ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

会社法 表見支配人

2006年05月30日 00時55分48秒 | 商法
会社法やってます。

進み具合はまあまあな感じです。
会社法・総則は今週中日曜日午前中までに終わらせないと。来週は手形法をガーッと進めます。

Lの択一リサーチの結果が送られてきました。点数には変わりなしです。
後は来週の発表を待つのみ!!結果がどうあれ、勉強することに関係なし!
頑張ろう、自分。


表見支配人
・支配人は、会社の代わりに事業の包括的代理権を授与されている者(11条)

・表見支配人は、事業の主任者であることを示す名称を付した使用人(13条)
①包括的代理権を有する者の外観の存在(名称:社会通念上)
②外観付与の帰責性
③相手方の善意・無重過失
④営業所としての実質を有すること
表見支配人は包括的代理権を有する名称を有する者
支配人を置くことができる営業所であること
営業所としての実質が必要

・要件(緩和説)
①専属の従業員の存在
その長が部下に対して指揮権を有する
③帳簿が本店と別個
④その営業所の銀行口座の存在
⑤その他諸般の事情を考慮
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会社法突入

2006年05月28日 00時04分16秒 | 商法
民訴法の答練をやって、残り1回分は発表以降に持ち越します。

で、会社法にやっと突入しました。一度葉玉を読んだだけなので、再勉強に近い状態です。ただ、それ程旧法と変わっていない部分も多々あるので、条文だけに苦戦しながらスタ100と新論文過去問集を併用しながらやってます。


発表まで後2週間弱。
結果はどうなのか不安ですが、合格・不合格だろうが、勉強することには変わりませんので、当初の予定通り勉強頑張りますっ!

気合とやる気は負けません。

ただ来月から仕事が少々忙しくなりそうで少し不安です…。


敬愛するパットメセニーの公演も行かずに頑張ってます!
夏に来てくれたら良かったのになぁ
ブルーノート
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民訴法 主観的請求複数

2006年05月27日 01時13分44秒 | 民訴法
民訴法のスタ100を終了しました。

今の時点なら、民訴法はかなり解けるんですけど、他の科目を勉強しているうちにまた少しずつ抜けていくのかなぁ…。恐怖!


主観的請求複数のまとめ

通常共同訴訟と必要的共同訴訟の区別
民事訴訟は実体法上の権利関係の存否を判断して紛争解決する手段
↓すると
権利関係に関して管理処分権が、実体法上共同して行使する関係かどうか(実体法的観点)
↓しかし
当事者の範囲が不明確なら訴え困難になり権利保護不可+当事者が欠けると審理がムダになり訴訟不経済
∴実体法的観点に加えて、訴訟法的観点も加味して判断すべき


独立当事者参加
・第三者が独立の当事者として、従来当事者の双方又は一方に対して、自分の請求を立てて訴え提起し、原告の請求と同一の手続で、同時にかつ、矛盾のない判決を求める訴訟形態
■趣旨
重複審理を避け、矛盾のない一回的・統一的紛争解決を図る
■要件
①詐害防止参加(47条1項前)
反対:既判力が及ぶ第三者
×共同訴訟や共同訴訟的補助参加と同じであり、存在意義を欠く
∴第三者の権利が他人間の権利関係と両立し得ない論理的関係にある場合
 事実上影響が及ぶ第三者
②権利主張参加(47条1項後)
 訴訟の全部又は一部が自己の権利であることを主張する第三者


補助参加
他人間の訴訟の結果につき、利害関係を持つ第三者が、当事者の一方を勝訴させることにより、自己の利益を確保するために訴訟に参加する参加形態
■趣旨
①補助参加人の保護
②被参加人の保護
③国家的公益(統一的解決)
■要件
①他人間の訴訟継続中あるいは訴訟係属していたこと
②訴訟の結果につき法律上の利害関係がある者
 事実上影響を受ける+独自の法律上の地位にある者
■地位
・他人間の訴訟に参加(従属性)
・被参加人の勝訴を通じて自己の利益確保(独自性)
↓どっちが重視?
被参加人の訴訟行為と矛盾・抵触する行為不可(45条2項)
従属性重視


共同訴訟参加
他人間の訴訟継続中、その訴訟の判決効を受け当事者適格を有する第三者が、別訴を提起せず、一方当事者の共同訴訟人として参加する参加形態
■趣旨
重複審理を避け、一回的・統一的紛争解決を図る
■要件
①訴訟の目的が当事者の一方及び第三者につき合一確定すべき場合
②訴訟継続中
③参加方式を充足(52条2項、43条)
■効果
類似必要的共同訴訟(40条)


