ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

アマゾン 商法第6回

2006年10月29日 23時59分33秒 | 商法
アマゾンから、択一六法の3科目が届きました。

アマゾンは便利ですが、すぐに届かないのが難点ですね。1週間かかりました。


後期A型答練商法第6回をやりました。

今回のも結構難しく感じました。

制度を書く問題は、まだまだ覚えていない制度、条文があり抜けがあってしまいます。


とりあえず、スタ100も会社法の部分は終わらしたので、商法は今日で終了しました。


明日から、民訴法に入ります。来週末は民訴法の答練をするので、今週中に範囲を終了しないと。
#無理ですが…w。


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憲法条文書き
******************************
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
二 国会を召集すること
三 衆議院を解散すること
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
六 大赦、特赦、原型、刑の執行の免除及び復権を認証すること
七 栄典を授与すること
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
九 外国の大使及び公使を接受すること
十 儀式を行ふこと

第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない
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プログラムと民法過去問

2006年10月29日 02時03分26秒 | 民法
今は仕事でプログラミングをしているのですが、やっと色々できるようになって来ました。

コアな部分も必要な仕事内容なので、結構大変です。

Windowsだと現在どのユーザがログオンしているかを一覧するコマンドやプログラムってのはないので、いかにそれを取得するかに苦労しています。


民法過去問をやりました。平成8年は難しく感じました。

落とし穴に見事に引っかかりまくりましたww。

贈与の履行が終わった部分に、不動産は、既登記でも引渡しでOKだったのは知らなかったです。


日曜日は、商法第6回をやらないと。


******************************
過去問解き
******************************

憲法
平成1年20/20
平成2年19/20
平成3年18/20
平成4年17/20
平成5年17/20
平成6年18/20

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20
平成8年16/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20

残り1,080-400=680問。
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会社法

2006年10月26日 01時34分19秒 | 商法
会社法をやってます。今週は会社法尽くしです。

アマゾンで本やCD、DVDを色々購入しました。

とりあえず柴田講師の論文基礎力養成講座民法が届きました。

今週末に択一六法3科目が届くはずです。

憲法はいらないかなぁと思いながら、心機一転のため3科目いっぺんに買いました。



代表取締役の経営判断
代表取締役の放漫な経営で害された債権者は間接損害を受けた第三者
→429条1項責任追及可。
↓しかし
放漫でなく、冒険的あるいは積極策としての判断なら?

思うに、429条1項は、所有と経営の制度的分離(326条1項、331条2項)から取締役に経営権が集中し、権限が強大であり、その行使の仕方により第三者に損害が生じるため、
第三者保護のため規定された特別の法定責任
↓もっとも
判断の結果、損害が生じれば常に損害賠償責任を負うことは取締役に酷
+経営判断の萎縮的効果
+引受拒否
↓よって
経営判断が合理的なら損害賠償責任負わない
↓具体的
①当時の状況、調査、検討、情報収集、判断後の対応
②取締役として社会通念上不合理な判断といえるかどうか


会社の場合は、善管注意義務(330条、民法644条)違反より、423条1項責任

株主の場合は、423条1項責任を847条の代表訴訟として追及、
429条1項は間接損害のため不可
∵株主代表訴訟で回復可能
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憲法過去問とクリーニングと商法第4回

2006年10月22日 20時51分01秒 | 憲法
クリーニングについて考えてみました。


クリーニングは服を綺麗にしてくれるのと取りに行くまで
預かってくれるので、請負契約と寄託契約の融合だと思われます。


服を綺麗にすることが仕事の完成ですが、綺麗にならなくても
料金は発生しますね。

この部分に関しては請負の特約といえるのかな。


また、1ヶ月間ぐらいは無償で預かってくれますのでその間
クリーニング屋の責任は自己の物と同一の注意義務です。

それを過ぎると300円ぐらい請求される場合があるので、
その場合は有償寄託になると考えられるので、善管注意義務に
変更されるのかなぁ。

結構特殊な契約といえば特殊ですね。


後期A型答練商法第4回をやりました。

答練の間隔は隔週ぐらいかと思ったら、毎週なので結構大変です。

今回は総則と手形でした。手形はマイナーなところが出ました。
ファイナル答練と違い、小切手法じゃないだけマシですが。

普段解かないような問題で結構良いんじゃないでしょうか。

でも、嫌だけど、本試験並に問題文は長くしてほしいです。
本試験は異様に長いですもんね。


******************************
憲法条文書き
******************************
第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第6条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。


