ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

択基礎民法第1回

2006年01月31日 01時52分16秒 | 民法
択基礎民法第2回をやりました。ガンガン進んでいます。

今回は、苦手な分野が盛りだくさんでした。過去問も範囲が曖昧なのでまだ今回は解いていない問題も出て、非常に良い訓練になりました。

昨年度の本試験の無権代理と他人物売買の問題、昨年度も解けませんでしたが、今回もやっぱり間違えてしまいました

時効の中断のところは本当に苦手だったので、今回全部整理して完璧にしました。これが今回の一番の大きなポイントです


S式択基礎講座(満点は20点です。自点数/S講師の目標)
憲法養成1回17/16
憲法養成2回16/18
憲法養成3回16/18
憲法養成4回15/17
憲法養成5回15/16
憲法養成6回16/15
憲法養成7回16/15
憲法養成8回16/16
憲法養成9回19/17
憲法養成10回16/16

民法養成1回17/15
民法養成2回14/16


ハイレベル編(憲/民/刑)
アタック60 35点以上40点未満…(18/X/X)
目標5回までに45点以上!達成!!
ハイレベル編1回 40点(11/12/17) 合推44点-4点
ハイレベル編2回 40点(15/13/12)→刑の結果が11点!マークミス!?
ハイレベル編2回 39点(15/13/11) 合推43点-4点
ハイレベル編3回 38点(13/11/14)→刑の結果が13点!またマークミス!?
ハイレベル編3回 37点(13/11/13) 合推45点-8点
ハイレベル編4回 46点(14/15/17)
ハイレベル編5回 47点(16/15/16)


時効の中断効
○主債務者への請求
・保証人、物上保証人、連帯保証人、連帯債務者にも及ぶ
 ∵附従性
○主債務者の債務の承認
・保証人、物上保証人、連帯保証人にも及ぶ
 ∵附従性
連帯債務者には及ばない
○保証人の債務の承認
・主債務者に及ばない
○連帯保証人の債務の承認
・主債務者、連帯保証人に及ばない
○保証人への請求
主債務者に及ばない(相対効)
○連帯保証人への請求
主債務者、連帯保証人に及ぶ(請求の絶対効)
○連帯債務者の債務の承認
・主債務者、他の連帯債務者に及ばない
○連帯債務者への請求
主債務者、他の連帯債務者に及ぶ(請求の絶対効)

○時効完成後の債務の承認
・他の人には原則及ばない

及ぶもの集め(○○保証人は請求と承認、連帯債務は請求のみ、連帯保証人への請求が特殊)
主債務者への請求
 保証人、物上保証人、連帯保証人、連帯債務者
主債務者の承認
 保証人、物上保証人、連帯保証人
連帯保証人への請求
 主債務者、他の連帯保証人
連帯債務者への請求
 主債務者、他の連帯債務者 
・後は全部相対効


例)連帯債務者への請求主債務者への時効中断効あり物上保証人に及ぶ
例)連帯保証人への請求主債務者への時効中断効あり保証人に及ぶ

ハイレベル編第5回

2006年01月30日 00時59分24秒 | 民法
民法実力養成編第1回と択一ハイレベル編第5回をやりました。

今回のハイレベルは点数は良いのですが、偶然に取れているのが4点もありました。偶然じゃよくないです!ということで、全問しっかりと復習をしました。

いつも日曜昼過ぎまでハイレベルをやって午後から復習をするのですが、終わるのが大体20時ぐらいです。憲法に90分、民法に150分、刑法に60分ぐらいかかってしまいます。

解いた時間は、
憲60分刑95分1問飛ばし民55分で、時間がなく刑法を1問飛ばしでした。

点数は
憲16点民15点刑16点の47点です。

S式択基礎も民法に入りました。過去問を解いていると例えば94条2項の第三者にしても177条の第三者にしても理解が難しいなぁと思わさせられました。


S式択基礎講座(満点は20点です。自点数/S講師の目標)
憲法養成1回17/16
憲法養成2回16/18
憲法養成3回16/18
憲法養成4回15/17
憲法養成5回15/16
憲法養成6回16/15
憲法養成7回16/15
憲法養成8回16/16
憲法養成9回19/17
憲法養成10回16/16

