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経営法務(新会社法part9)

今回も新会社法について整理します。

【類似商号規制の廃止】
商業登記手続のうち、企業活動の広範化や登記手続の簡素化の要請により類似商号規制が廃止され、同時に類似の判断基準になっていた「会社の目的」についても記載基準が緩和されます。

(不正目的の商号使用の防止)
新会社法施行後は、次のような方法により不正目的の商号使用の防止を図ることとなります。
1.同一住所、同一商号の登記の禁止(目的の如何を問わない)。 
2.新会社法・不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差止め、損害賠償請求が可能。


【払込金保管証明制度の一部廃止】
発起設立により会社を設立する場合、資本金の払込みについては、銀行等による保管証明書を不要とし、代わりに残高証明によれば足りるものとされます。
また会社設立費用も大幅に削減されます。

(『参考』発起設立)
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/85.html
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/90.html
新会社法では、発起設立については「払込金保管証明」が不要となり、「残高証明」で足りることとなります。また、一度払込みがなされれば、設立登記前でも払込金の引出しができるようになります。
募集設立の場合は、株式申込人の保護のため、これまでどおり「払込金保管証明」が必要とされます。


【現物出資と事後設立】
これまで、会社設立時に現物出資・財産引受けを行う場合や、事後設立を行う場合には、資産額の評価について客観性を保つため、原則として検査役の調査が必要とされていました。
ちょっと細かいのですが、以下に整理します。

(現物出資)
いずれかの条件を満たせば、検査役の調査が不要になります。
①財産の総額
財産の総額が500万円以下(資本金の1/5を超えてもよい)
②有価証券
市場価格のある有価証券
③専門家の証明
財産の価額が相当である旨の、弁護士等専門家の証明(以前と変更なし)



以上で新会社法について整理は終了です。
入り込むとキリがなくなりそうなのでこの辺にしますが、診断士の1次試験なら充分なレベルじゃないかなと思います。
興味と余裕のある方は書店に「新会社法」に関する書籍が山積みされていましたのでそちらをご覧ください。
*もちろんkurokenkokuは読みません(笑)


次回から「企業経営理論」のうち「マーケティング」について整理します。

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