【労働基準法(続き)】
(金品の返還)
労働者の死亡または退職の場合に、権利者から請求があったときには、7日以内に、賃金の支払いをし、積立金、保証金、貯蓄金その他名称にかかわらず労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
①7日以内の賃金の支払い
所定支払日が到来しなくても、支払う必要があります。なお、退職金は、退職金制度に基づく支払期日に支払えばよいことになっています。
②7日以内の金品の返還
もともと労働者に所有権がある金銭と物品で、労働関係に関連して使用者が預り、または保管していたものを返す必要があります。
③労使間に争いがあるとき
賃金または金品について、その有無、額等に争いがある場合には、異議のない部分についてのみ7日以内に支払い・返還をする必要があります。
(賃金)
①賃金支払いの5原則
・通貨で
・全額を
・毎月1回以上
・一定期日に
・直接労働者に
②賃金支払いの5原則の例外
a.通貨以外のものの支給が認められる場合
法令・労働協約に現物支給の定めがあるとき
b.賃金控除が認められる場合
法令(公租公課)、労使協定によるとき
c.毎月1回以上、一定期日払いでなくてよい場合
臨時に支給される賃金、賞与、査定期間が1ヶ月を超える場合の精勤手当・能率手当など
③割増賃金
時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
(休業手当)
会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。
(法定労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。
ただし、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、1週44時間となります。
次回も【労働基準法】について整理します。
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