チェック
行政の最高機関たる内閣総理大臣と司法の最高機関たる最高裁判所裁判所長官は同じように、指名に基き、天皇が任命する


******************************
過去問解き
******************************

憲法
平成1年20/20
平成2年19/20
平成3年18/20
平成4年17/20
平成5年17/20
平成6年18/20

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20

残り1,080-380=700問。
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憲法条文

2006年10月21日 22時11分14秒 | 憲法

第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2条
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


憲法過去問をやりました。

やっぱり憲法は他の科目と比べて解き難いです。


憲法
平成1年20/20
平成2年19/20
平成3年18/20
平成4年17/20

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20

残り1,080-340=740問。
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歯医者と憲法過去問

2006年10月21日 13時57分36秒 | 憲法
歯医者に行ってきました。

今年の春に詰め物が2箇所取れていたのですが、しばらく放置してました。

2年半ぶりぐらいに歯医者に行きましたが、やっぱりいやなもんですね。
あれだけ嫌われながら、でも万人に必要なものってあまり無いでしょうね。
まあ、歯医者が悪いわけではないんでしょうけど。

虫歯になりやすいのも人によりますよね。私はかなり歯が弱くほとんどの歯を治療しています。

まだ親知らずを抜いたことはないのですが、ついに親知らずが虫歯になっているようで、今までの体験談を聞いていると、かなりブルーです。


憲法過去問平成3年をやりました。
この年は少し難しいですね。判例の知識がそれ程多くは問われませんが、文章読解力が必要な問題が多いです。

予定的には今月中に3分の1、つまり平成6年までを3科目で終わらせないといけないのですが、一応間に合いそうです。


25条の抽象的権利性を純粋に貫くと、立法不作為の違憲確認訴訟すらできないってのは理解していませんでした。

でも理論的に考えると、抽象的権利性は具体化立法の範囲内で具体的権利性を有するので、確かに、具体化立法がなければ、立法のない部分については争えないです。



憲法
平成1年20/20
平成2年19/20
平成3年18/20

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20

残り1,080-320=760問。
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イギリスの憲法

2006年10月21日 08時48分53秒 | 憲法
今週は忙しくて本当に疲れる週でした。

月曜から金曜までで勉強できたのは2日だけでした。よくないなぁ。

もっと手を抜いて仕事をしようっとww


とあるきっかけでイギリスの憲法について調べたのですが、こんな感じですね。
・不文憲法といわれているが、憲法の祖国とも言われている
・英米法系
・コモンローといわれる判例法が法として存在
・制定法はコモンローより優位でコモンローを改正する
・法律は詳細で解釈の余地が少ないが、裁判所を厳格に拘束する


英米法系は裁判所を信頼していると思ったのですが、解釈の余地を狭くすると、裁判所の役割って減るような気がしますね。

日本と違って、法律の曖昧さを取った分、法律内容が妥当なら良いのですが、不当なら解釈による人権保障がしにくくなっている気がします。
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仕事と憲法過去問

2006年10月20日 00時52分56秒 | 憲法
今週は仕事が立て込んでて忙しかったです。帰ったら午前様でした。


憲法過去問をやりました。

ちょっと進捗が遅くなってます。仕方が無いですので、土日に少しがんばります。


憲法
平成1年20/20
平成2年19/20

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20

残り1,080-300=780問。
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スパムメール

2006年10月18日 00時31分11秒 | 憲法
スパムメールが大量に来るのは皆さんもご承知のことと思います。

さて、
このスパムメールの内容を公開するのに何か問題があるのか?
について考えて見ます。

まず、私人間の問題になりますが、憲法の人権規定は全法秩序の基本原則であるため、私法の一般条項の解釈適用を通じて間接適用すべきです。

スパムメールといえどもメールになりますので、公開することが不法行為にあたるかどうかを検討すべきです。

では、通信の秘密を侵害するか?

