ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

商法総則・商行為

2005年08月15日 02時31分29秒 | 商法
論基礎解答力養成編商法3回目をやっています。
商法総則・商行為は特に手薄感が否めませんが、下巻で結構色々問題を解く機会がありましたので、良い勉強になりました。

プログラマの叫びみたいな資料がありました。これのデスマーチからの脱出のパワーポイント資料が秀逸です。
例えば、プログラムの要件は曖昧だけど、納期と予算は明瞭に決まっているとはうまい言い方ですね。

商人の資格取得時期
☆構成
・これを問題とする必要性
 開業準備行為は付属的商行為(商法503条)に含まれるか
・反対説:営業の意思を外部に表示
 ×基準は明確だが、時期が遅すぎる
・反対説:営業の意思が主観的に実現
 ×基準が不明確
 ×外部から認識不可
営業意思の客観的認識可能性
 ∵取引の安全と表示者との利益調整

19条、20条、21条の関係(商号専用権)
☆構成
■21条(登記不要)
・要件:不正競争目的、誤認させる商号使用=同一又は類似商号
・効果:使用差止、損害賠償請求
×証明が困難
∵主観的部分
■19条(20条があるため、不要)
・要件:登記、同一市町村内、同一営業、同一商号
・効果:登記の抹消請求
×判例は効果を肯定しているが、条文上否定すべき
■20条(最も有効)
●1項
・要件:登記、不正競争目的、類似商号
・効果:使用差止、損害賠償請求
●2項
・要件:同一市町村内、同一営業、同一商号
・効果:不正競争目的の推定
→商号権保護の観点から推定は同一のみならず類似にも適用

定義(略)
・設権性…証券の作成が証券に表章された権利の発生要件となっている性質
・無因性…原因関係の有無により、振出の効力が影響を受けることはなく、原因関係の存在を証明不要という性質
・文言性…手形上の権利関係は、手形上の起債のみによって決定される性質
・要式性…法定記載事項がなければ有効に成立しない性質


572条の「運送に関する事項」は貨物引換証によるの意義
☆構成
・貨物引換証は非設権・有因証券
■品違いの場合
有因証券であるため、原因関係が存在すれば有効
・文言性(572条)を重視→運送人に債務不履行責任の追及(577条)
■空券の場合
・有因証券であるため、原因関係が存在しない→非設権性より証券の作成のみでは権利不発生
・証券は無効であるため、運送人に不法行為責任追及