NHK速報
:大阪高裁(違憲判決、選挙無効は棄却)
3月26日 15時12分
大阪4区、滋賀1区、京都6区、兵庫6区、奈良3区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は26日、憲法に違反するという判決を言い渡しました。選挙を無効にすることまでは、認めませんでした。
昨年の衆院選で1票の格差は、有権者が最少だった高知3区に対し、大阪4区は2・10倍、滋賀1区は1・54倍、京都6区は2・21倍、兵庫6区は2・33倍、奈良3区は1・43倍だった。
:福岡高裁那覇支部(違憲判決、選挙無効は棄却)
沖縄1区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、福岡高裁那覇支部(今泉秀和裁判長)は26日、憲法に違反するという判決を言い渡しました。選挙を無効とすることまでは認めませんでした。
同支部で審理の対象となった沖縄1区は、有権者が全国最少だった高知3区の1・28倍だった。
:福岡高裁宮崎支部(違憲判決、選挙無効は棄却)
同支部で審理の対象となった宮崎1区は、有権者が全国最少だった高知3区の1・70倍だった。
:広島高裁岡山支部(違憲、無効の判決)
3月26日 11時16分
岡山2区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁岡山支部(片野悟好裁判長)は26日、岡山2区の選挙を無効とする判決を言い渡しまし。
国政選挙を無効とする判決は、25日の広島高裁本庁に続き、2件目です。26日の判決で、片野悟好裁判長は「おととし最高裁が『憲法違反の状態』と指摘してから選挙までのおよそ1年9か月は、衆議院議員の任期のおよそ半分に当たるので、区割りなどを改定するのに不十分だったとは到底言えない。
国会は選挙前、駆け込み的に『0増5減』の法律を成立させたのみで、選挙までに格差を是正しなかったことは怠慢であり、司法判断に対する甚だしい軽視というほかない」と指摘し、国会の対応を厳しく批判しました。
判決のあと、原告側の賀川進太郎弁護士は「条件を付けたきのうの広島高裁の判決よりさらに踏み込んだ歴史的判決であり、正直びっくりしている。国会は、この判決を真摯(しんし)に受け止めてほしい」と述べました。
25日の広島高裁本庁は、ことし11月末までは判決の効力が生じないという条件を付け、国会が区割りの改定などをするためのいわば「猶予期間」を設けましたが、26日の岡山支部の判決はこうした条件も付けず、国会に対して、より厳しい姿勢を示しました。
補足:25日の広島高裁判決は、無効判決の効力が一定期間後に生じる「将来効」という法律上の理論を適用した。しかし、同高裁岡山支部の片野裁判長は「投票価値の平等は最も重要な基準とされるべきだ」などとして、判決確定により猶予期間なく無効になると指摘。より踏み込んだ内容となった。
同支部の訴訟では、〈1〉2009年衆院選を「違憲状態」とした11年3月の最高裁判決から選挙までの国会の対応をどう評価するか〈2〉選挙が違憲である場合、無効とすべきか――が主な争点だった。
片野裁判長はまず、昨年12月の衆院選について、09年衆院選よりも1票の格差が拡大したことを挙げ、憲法の求める投票価値の平等に著しく反する状態だったと指摘。さらに、区割りを是正しなかったのは国会の怠慢で、司法判断に対する甚だしい軽視だと述べ、選挙は違憲との考えを示した。
岡山2区の1票の格差は、有権者が最少の高知3区に対し1・41倍だったが、判決は「2倍未満でも、憲法違反の区割りに基づいており、違憲だ」とした。
さらに、選挙を無効とすべきかどうかを検討。
片野裁判長は、選挙を無効とした場合には議員が不在になるなどの影響はあるが、1票の格差を容認することの弊害に比べて大きいとは言えず、公益に与える影響を考慮して原告の請求を棄却できるとした「事情判決の法理」を適用するのは相当ではないとした。(以上YOMIURI記事による補足)
:東京高裁(違憲判決、選挙無効は棄却)
:広島高裁松江支部(違憲判決、選挙無効は棄却)
3月26日 10時16分
島根1区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁松江支部(塚本伊平裁判長)は26日、島根1区の選挙は憲法に違反するという判決を言い渡しました。選挙の無効を求めた訴えは退けました。
記事:1票の格差 きょう7か所で判決
1票の格差が最大で2.43倍あった去年12月の衆議院選挙について、弁護士などの2つのグループが全国14の裁判所で選挙の無効を求める訴えを起こしています。
このうち、広島高等裁判所は26日、「格差によるゆがみは重大で、もはや憲法上許されない」として憲法違反だと判断したうえで、選挙を無効とする判決を言い渡しました。
一方、選挙を直ちに無効にすると弊害が大きすぎるとして、去年、小選挙区を5つ減らす「0増5減」の法律が成立し、区割りの改定作業が始まってから1年が経過することし11月27日に判決の効力が生じるという条件をつけました。
国政選挙が無効とされるのは戦後初めてで、これまでに言い渡された8件の判決は、「違憲で無効」が1件、「違憲」が5件、「違憲状態」が2件となりました。
一連の裁判では26日、東京、大阪、広島、岡山、松江、宮崎、那覇の7か所の高裁や高裁支部で判決が言い渡されることになっていて、これまでと同じように国会に対し格差是正を迫る判断が続くものとみられます。
再び、「選挙無効」の判断が示されるかどうかは、裁判所が格差是正に向けた国会の取り組みをどう評価するかが焦点になります。
判決について最高裁の元判事の泉徳治さんは、「今後も憲法違反の判断は各地で続くとみられる。国会は『0増5減』にとどまらず、都道府県別の定数を人口に完全に比例して配分するよう、速やかに法律を改正することが必要だ」と指摘しています。
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