当時)があいさつに立った。

 原文振は91年に「原子力PA(パブリック・アクセプタンス=社会的受容)方策の考え方」をまとめ、「日頃(ひごろ)の草の根的な広報に力を入れるべきだ」「エコロジーに関心の強い女性は地域の消費者センターのような所を頼りにしている。そういったところのオピニオンリーダーを(原子力の)理解者側に取り込めたら、強い味方になる」などと記していた。

 あすかは発足後、全国の消費生活アドバイザー仲間を招いて「オピニオンリーダー養成講座」を開催。参加した女性らは各地でエネルギーの「勉強会」を設立し、「国策」と相まって、NPOや任意団体のネットワークが全国に広がった。こうしたNPOのリーダーたちは、任意団体の「フォーラム・エネルギーを考える(エネルギー・シンク・トゥギャザー=ETT)」に参加し、連携を強めた。

 一方、秋庭氏は05年、社団法人「日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会」の常任理事を兼ね、07年3月〜10年3月には原文振の理事も兼務した。(MAINICHI)

 関連記事:

 

 


[2012衆院選] 1票格差訴訟、本日7か所で判決(広島高裁岡山支部も無効判決)

2013-03-26 | Weblog

NHK速報

大阪高裁(違憲判決、選挙無効は棄却)

 3月26日 15時12分

大阪4区、滋賀1区、京都6区、兵庫6区、奈良3区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は26日、憲法に違反するという判決を言い渡しました。選挙を無効にすることまでは、認めませんでした。

昨年の衆院選で1票の格差は、有権者が最少だった高知3区に対し、大阪4区は2・10倍、滋賀1区は1・54倍、京都6区は2・21倍、兵庫6区は2・33倍、奈良3区は1・43倍だった。 

福岡高裁那覇支部(違憲判決、選挙無効は棄却)

3月26日 14時16分

沖縄1区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、福岡高裁那覇支部(今泉秀和裁判長)は26日、憲法に違反するという判決を言い渡しました。選挙を無効とすることまでは認めませんでした。

同支部で審理の対象となった沖縄1区は、有権者が全国最少だった高知3区の1・28倍だった。

福岡高裁宮崎支部(違憲判決、選挙無効は棄却)

3月26日 14時16分
 
宮崎1区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、福岡高裁宮崎支部(横山秀憲裁判長)は26日、憲法に違反するという判決を言い渡しました。選挙の無効を求めた訴えは退けました。

同支部で審理の対象となった宮崎1区は、有権者が全国最少だった高知3区の1・70倍だった。

広島高裁岡山支部(違憲、無効の判決)

3月26日 11時16分

岡山2区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁岡山支部(片野悟好裁判長)は26日、岡山2区の選挙を無効とする判決を言い渡しまし。

国政選挙を無効とする判決は、25日の広島高裁本庁に続き、2件目です。26日の判決で、片野悟好裁判長は「おととし最高裁が『憲法違反の状態』と指摘してから選挙までのおよそ1年9か月は、衆議院議員の任期のおよそ半分に当たるので、区割りなどを改定するのに不十分だったとは到底言えない。

国会は選挙前、駆け込み的に『0増5減』の法律を成立させたのみで、選挙までに格差を是正しなかったことは怠慢であり、司法判断に対する甚だしい軽視というほかない」と指摘し、国会の対応を厳しく批判しました。

判決のあと、原告側の賀川進太郎弁護士は「条件を付けたきのうの広島高裁の判決よりさらに踏み込んだ歴史的判決であり、正直びっくりしている。国会は、この判決を真摯(しんし)に受け止めてほしい」と述べました。

25日の広島高裁本庁は、ことし11月末までは判決の効力が生じないという条件を付け、国会が区割りの改定などをするためのいわば「猶予期間」を設けましたが、26日の岡山支部の判決はこうした条件も付けず、国会に対して、より厳しい姿勢を示しました。

補足:25日の広島高裁判決は、無効判決の効力が一定期間後に生じる「将来効」という法律上の理論を適用した。しかし、同高裁岡山支部の片野裁判長は「投票価値の平等は最も重要な基準とされるべきだ」などとして、判決確定により猶予期間なく無効になると指摘。より踏み込んだ内容となった。