民法養成1回17/15


ハイレベル編(憲/民/刑)
アタック60 35点以上40点未満…(18/X/X)
目標5回までに45点以上!達成!!
ハイレベル編1回 40点(11/12/17) 合推44点-4点
ハイレベル編2回 40点(15/13/12)→刑の結果が11点!マークミス!?
ハイレベル編2回 39点(15/13/11) 合推43点-4点
ハイレベル編3回 38点(13/11/14)→刑の結果が13点!またマークミス!?
ハイレベル編3回 37点(13/11/13) 合推45点-8点
ハイレベル編4回 46点(14/15/17)
ハイレベル編5回 47点(16/15/16)


制限能力者の細かいまとめ
全体
・相手方が法定代理人に対して1ヶ月以上の期間をおいて催告したが、確答なし
 法定代理人は追認擬制(19条2項)
未成年者
・法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産なら同意なく処分可(5条)
 但し、全財産の処分の許可は不可
・意思表示の受領能力なし
 但し、単に権利を得又は義務を免れる行為は有効
・限定承認は被相続人の債務を承継するもの
 ∴法定代理人の同意が必要
・追認をすることができるとき=成年に達したときから5年、行為時から20年で取消権消滅(126条)
後見人
意思表示の受領能力なし
・成年後見人に同意権なし
保佐人
意思表示の受領能力あり
・同意権は13条1項以外もOK
・13条各号の同意権は必ず付与
・保佐人が被保佐人の居住の用に供する建物を処分するときは家庭裁判所の許可必要(859条の3)
・保佐開始の審判には本人の同意不要
・被保佐人が重要な財産に関する権利の得喪を目的とするときは保佐人の同意必要(13条1項3号)
・保佐人は原則代理権なし
補助人
意思表示の受領能力あり
・補助開始の審判には本人の同意必要(15条2項)

民法過去問解き中

2006年01月25日 01時02分15秒 | 民法
個人的見解

世間を騒がしているライブドア社は個人的には嫌いな企業の一つです。実体がなく、小さいIT関連企業を色々買収 or 提携してその会社の発展を止めてしまっています。
#例えばターボリナックス社、Pandaというウィルスソフトベンダー

金儲けのビジネスですが、金のみに固執し企業としての社会貢献は一切感じられませんでしたので、今回の事件はものすごく良かったと思います。

やっぱり、独自の業種と斬新なアイディアと開発力・技術力がなければコンピュータ企業として支持されません。ライブドア社には経営に長けた人はいても開発力・技術力に長ける人間がいなかったのでは?と思わさせられるような企業を買収・提携していました。

#Skypeだけは唯一の当たりですが、ライブドア社が開発したのではなく、ルクセンブルクの会社が開発したのを提携しただけで、運用面、開発面は全く関与していません。
#企業努力・理念がみえない会社だから愛着もなくあれだけ株価が下落するのではないでしょうか?

まぁ、どうだって良い話ですね。
******************

民法過去問を解き始めました。

法人と組合、代理権の高度なのが解き難いです。

明日は職場で夜通し待機日なので、新会社法Q&A100問を読む予定です。


胎児の権利能力
☆構成
○解除条件説(判例)
・胎児は権利能力あり
 条件=死産のときは遡って胎児の権利能力なし
∴胎児の代理可

○停止条件説
・胎児は権利能力なし
 条件=出生のときは遡って胎児の権利能力あり
∴胎児の代理不可

択基礎憲法第10回

2006年01月24日 01時08分03秒 | 憲法
択基礎憲法第10回をやりました。今回は財政、特に83、84、89条のところがしっかりできていなかったために点数を落としてしまいました。

時間は58分で、2分しか余りませんでした。


↓結果はどんどん長くなります

S式択基礎講座(満点は20点です。自点数/S講師の目標)
憲法養成1回17/16
憲法養成2回16/18
憲法養成3回16/18
憲法養成4回15/17
憲法養成5回15/16
憲法養成6回16/15
憲法養成7回16/15
憲法養成8回16/16
憲法養成9回19/17
憲法養成10回16/16


ハイレベル編(憲/民/刑)
アタック60 35点以上40点未満…(18/X/X)
目標5回までに45点以上!達成!!
ハイレベル編1回 40点(11/12/17) 合推44点-4点
ハイレベル編2回 40点(15/13/12)→刑の結果が11点!マークミス!?
ハイレベル編2回 39点(15/13/11) 合推43点-4点
ハイレベル編3回 38点(13/11/14)
ハイレベル編4回 46点(14/15/17)

財政法3条
○83条説
・租税とその他の負担金は性質上の差異がある
 「租税」とは固有の意味の租税に限る
 ∴租税84条(租税法律主義)、その他の負担金83条(財政民主主義)

