モトログ ~ある診断士の終わりなき挑戦~

国民生活安定緊急措置法


おかげさまでだいぶ熱が下がってきました。


どうもkurogenkokuです。



最近、「デマ」の情報が拡散し、トイレットペーパーやらいろいろなものが一時的に品薄になっています。
良識ある国民ならわかると思いますが、本当にそれを必要としている人がいることを思うと、買い溜めすることはお控えください。慢性的に需要が供給を上回っているわけではないので、すぐに正常な状態に戻ると思います。



さてそんな「デマ」を流す人の心理や狙いって何でしょうか。


よくわかりませんが・・・。

①単なるイタズラ
②転売価格のつり上げ
③その他


いずれにしても良いことは何もないですね。
①の場合について、熊本の震災のとき、「動物園からライオンが逃げた」とツイートした男性が、偽計業務妨害罪で逮捕されたことがありました。ここまでくるとイタズラではすみません。

②については、悪質ですね。品薄状態により困った方をインターネットに誘導し、マスクやトイレットペーパーを高額で販売し、儲けようとする。こういうのが個人的に一番嫌いです。

その点に関して、面白い法律を見つけました。

【国民生活安定緊急措置法】
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC0000000121
*********************
第十一条 主務大臣は、特定品目の物資の販売をした者のその販売価格が当該販売をした物資に係る特定標準価格を超えていると認められるときは、その者に対し、当該販売価格と当該特定標準価格との差額に当該販売をした物資の数量を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2 前項の規定による命令を受けた者は、同項に定める課徴金を納付しなければならない。
3 第一項の場合において、当該販売に係る物資が同項の特定標準価格が告示された日前において生産され、輸入され、又は仕入れられた物資で、その生産費、輸入価格又は仕入価格が当該特定標準価格を定めるに当たつて基準となつた生産費、輸入価格又は仕入価格に比し著しく高いものであることが明らかである場合その他の特別の事情がある場合であつて政令で定める場合には、主務大臣は、政令で定めるところにより、同項の課徴金を減額し、又は免除することができる。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による命令の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
*********************

kurogenkokuは法律の専門家ではないので、「特定品目の物資」が何を指すのか等々の詳細は専門家の方にお尋ねいただきたいのですが、マスクやトイレットペーパーなどって、この法を適用し、著しく高い価格で転売した方からは相当額を強制的に徴収するところまで踏み込んでほしいななんて考えたりしました。実際にはそこに割く労力は半端ないので無理なことかもしれませんが。
まあ手っ取り早いのは、あまりに常識離れした価格で購入せず、出品者にうまみを与えないことですかね。


まとまらないエントリーですみません。

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