くろねこの散歩道

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刑法39条

2006-12-19 22:33:39 | 精神保健福祉士
こんばんは。くろねこです。

 この条文でピンと来た方、なかなか鋭いです。

(心神喪失及び心神耗弱)
第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

 この条文の運用により、精神障害者及び精神科通院患者の偏見がひどくなっていると自分は思います。

 何か事件があると、すぐに容疑者側が刑を軽減するために、安易に精神鑑定をしろと・・・持ち出します。社会全体が、心神喪失者は何をしても、無罪放免で許されると誤った解釈をしています。
 これが、精神障害者差別を大きくしていると、自分は思います。

 ニュースでも精神科通院暦ありなし・・・が大きく誇張されています。
その原因も、この刑法39条だと自分は思っています。

 自称人権派えせ援助者と、精神障害を都合よく利用しようとする確信犯の悪徳当事者以外の人にとっては・・・はた迷惑な法律です。

 何で同じ事をしても・・・なんですよ!
 ほとんど多数の人は、一般の人以上に気をつけていますよ。些細な事でも、通院暦ありで差別されますから…この法律がなくなったら、当事者が一番喜びますよ。
 変な報道がされなくなる。ようやく、事実で判断される。

 犯罪を行えば、それは障害があろうがなかろうが、事実はひとつ。
被害者側からみれば、加害者には精神障害があろうがなかろうが同じなんです。全く関係ありません!

 本来、精神科分野は奇麗事ではなく、生々しい部分を勉強してくる必要があるのではと感じます。何で教えないんでしょうね・・・向き合おうとせず、逃げています。PSWは24時間テレビの真似事ですか?

 もし、自分のクライアントが被害者になった場合・・・逆に自分のクライアントが加害者になった場合・・・双方のワーカーが代理人として向き合って、ぶつかり合う演習が、必要ではないでしょうか?

 この問題では、今のところ答えはありません。
しかし、誰もが逃げずに考える必要はあると思います。


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