○84条説
・租税に広く民主的コントロールを及ぼす
 ∴「租税」とは固有の意味に限らずその他の負担金も含む

○立法政策説
・財政3条は憲法上の要請ではない
 ∴「租税」とは固有の意味の租税に限る
 その他の負担金は立法政策上の問題


89条後段
○自主性確保説
・公権力を排除し、自主性を確保
・政教分離原則の補完=89条の前段後段を統一的に解する
×私立学校への助成金は違反になる

○公費濫用防止説
財政民主主義の観点
・緩やかな公権力のコントロールが及べば良い
×89条の前段と後段がバラバラの趣旨

ハイレベル編第4回

2006年01月23日 00時21分57秒 | その他
ハイレベル編第4回をやりました。

今回はちょっと簡単すぎだったと思います。今までとは雲泥の差です。
刑法はちょっと易しめ。憲法はちょっと難しめ。民法は易しすぎ!?
民法の勉強に本腰を入れておけばもっと取れたと思います。
#2月中は民法漬けにする予定です。

刑法の最後の問題は過去にLECで出題された気がします。というか全部過去問という噂も…。私は去年しか受けていないので、それ以前だと未知の問題ですので構いませんけど。
#去年のもほとんど覚えていませんが…

しかし、憲法がまだ伸びてきません。結構やったんですけど、もう少し知識固めが必要です。

掛かった時間
憲60分刑90分民55分で5分余り解き残しナシ

点数
憲14民15刑17の計46点


S式択基礎講座(満点は20点です。自点数/S講師の目標)
憲法養成1回17/16
憲法養成2回16/18
憲法養成3回16/18
憲法養成4回15/17
憲法養成5回15/16
憲法養成6回16/15
憲法養成7回16/15
憲法養成8回16/16
憲法養成9回19/17


ハイレベル編(憲/民/刑)
アタック60 35点以上40点未満…(18/X/X)
目標5回までに45点以上!達成!!
ハイレベル編1回 40点(11/12/17) 合推44点-4点
ハイレベル編2回 40点(15/13/12)→刑の結果が11点!マークミス!?
ハイレベル編2回 39点(15/13/11) 合推43点-4点
ハイレベル編3回 38点(13/11/14)
ハイレベル編4回 46点(14/15/17)

申請

2006年01月22日 02時23分48秒 | 憲法
今日は大雪でした。LECに行ったらまだ願書は届いていないとのこと。用事のついでだったので、また別の機会に行こうと思います。

今回からオンライン申請もできるようになったのですね。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/jinji15.html

しかし、死ぬほど面倒ですね。しかもオレオレ証明書ですね(法務省が独自に認証サーバを立てているので、それを正しいとしなさいということ)。

証明書が必要な試験は郵送もしくは持参はなくならないような気がします。今回オンライン申請を利用した人がどれほどいるのか興味あります。

やっと憲法の平成以降の過去問+αを全部検討しました。慣れてきて解くスピードが上がったところで終了といった感じです。

次は2月末までに民法を終わらせないと。

択基礎講座によって近時5年分は2回解いていることになるので、良い復習にもなります。

ハイレベル編結果

2006年01月21日 02時01分32秒 | その他
ハイレベル編の合推が出ていました。

S式択基礎講座(満点は20点です。自点数/S講師の目標)
憲法養成1回17/16
憲法養成2回16/18
憲法養成3回16/18
憲法養成4回15/17
憲法養成5回15/16
憲法養成6回16/15
憲法養成7回16/15
憲法養成8回16/16
憲法養成9回19/17


ハイレベル編(憲/民/刑)
アタック60 35点以上40点未満…(18/X/X)
目標5回までに45点以上!
ハイレベル編1回 40点(11/12/17) 合推44点-4点
ハイレベル編2回 40点(15/13/12)刑11点!マークミス!?
ハイレベル編2回 39点(15/13/11) 合推43点-4点
ハイレベル編3回 38点(13/11/14)

会社法と民訴法

2006年01月21日 01時44分50秒 | 民訴法
毎週木曜日は会社法、金曜日は民訴法or刑訴法をやっています。

会社法は細かいところが本当に色々変わっていますね。

株式の譲渡において株主総会の決議を必要とするという定款変更

旧法だと株式譲渡自由の原則を害するから取締役会までの承認だったのですが、会社法だと139条が制限を置いていないこと、承認機関の合理的期間経過による承認したものとされる(145条)ことから、株主総会の承認を必要としても良いみたいです。