同支部の訴訟では、〈1〉2009年衆院選を「違憲状態」とした11年3月の最高裁判決から選挙までの国会の対応をどう評価するか〈2〉選挙が違憲である場合、無効とすべきか――が主な争点だった。

片野裁判長はまず、昨年12月の衆院選について、09年衆院選よりも1票の格差が拡大したことを挙げ、憲法の求める投票価値の平等に著しく反する状態だったと指摘。さらに、区割りを是正しなかったのは国会の怠慢で、司法判断に対する甚だしい軽視だと述べ、選挙は違憲との考えを示した。

岡山2区の1票の格差は、有権者が最少の高知3区に対し1・41倍だったが、判決は「2倍未満でも、憲法違反の区割りに基づいており、違憲だ」とした。

さらに、選挙を無効とすべきかどうかを検討。

片野裁判長は、選挙を無効とした場合には議員が不在になるなどの影響はあるが、1票の格差を容認することの弊害に比べて大きいとは言えず、公益に与える影響を考慮して原告の請求を棄却できるとした「事情判決の法理」を適用するのは相当ではないとした。(以上YOMIURI記事による補足)

:東京高裁(違憲判決、選挙無効は棄却)

3月26日 10時38分 
 
東京都と神奈川県の計7選挙区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、東京高裁(奥田隆文裁判長)は26日、「最高裁の判決を受けて国会は、できるかぎり速やかに格差を見直すべき義務を負ったのに、選挙までのおよそ1年9か月の間に是正が行われず、憲法上求められる期間を過ぎていた」と指摘して、憲法違反だとする判断を示しました。一方で、「政治や国民に影響を及ぼす」という理由で、選挙の無効を求めた訴えは退けました。

:広島高裁松江支部(違憲判決、選挙無効は棄却)

3月26日 10時16分 

島根1区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁松江支部(塚本伊平裁判長)は26日、島根1区の選挙は憲法に違反するという判決を言い渡しました。選挙の無効を求めた訴えは退けました。

 

記事:1票の格差 きょう7か所で判決

3月26日 6時38分NHK
1票の格差 きょう7か所で判決
 
去年の衆議院選挙で選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があったことについて、
 
広島高等裁判所は昨日25日、国政選挙を無効とする戦後初めての判決を言い渡しました。
同じ訴えの裁判の判決が、26日は全国7つの裁判所で言い渡されることになっていて、国会に対し、格差是正を迫る判断が続くものとみられます。

1票の格差が最大で2.43倍あった去年12月の衆議院選挙について、弁護士などの2つのグループが全国14の裁判所で選挙の無効を求める訴えを起こしています。

このうち、広島高等裁判所は26日、「格差によるゆがみは重大で、もはや憲法上許されない」として憲法違反だと判断したうえで、選挙を無効とする判決を言い渡しました。

一方、選挙を直ちに無効にすると弊害が大きすぎるとして、去年、小選挙区を5つ減らす「0増5減」の法律が成立し、区割りの改定作業が始まってから1年が経過することし11月27日に判決の効力が生じるという条件をつけました。
国政選挙が無効とされるのは戦後初めてで、これまでに言い渡された8件の判決は、「違憲で無効」が1件、「違憲」が5件、「違憲状態」が2件となりました。

一連の裁判では26日、東京、大阪、広島、岡山、松江、宮崎、那覇の7か所の高裁や高裁支部で判決が言い渡されることになっていて、これまでと同じように国会に対し格差是正を迫る判断が続くものとみられます。

再び、「選挙無効」の判断が示されるかどうかは、裁判所が格差是正に向けた国会の取り組みをどう評価するかが焦点になります。

判決について最高裁の元判事の泉徳治さんは、「今後も憲法違反の判断は各地で続くとみられる。国会は『0増5減』にとどまらず、都道府県別の定数を人口に完全に比例して配分するよう、速やかに法律を改正することが必要だ」と指摘しています。