企業がこれをすれば、憲法違反にはなりませんが、電気通信事業法違反に当たる可能性があります。

もっともこれが正当行為と認められれば違法性が阻却される可能性もありますね。


次に相手方の承諾なしに公開するので、プライバシーの侵害に当たるか?

まず、メールの内容を公開されない権利を有するかですが、人格的生存に不可欠とはいえませんが、通常公開を欲しないとも考えられるので、できる限り保障すべきです。

しかし、不特定多数に対して送信しているので、プライバシー権は放棄されていって良いと思いますが、不特定多数かどうかは受信者が証明する必要があるといえます。

よって、不特定多数に対して送信していると立証可能であれば、プライバシー侵害にはなりません。


さらに、著作権侵害に当たらないか?

著作権についてはあまり詳しくないのですが、創造的内容であり、かつ独立性が認められる必要があると考えられますので、スパムメールの場合、これに該当しない場合が通常といえ、創造的内容であると認められる特段の事情がない限り、著作物とはいえない。


以上から、原則としてスパムメールの内容を公開することは不法行為に該当しないといえると思います。


しかし、スパムメールの送信者も同様に公開して良いか?は別問題です。

なぜなら、送信元は誰でも簡単に偽装できるからです。

まるで、Yah○○!から来たようにとか、S○○Yから来た様に偽装することは可能ですので、送信元を一緒に公開すると、その企業の社会的信用を低下させる可能性があるので、名誉毀損罪に該当する場合があると思います。
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憲法過去問と商法

2006年10月17日 01時16分17秒 | 憲法
憲法過去問と後期A答商法第1回を分析してみました。

憲法平成元年は激簡単でした。

問題文の全肢、近接する論点の検討、解説読みをしていても60分で終わりました。こんなストレートな問題だと解きやすいですね。


後期A答商法第1回は偶数回レジュメ付きなので第2回に付いてきたやつです。


ひとこと。
会社法も色々な問題が作れるんだなぁと感じました。


憲法
平成1年20/20

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20

残り1,080-260=820問。
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刑法過去問

2006年10月15日 23時50分31秒 | 刑法
刑法過去問をやってます。

平成5年ぐらいから考えさせる問題が多くなって来ました。難しい問題、ひっかけ問題が増えてきた感じです。

偽証罪の主観説、客観説をきちんと理解できていませんでした。基本中の基本なのに。

偽証罪
法益保護:国家の審判作用の公正を確保すること

主観説:証人の自己の記憶とおりの陳述は不可罰

客観説:客観的真実に合致すれば不可罰、客観的真実に反しても証人が真実と信じて陳述しても不可罰
∵客観的真実に合致すれば審判作用を害しない
∵証人の記憶に反することが真実と信じた場合に不可罰とすべき
×客観的真実か否かは裁判所が判断すべき
×客観的真実に合致しないのに証人が真実と信じれば不可罰とするのは不当


来週は憲法過去問をやります。


会社法も来週中に終わらせて、民訴法に入ろうと思います。

民訴法は一度流すと結構身に付いていると思うのですが、時間が経つとやはり忘れてきてしまいます。


民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20

残り1,080-260=820問。
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後期A型答練商法第2回

2006年10月15日 14時55分58秒 | 商法
後期A型答練をやりました。範囲は会社法。

第一問は一行問題、第二問は典型事例問題でした。

事例問題はすらっと書けるのですが、一行問題は制度や理由を書く項目のまとめが色々考えられるのでどれが適切かを考慮するのに時間が非常に掛かってしまいます。

一行問題の制度などの羅列は問題ないですが、まとめて書くのが苦手な自分がいるようです。


問題とは関係ないですけど、昨日勉強していて利益相反取引についてやっと意味が分かりましたので記述しておきます。間接取引が異なるんですね。

過去問の監査役兼他会社の取締役で会社が保証契約した場合に関係します。

当たり前の人には当たり前のことなんですけどね。


利益相反取引
・意義
利益相反取引が禁止されているのは、会社の経営権が集中し、権限が強大な取締役が権限を濫用して会社の利益を侵害することを防止するため
・直接取引(356条1項2号)
会社の利益を侵害し、自己または第三者の利益を図る会社と取締役とが利益が相反する取引
・間接取引(356条1項3号)
会社と取締役の保証契約、その他会社との取引で、取締役の自己の利益を図り、会社と利益が相反する取引
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会社法 引き締めるぞ