民訴法は、処分権主義、一部請求、一部認容判決の辺りはさくさくっと進みます。しかし、とりあえずの答案の簡単なまとめを考えながらと参考答案をチェックしながら書いているので、時間が取られてしまいます。


20日から願書交付されたので、今日LECに行って願書を取ってこようかと思います。

択一憲法実力養成演習最終回10回はまだ、過去問解きが終わっていませんので、月曜日にやる予定です。


予定
月曜から水曜は択一基礎力完成講座
木曜は会社法(一通り終わったら手形法)
金曜は民訴or刑訴
土曜は択一基礎力完成講座
日曜はハイレベル
と、毎日予定がぎっしりです
けど、みんなもっと頑張っているんでしょうから、負けないようにしないと!!

択基礎憲法第9回

2006年01月19日 01時02分07秒 | 憲法
択基礎憲法第9回をやりました。

今回はかなり簡単でした。もう少しで満点だったのですが、惜しかったです。しかも間違った問題も落ち着けば絶対に解けた問題だったので、悔しいです

もちろん、調子に乗らずにしっかりと復習しました。特に裁判官の身分保障と82条と32条の裁判の問題!後者の方が少し苦手です。

判例は、82条と32条の裁判を同義に考え、純粋訴訟と非訟事件を分離。
学説は、82条と32条の裁判を異なる意味に捉え、原則公開、事件の性質・内容によって非公開し得る。

少し自分の憲法のレベルが上がった気がしました。時間も53分でした。
残すは後1回です。

本当は、演習編という範囲なしの20問/60分の問題編が5回分あるのですが、民法を重点的にしたいので、後回しにしようと思います。範囲なしなので、いつやっても良いですし。


S式択基礎講座(満点は20点です。自点数/S講師の目標)
憲法養成1回17/16
憲法養成2回16/18
憲法養成3回16/18
憲法養成4回15/17
憲法養成5回15/16
憲法養成6回16/15
憲法養成7回16/15
憲法養成8回16/16
憲法養成9回19/17


ハイレベル編(憲/民/刑)
アタック60 35点以上40点未満…(18/X/X)
目標5回までに45点以上!
ハイレベル編1回 40点(11/12/17)
ハイレベル編2回 40点(15/13/12)
ハイレベル編3回 38点(13/11/14)

憲法過去問

2006年01月18日 00時41分38秒 | 憲法
択基礎は範囲が指定しているので受ける前にその範囲の平成の過去問をやっています。

やっと裁判所まで終わりました。辰巳の2分冊目の半分を過ぎたぐらいです。

天皇の国事行為と内閣の助言と承認
○名目的・形式的説
・最初から名目的な行為に過ぎない国事行為に対して行われる
 助言と承認は名目的な行為を要求されており、省略不可
・69条以外にも内閣の衆議院の解散権を認める立場から、7条3号は根拠となり得ないため、制度的に解散権あり

○内閣に実質的決定権
・内閣の助言と承認により、名目的になる
 もともと名目的な行為は助言と承認が省略可
・69条以外に内閣の衆議院の解散権を認める立場からは7条3号を根拠


国務大臣
・99条の国務大臣は内閣総理大臣を含む
・7条5号の国務大臣は内閣総理大臣を含まない
・既に公訴提起者を国務大臣に任命
 内閣総理大臣の同意なく刑事手続可
 ∵75条は在任中に限って訴追の同意を必要
・国務大臣の罷免権は閣議不要
 ↓しかし
 天皇の認証必要(7条5号)
 ↓
 内閣の助言と承認が必要
 ↓これには
 閣議必要
 ∴国務大臣の罷免を行う際に閣議は全く不要ではない
・国務大臣は議院への出席権と出席義務あり(明治憲法は出席権のみ)
 ↓ただし
 制裁措置はない


議院内閣制
○均衡本質説
・より民主的に機能する可能性あり
 ∵不信任+解散により国民の意思を反映し、選挙に勝ちやすくしようとする

○責任本質説
・他国で民主主義の発展に伴い、議会優位内閣の解散権を制限・廃止


やっと、多数代表法と少数代表法の区別が分かりました
選挙
・多数代表法=大選挙区完全連記制=小選挙区
 死票が多いが、安定
・少数代表法=大選挙区制限連記制
 少数派にも代表の機会あり
例)
 当選3名
 主政党Aから候補者3名、小政党Bから候補者1名
 制限連記or単記制の場合、選挙人はA党の3名のうちの1人を選定するから票がばらける
 一方、B党支持者は1名に対して投票するため、B党員が勝利する可能性がある