共同訴訟的補助参加
訴訟物につき当事者適格を欠くが、補助参加の要件を充足し、さらに判決効が参加人に及ぶ場合に、補助参加人よりも強固な地位・権限を与えるために解釈上認められた参加形態
cf)補助参加は、判決効は及ばず、参加的効力(敗訴責任分担原理)が及ぶ
■趣旨
当事者適格を欠くが、判決効が及ぶ第三者に必要的共同訴訟人に準じた地位を与えるべき
■地位
①従属性あり∵補助参加人
②独立性強化
 ・被参加人の訴訟行為に矛盾・抵触する行為も可(40条1項類推)
 ・参加人に独自の上訴期間認める(補助参加人には認めない)
 ・参加人に訴訟の中断・中止事由あれば訴訟の手続停止
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民訴法 複数請求関係

2006年05月26日 01時15分35秒 | 民訴法
民訴法やってます。

主観的複数請求関係も複雑ですが、内容を理解するとするするっと進みます。

訴訟脱退
・脱退当事者は、全面的に残存当事者に訴訟の結果を委ね、それを条件として請求の放棄・認諾をしたもの(条件付放棄・認諾)
 ↓しかし
 空白部分が生じる
 ↓そこで、
 条件付放棄・認諾に加え、紛争の一回的統一的解決のため制度上合理的に効果を付与すべき


訴訟告知(53条)
・告知者の利益
 ∵被告知者に告知者に有利な訴訟追行を期待
・被告知者の利益
 ∵自己の利益を保護する機会を与える=手続保障
∴被告知者は参加的効力(53条4項、46条)あり
 但し、参加的効力は告知者の敗訴の場合に、被告知者には手続保障があり公平のため認められる=敗訴分担責任
∴①告知者敗訴の場合、
 ②告知者、被告知者間のみ、
 ③実効あらしめるため理由中の判断にも及ぶ
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民訴法 複数請求

2006年05月25日 01時02分56秒 | 民訴法
今日の東京は雨、雷が凄かったです。稲光を見ました。カッコよかったです。

民訴法をやってます。

複数請求関係は要件が重要なので、暗記重視型だと思います。

補助参加人
・他人の訴訟係属中、又は訴訟が係属していたこと
・訴訟の結果に利害関係があること
 主文のみに関して法律上の利害関係があること
 ∵基準を明確、民事訴訟は実体法上の権利間関係が審判対象

■地位
・他人の訴訟を前提として参加(従属的)
・被参加人の勝訴を通じて自己の利益確保(独立的)
↓重視は
補助参加人は、被参加人の訴訟行為に抵触する行為は効力なし
∴従属的地位を重視して、訴訟行為可
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民訴法 ファイナル第3回

2006年05月24日 00時52分34秒 | 民訴法
ファイナル答練民訴法第3回をやりました。
今回は十分書けました。

原則が必要な部分は結構書けていますので安心です。
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民訴法 ファイナル第1回

2006年05月21日 23時53分19秒 | 民訴法
民訴法をやってます。

ファイナル答練が届いたので第1回をやりました。
1問目は余りうまく書けませんでした。

半年振りに論文を答練を受けたので、スピードがまだまだです。スタ100は今までやっていたものの続きからやり始めているので、現在90問目です。

ファイナルは4回全部を25日必着などという仕事している者には無理なスケジュールなので、2回分のみを出す予定です。

刑訴法の締切は6月1日、商法は6月8日なのですが、発表までは民訴法と商法の予定なので、刑訴法は必着までは1回分も出せないで終わります。

焦らずゆっくりかつ確実に。

既判力の主観的範囲
確定判決の判断内容に与えられる通用性ないし拘束力
・原則:明文が存在する範囲
 ∵訴訟物に対して当事者は争う=その範囲に既判力が生じればよい
 ∵基準の明確性=審理の充実、順番無関係弾力化
・例外:必要性と手続保障が図られている場合
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民訴法 証明責任2

2006年05月19日 01時05分42秒 | 民訴法
先日、コーヒーがなくなって来たのでブルックスコーヒーを注文しました。
http://www.brooks.co.jp/index.php
安くて美味しいです。商品の発送も非常に早く、今回で2回目の注文ですが、ともに2日で到着しました。

オススメはヨーロピアンブレンドです。ドトールより安い!5000円以上ならブラジルストレート5個がおまけで付いてきました。


民訴法をやってます。

証明責任
■意義
ある事実が真偽不明の場合、当該事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生又は不発生が認められないことになる一方当事者の不利益

■趣旨
権利関係の存否を判断する事実が不明の場合、判決不可
これを回避するための法技術
∴裁判拒否の回避機能

■発生
口頭弁論終結時において、事実につき真偽不明の場合に初めて機能する

■範囲
主要事実のみ
∵法律効果の発生・変更・消滅の判断に直接必要な事実(主要事実)について真偽不明の場合に機能し、裁判を可とすることができる

■流れ
請求法律上の主張事実上の主張(主張責任)立証(証明責任)
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民訴法 訴訟要件