2006年10月14日 23時58分34秒 | 商法
風邪がだいぶんよくなりました。長い風邪でした。

会社法を少しやりました。

A型答練は偶数回だけを申し込んでいるので、商法第2回が届きました。第1回は問題と解説が入っているみたいです。

日曜は、会社法をやって択一刑法過去問を解いていく予定です。


今回の論文発表で幾多の人がこの試験から撤退しているようです。悲しくもあり、また引き締めなくてはならないことだと感じました。

私は仕事をしているからプレッシャー面ではある意味、楽なのかもしれません。勉強ができる環境は専業であれ兼業であれ、難しいということを理解しました。

仕事しながら勉強できることをありがたく幸せと思い、力を入れて励みたいと思います。
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風邪が治らない & 代理母

2006年10月12日 22時10分41秒 | 商法
風邪がやばいです。鼻水が止まらない状態です。仕事も止まりませんww。


会社法もぼちぼちやってるのですが、風邪のせいで長時間できません。こんなに長い風邪は人生初です。先週末からですから1週間です。

先週末に病院に行って薬ももらって飲んでいたんですけどね。

早く治さないと…。熱が無いのが救いのような早く治るなら悪いような。


代理母の問題が上がっていますが、私的には心地よい話ではないですね。

不妊治療は良いでしょう。子供がほしいのも分かります。

でも、金にものを言わせて海外で代理母まで探して産ませて、精子と卵子は自分らのだから、自分の子として認めろってのが腑に落ちないのです。
お金が無ければそんなことはできません。
逆に代理母になる人はお金がほしい人たちです。

つまり代理母を当たり前に認めると危険なビジネスになりえるのです。

女性を道具として扱うことにあの人はどう思うのでしょう?

体型が崩れるからとか、仕事をしたいけど子供はほしいとかって人も金があればできるって考える人が増えるんじゃないでしょうか?

わがままは、ほしい物は、金さえあれば、求めれば何でも手に入るということを世間的に認めるんでしょうか?


いいじゃないですか。自分たちが両親だと言えれば。
事実上じゃなく形式上も本当の両親だと認めさせたいのなら、日本で認められていない代理母を海外で行い、結果だけを日本の法律に認めさせるってのは横暴じゃないんでしょうか?
おそらく、代理母出産は実子とは認められないとすべてを知っていて海外で代理出産を選択されたのではないのでしょうか。海外で既成事実を作ったから、後は何とかするって思ったのではないのでしょうか?


最高裁はどう判断されるのでしょうか?かなりの人が注目している事案だと思います。


また、医学の進歩に法律が追いついていないという人がいますが、代理母完全禁止を立法化してほしいです。
その代わりに不妊治療と身寄りのない子供らに多くの支援を与えてほしいです。
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風邪と刑法過去問

2006年10月11日 00時42分32秒 | 刑法
喉の痛みがようやく消えかけました。
次は鼻水に移りかけていますが、完治するように気合を入れています!!

今日は暖かかったですね。昼に出張で外を歩いていたのですが、荷物も多かったのも相まって汗を結構かきました。風邪っ引きの自分にはちょっと辛かったです。
早く治れ~。食欲もあり熱が出ないだけマシですね。


今週は刑法過去問をやってます。
平成4年のをやりましたが、この年のはそれ程難問がない年ですね。基本的なことをきっちり聞いてくるんだなぁと感じました。予備罪についても結構聞かれるんだなぁとも。


民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)

残り1,080-220=860問。
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