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日本国憲法第53条

2015年10月23日 | 政治
日本国憲法第53条
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」

10月21日、野党は衆院議員125名・参院議員84名の署名を添えて、臨時国会の召集を衆院議長に求めました。
衆院定数475の四分の一は119、参院定数242の四分の一は61ですから、当然のごとく臨時会は召集されるはずです。

しかし、野党の要求に対し、菅義偉官房長官は20日の記者会見で、「(憲法53条の)要求があっても開かなかった例もある」としています。
「首相の外交日程を優先せざるを得ない事情や予算編成を行う必要なども考慮しないといけない」と述べていますが、またまた数のチカラで押し切ろうという腹積もりでしょうか?

TPPに関連した様々な情報はマスコミにも流れていますが、その詳細についてはまだ私たちにも見えていません。
先日行われたカナダ総選挙ではTPP反対のトルード党首率いる自由党が圧勝し政権交代が成っています。
アメリカ大統領選の民主党クリントン候補も、TPP反対の立場を表明しました。
おそらく世界各国でこの問題についての激論が起こるはずです。
それだけ重要な問題についてまさか憲法を無視して議論を先延ばしにするとは思えませんが、私たちも注視していく必要があります。