2006年05月18日 01時07分16秒 | 民訴法
民訴法の基本的なところをスタ100とともにやってます。

訴訟要件
・訴訟要件は本案判決を得るための前提要件

無駄な審理を避け、訴訟要件を満たした紛争のみを処理することにより、裁判所の迅速・効率的な訴訟運営を実現し、、国民の裁判を受ける権利保障に資する。
・訴訟要件は手続的・公益的であるため、原則として職権調査事項
 cf)訴訟物は実体的・私益的

・例外を認める理由
 民事訴訟の対象は、私的自治が妥当する私法上の権利関係の存否。
 当事者の意思を尊重するため、私益的な事項、処分権主義、弁論主義が妥当する範囲は、抗弁事項
 例)不起訴の合意、自白契約
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民訴法 証明責任

2006年05月17日 00時57分13秒 | 民訴法
昨日、LECのファイナル答練と論文模試を申し込んできました。
通信と通学が同じ値段は嬉しいです。

民訴法をやってます。

証明責任のところは難しいです。平成16年度の過去問で問われています。

客観的証明責任はいわゆる証明責任。

主観的証明責任は客観的証明責任から生じる、事実を証明しなければならない一方当事者の行為責任
十分な立証活動を負担すること

客観的証明責任あれば主観的証明責任もあることが原則ですが、一致ではない。
例外)法律上の推定(事実推定、権利推定)、証明責任の転換
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民訴法

2006年05月16日 01時12分06秒 | 民訴法
択一の詳細点数
憲法12点
民法14点
刑法17点
計43点
でした!!No.54を5にしていました。憲法の個数問題は全滅でした。

民訴法の勉強を始めました

択一に合格するも不合格でも来年受けるからには論文対策は必須なので、明日ファイナル答練を申し込んできます。
前期A型答練ハイレベル編は問題数が少ないので、ファイナルと論文模試の添削なしで行きます!

合格の場合
発表(6/8)までに下2法(民訴10日と商法10日)をとりあえずの形で回す。
発表後は、7月16日論文本試験、7月10日には6法終了したいので、32日間あります。
刑訴に10日、民法に8日、憲法、刑法に7日ずつという感じで仕上げます。
残り1週間は夏休みとして有休とって仕上げます。

不合格の場合
発表(6/8)までに下2法(民訴10日と商法12日)をとりあえずの形で回す。
発表後は、6月いっぱいはそのまま下2法を続けて仕上げる。
7月、8月、9月、10月は刑訴、民法、憲法、刑法の順番で1ヶ月かけて仕上げる。
10月から後期A型答練を受講
来年またハイレベル!
演習は全部やっぱりLECですw


やる気
人のために尽くせる法律家になりたいと思っています。
人生を左右する重大な決定のサポートができる法律家になりたいと思っています。
PC、プログラム、セキュリティ関連、音楽関係にはかなりの知識と経験があり、他人と異なる利点を持っていると思います。
畑違いからの法律家は今後絶対に必要とされると思います。
だから、絶対に法律家になります!
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答え合わせ2

2006年05月15日 19時23分28秒 | 刑法
全予備校の刑法No.54の解答が変更になりましたね。
見事にそこに当たって、1点下がりましたorz。

LECの速報と去年の速報を比べると合推44点なんですが、もう少しあがりそうな気がします。

さらに、再度チェックしていて民法も答えあわせを間違っていました。さらに1点下がりました…。

今年もダメだな…。43点です…。
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答え合わせ

2006年05月14日 20時59分44秒 | 刑法
LECから解答速報が出たので、やってみました。

小心者なので他の人が書き始めたらアップします。

憲法はヤバイ…。
民法はまあまあ、でも易化しているから微妙。
刑法は18点!飛ばした問題以外は全問正解でした。
適当なマークは外れました…。ちゃんとやれば満点も採れたのになぁ。

刑法は、LECの傾向分析では昨年と同様か難化しているとあったので、これの平均点が悪ければ合推も下がるかも!?

合推は憲法も難しかったので合格平均14、17、14or15の45、6点ぐらいかな~と。

Wセミナーの解答速報も同じ解答だったので、解答は決定のようですね。

P.S.いつも拝見している方々は50点を超えている様なので、ちょっと焦っています。合推50点ギリ!?ならアウトです。
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本試験

2006年05月14日 18時25分08秒 | 憲法
本試験終了しました。

結構今回は解けたと思うのですが、何問かは頭をひねりながら解いたのでそれらがどうだったか不安です。
刑法は2問飛ばしました。適当マークの当たり具合はいかほどか!?

簡単な問題は本当に簡単で、問題を解きながらこれで良いのかとツッコミ入れたくなりました。
難易度は全体的に易しめだったと思います。

刑法は同じ形式の問題が多く、難しかったです。

ただ、合推は45、6点では?

合格してるといいなあ…
(´▽`*;)

解いた時間
憲58分刑92分(2問飛ばし)民60分で刑法2問飛ばし
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試験本番

2006年05月14日 10時56分48秒 | 憲法
今日は試験本番です。

予定は全てこなしました。
頑張って来ます。

夢は見るものではなくつかむものです。
しっかりつかみ取って来ようと思います!
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