選挙人130人の場合
 A○20票 ○50票 ○30票 B○30票で、A党から2名、B党から1名当選

逆に完全連記なら、A党3名に選挙人は投票するため、
 A○100票 ○100票 ○100票 B○30票で、A党から3名当選になる

択基礎憲法第8回

2006年01月17日 01時00分00秒 | 憲法
択基礎憲法第8回をやりました。

解く時間は早くなりました。今回は50分で終了。

少し難しい問題がありましたが、基本的な知識で他の肢から解ける問題がほとんどでした。
不要な細かい知識に振り回されないようにしっかりした知識が本当に重要なんだということと、同じような内容を聞かれてることが多々あるということが良く分かりました。

でも、個数問題はやっぱり難しいですね。


S式択基礎講座(満点は20点です。自点数/S講師の目標)
憲法養成1回17/16
憲法養成2回16/18
憲法養成3回16/18
憲法養成4回15/17
憲法養成5回15/16
憲法養成6回16/15
憲法養成7回16/15
憲法養成8回16/16


ハイレベル編(憲/民/刑)
アタック60 35点以上40点未満…
目標5回までに45点以上!
ハイレベル編1回 40点(11/12/17)
ハイレベル編2回 40点(15/13/12)
ハイレベル編3回 38点(13/11/14)

ハイレベル編第3回

2006年01月16日 00時00分29秒 | その他
ハイレベル編第3回をやりました。

全体的に難しく、特に民法が激沈でした…。
民法はこねくり回した問題が多くて、去年の本試験の焦りみたいな印象を受けました。
復習してもよく分からない問題が多数ありました。
供託の細かい知識、賃貸借の細かい知識、判例とかが…。

憲55分刑95分民60分刑5分の210分で刑法1問残しました。
点数
憲13点民11点刑14点計38点

また、去年のハイレベル最初と同じぐらいの40点未満を取ってしまいました
悔しいです!!

S式択基礎講座(満点は20点です。自点数/S講師の目標)
憲法養成1回17/16
憲法養成2回16/18
憲法養成3回16/18
憲法養成4回15/17
憲法養成5回15/16
憲法養成6回16/15
憲法養成7回16/15


ハイレベル編(憲/民/刑)
アタック60 35点以上40点未満…
目標5回までに45点以上!
ハイレベル編1回 40点(11/12/17)
ハイレベル編2回 40点(15/13/12)
ハイレベル編3回 38点(13/11/14)

民訴法

2006年01月13日 01時22分33秒 | 民訴法
民訴法過去問をやりました。

1ヵ月半ぶりに解いたら忘れている部分と覚えている部分が浮き彫りになってきます

覚えているところ
氏名冒用、法定代理人、訴訟代理人、確認の訴え

忘れているところ
法人の代表者、将来給付の訴え

憲法過去問

2006年01月10日 01時18分22秒 | 憲法
択基礎実力養成編憲法第6回をやりました。

社会権、賠償権や天皇のあたりは細かい知識が要求されるようになってきました。ちょっと難易度上がってます。

私が持っている択一過去問集は憲法は平成15年度までしか載っていません。で、平成16年度、17年度(受験)は去年解きましたが、一度のみです

しかも平成17年度は、答え合わせしかしていません。よって演習で出題されても記憶にあるような…って感じで、初めて見る問題と変わらないぐらいなので、かなり良い感じの訓練になっています。

去年全く分からなかった森林共有林の問題がきちんと肢別判断して解けたのは嬉しかったです。去年よりは多少レベルは上がってるなぁと実感できました。

憲法平成の過去問人権(辰巳のなので第一分冊)が終了しました。

S式解き方をすると本当に早く解けます。もちろんこの解き方をするには正確な知識が必要なんですけど…。去年の私じゃとてもじゃないけど、S式解き方をすると当然!間違いまくりです


S式択基礎講座(満点は20点です。自点数/S講師の目標)
憲法養成1回17/16
憲法養成2回16/18
憲法養成3回16/18
憲法養成4回15/17
憲法養成5回15/16
憲法養成6回16/15


ハイレベル編(憲/民/刑)
アタック60 35点以上40点未満…
目標5回までに45点以上!
ハイレベル編1回 40点(11/12/17)
ハイレベル編2回 40点(15/13/12)