ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

台風一過で蒸し暑い & 民訴法【権利自白】

2005年08月27日 13時08分52秒 | 民訴法
台風一過の後はものすごく暑くなりますね。ますますジメジメしますし

木曜日の夜から金曜日の朝にかけて本当に凄い風でした。

私の携帯はFOMAのP900iで、もう1年半ぐらい使用していますが、音声マイクが調子が悪く、相手方に私の声が届かない場合が多々あります。現行機種が901isですが、902がまだまだ出そうもありません。しかし、待つと良いことがあるかもで、902を待ってみます。

権利自白
☆構成
請求の当否の判断の前提をなす権利又は法律関係についての自白
・原則:裁判所拘束力なし
 ∵法律の適用・解釈は裁判所の職責
 ∵判断能力が十分でない当事者に正確な判断を要求するのは酷
・例外:日常法律概念に基づく陳述は、法律関係の基礎をなす具体的事実の表現として自白成立
 ∵日常法律概念は当事者でも正確な判断可能

弁論主義(論証)
弁論主義とは、訴訟資料の収集及び提出を当事者の権能と責任とする建前をいう。
↓その根拠
民事訴訟の対象は実体法上の権利関係の存否は、訴訟外において私的自治の原則
↓とすれば
訴訟上においても当事者の意思を最大限尊重すべき(処分権主義:246条)
↓よって
・裁判所は、当事者の主張していない事実を判決の基礎とすることはできない(弁論主義の第一テーゼ)=主張責任
・裁判所は、当事者に争いのない事実については、判決の基礎としなければならない(弁論主義の第二テーゼ)=自白の裁判所拘束力
・裁判所は、当事者間に争いのある事実の認定について、当事者が提出した証拠に基づいて事実認定をしなければならない(弁論主義の第三テーゼ)=職権証拠調べの禁止