ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

大晦日

2013年12月31日 19時13分26秒 | その他
日本では新年が明けたみたいですが、まだ大晦日の19時過ぎ。

今年も残すところあとわずかになりました。

本年は良い年になりました。

来年も飛躍の年にしたいです。
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採点実感

2013年12月27日 06時03分03秒 | 論文
平成25年の採点実感が出ていました。


フランスに来ていますが、気になりましたので、とりあえず、憲法だけ読みましたが、違憲判断基準はあまり触れられていないので、法令違憲の判断基準でも問題ないみたいでした。


採点実感を読んでいないという指摘があり、採点実感は重要だと言っていますね。
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成田空港

2013年12月25日 11時33分11秒 | その他
成田空港で八田亜矢子氏を見ました。
東大大学院を卒業された八田氏です。


昨日結婚されたんですね。
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フランス

2013年12月25日 09時52分03秒 | その他
今日からフランスに旅立ちます。

パリは雨の日が続きそうなのが残念です。
(>_<)
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反訴

2013年12月18日 00時11分59秒 | 民訴法
債務不存在確認の訴えに対して、反訴にて、被告が給付請求をした場合、同一の訴訟物であり、確認の訴えの利益を欠くとして、原告の債務不存在確認の訴えが却下される(最判平成16年3月25日)。


ここで、債務不存在確認の訴えだけだと、訴えの利益があれば(確認の利益)当然認められるのに、途中の反訴によって訴えが認められなくなるのは不自然のようにも思えます。
債務者としても、不存在部分の確定を求めたいと考えるでしょう。


しかし、訴えの利益は、口頭弁論終結時にあればよいと考えられることからすれば、口頭弁論終結時までに反訴がなされれば、その段階で訴えの利益を欠くことになっても不自然ではないといえると思います。

また、一部認容判決が認められる以上、その場合は、不存在部分に既判力も認められるので(100万円のうち50万円の支払いを命ずる、残りの部分は棄却する、とすればいいのかな?)、問題はなさそうです。





旧司平成22年の問題も似たような問題がありました。

「Aは,Bに対し,平成21年11月2日,返済期日を平成22年3月31日とする約定で200万円を貸し渡した。このような消費賃借契約(以下「本件契約」という。)が成立したことについてはAとBとの間で争いがなかったが,Bがその返済期日にAに本件契約上の債務を弁済したかどうかが争いとなった。
 そこで,Bは,同年4月30日,Aを被告として,本件契約に基づくBのAに対する債務が存在しないことを確認するとの判決を求める訴えを提起した。
 この事例について,以下の問いに答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。

1.Bの訴えに係る訴状の送達を受けたAは,同年5月20日,Bの訴えとは別の裁判所に,別訴として,Bを被告として,本件契約に基づいて200万円の支払を請求する訴えを提起した。この場合のBの訴えとAの訴えのそれぞれの適法性について論ぜよ。

2.Bの訴えに係る訴状の送達を受けたAは,同年5月20日,Bの訴えに対する反訴として,Bを反訴被告として,本件契約に基づいて200万円の支払を請求する訴えを提起した。

(1) この場合のBの訴えとAの反訴のそれぞれの適法性について論ぜよ。

(2) 同年6月1日の第1回口頭弁論期日において,Bは,Aの請求に対して,BはAに本件契約上の債務を全額弁済したのでAの請求を棄却するとの判決を求めると述べるとともに,Bの訴えを取り下げる旨述べ,これに対し,Aは,Bの訴えの取下げに同意すると述べた。その後の同年7月15日の第2回口頭弁論期日において,Aは,反訴を取り下げる旨述べたが,Bは,Aの反訴の取下げに異議を述べた。この場合のAの反訴の取下げの効力について論ぜよ。」
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特定秘密保護法案

2013年12月17日 00時50分00秒 | 憲法
特定秘密保護法案は、憲法の答練で出そうな問題ですね。


秘密の内容を明らかにしていないことと知る権利との関係
秘密を漏らした国会議員を罰することができるか。免責特権との関係
表現の自由との関係


試験問題ではまだまだ出しにくいでしょうけど。
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民事裁判の基礎(流れ)

