これから確定申告の時期にさしかかり、kurogenkokuも税務相談などで忙しくなってきます。
大概はオーソドックスな相談ですが、年に1、2回は突拍子もない相談があります。
こういったケースではその都度税務署に電話して回答しているのですが(税務署からは電話魔だと思われているwww)、oratakiさんのエントリー『税務の豆知識』に実際相談に来られてもおかしくない面白い記事が掲載されていましたのでご紹介いたします。
それは「振り込め詐欺」の税法上の扱いについてです。
http://orataki.seesaa.net/article/30760823.html
通常、盗難にあった場合は雑損控除が受けられるのですが、「振り込め詐欺」については本人の意思が介在しているので雑損控除としては認められないというもの。
うっかりすると雑損控除で処理してしまいそうなケースですが・・・。
本当に勉強になりました。。。
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