2013年12月15日 09時42分15秒 | 民訴法
民事裁判の復習


請求レベル

主張レベル

立証レベル

この区別が重要。



請求レベル→処分権主義

主張レベル→弁論主義

立証レベル→自由心証主義

これの区別も重要。
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民事裁判

2013年12月14日 23時43分21秒 | 民訴法
要件事実が重要なので、大島先生の民事裁判実務の基礎上巻を読み始めました。

予備試験後の新司法試験までの間にも読みましたが、再度記憶喚起と実力を付けるためです。
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飲み会

2013年12月11日 22時23分35秒 | その他
職場の飲み会は今までほとんど行かなかったのですが、合格後は積極的に行くようになりました。

そしたら、財布が空っぽになってしまいますね。

今までは参考書とか問題集とか、基本書とかが買えるとか思っていましたが、今はそんな心配をしなくてもいいと思いつつ、飲み代に消えるのはもったいないとも思ってしまいます。
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勉強法

2013年12月07日 08時39分06秒 | その他
勉強法を参考にする場合、自分の頭の良さと参考にする人の頭の良さとを比較する必要があります。

頭が良い人はどんな方法でも受かると思います。
天才、秀才の人です。


そんな人の勉強法を学んで自分に実践しようと思っても出来ません。


そこを勘違いすると、この人がこういう勉強法をやったのだから同じようにすれば受かると考えると遠回りになります。

だから、色々な勉強法を知り、自分は要領が悪いとか、書けないとか思うのであれば、そこを補う勉強法を取り込むべきです。


よくある勉強法で、凡人の人は以下のように置き換えるべきです。

基本書をとにかく読み込むだけでいい→理解力が素晴らしい人向け

過去問だけで良い→過去問に出ていない箇所も満遍なく書けることが前提

予備校本だけで良い→ぶつ切りの体系でもキチンと答案に流れを間違えず書ける人向け




重要なのは、
判例の事案、規範とあてはめ、
定義の記憶、
知らない条文から趣旨を導き出せるか、
規範のための理由付け、
反対説を自説の理由付けとできるか、
かなと思います。



天才、秀才の勉強法は、まず、自分がその域にいるかを考えるべきです。凡人の人は同じ努力ではダメなんです。

その人がよく分からなければ出身大学で判断しても良いと思います。

よく予備校のパンフレットとかに合格者の体験記や勉強法が書いてありますが、若手の短期間で受かった人のものは、天才、秀才の勉強法です。
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サイバー犯罪

2013年12月05日 10時18分09秒 | 刑法
サイバーの世界は、インターネットに繋がっていれば、犯罪を行うことが比較的容易であり、敷居が下がってきたため、数多くの認知出来ていない犯罪があります。


また、現行法で犯罪に当たるのかグレーなものも存在します。


以下は私見です。
否定も有り得ると思います。


クレジットカードの番号とセキュリティコードの情報はこれを用いれば、電子計算機使用詐欺罪です。

では、この情報を売買した場合は?

電子計算機使用詐欺罪の幇助に当たる可能性があります。



では、売買でなく、ネット上に貼り付けた場合は?

不特定多数者への幇助は、否定される可能性があります。




不正にサーバにアクセスするための方法を書いた場合は?

不正アクセス禁止法の幇助に当たる可能性がありますが、不特定多数者への幇助なので、否定される可能性があります。
また、サーバ管理者への防御のためという理由であれば、故意が阻却されそうです。




テレビを盗んだものとは知らずに、他人から依頼されてオークションで販売し、その金額の10%を受け取った場合は?

窃盗犯なら不可罰的事後行為、協力したものは、承継的共同正犯又は幇助犯の構成要件に当たりそうですが、知らないため故意が阻却されそうです。

代理で出品しているので、盗品等有償譲受にはならないでしょうね。
コメント (2)
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デジカメを買いました。

2013年12月01日 16時43分07秒 | その他
デジカメを買いました。

腕が悪いので少し鍛えます。

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