ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

羽田空港 フィッシング 株主名簿

2005年08月03日 01時15分39秒 | 商法
羽田空港の管制の電源が落ちてバックアップ電源が作動しなかったのが原因で離着陸に支障が出たみたいですね。
今回で二度目ですね。事故がなくて良かったですけど、きっちり点検及び確認をしていて欲しいですね。

UFJ銀行のフィッシングメール及びサイトが出回っていますね。

フィッシング対策の方法として携帯電話を使用するのが良いかと思います。
現在も携帯電話によるネットバンキングが可能ですが、大きな画面のパソコンでやりたい人もいるでしょうから、携帯電話のJavaアプリで乱数表をダウンロードして週1回ぐらいの間隔で自動更新して、その乱数表を見ながらパソコンからのネットバンキングをすれば良いのではないでしょうか。

これにより、既存の乱数表を配布しているだけでは、キーロガーにより乱数表を組立てられれば対策不可能ですから、安全度が向上します。

ちなみに、振込みパスワードを使用しているだけで乱数表を使用していない銀行の代表例はみずほ銀行です。こんなところはキーロガーの餌食になります。
以前、ネットカフェでシティバンクのID/PASSを抜かれたのを活かしていない証拠です。先日、みずほ銀行で明るみに出た被害は3件だけですが、もっと隠れた被害者がいるのではないでしょうか。
ちなみに上記内容は事実の摘示と公益になるため、名誉毀損罪に該当しませんね(230条の2第1項)。
第二暗証番号

株主名簿の意義と効力
定義
株主名簿とは、株主及び株券に関する事項を明らかにするための帳簿

意義
会社のメリット
①会社は容易に株主を把握
②株主の権利行使時に株券呈示不要
→会社の事務処理上の煩雑さの軽減
株主のメリット
①株主の権利行使の機会を逃さない
②株券の不所持可

効力
①推定力:株主名簿上の者を株主と推定
②免責力:会社は悪意・重過失無い限り、株主名簿に従えば免責
③確定力:株主名簿に記載無ければ株主は権利行使不可

株主名簿の問題点3つ
1.名義書換未了の株主を会社は認められるか?
OK。
∵株主名簿制度の趣旨は、会社と株主の関係について画一的に円滑に事務処理可能にした点にあるから
∵206条1項は会社への対抗要件の規定

2.名義書換の不当拒絶
権利行使可能
∵株主名簿制度は、会社の事務処理上の円滑化だから、不当拒絶する会社は保護不要
不当拒絶の判断:無権利者であることを会社が証明不可なら全て

3.失念株(株式譲渡でも名義書換未了)
(1)配当可能利益
株主固有の権利→譲受人が株主→譲渡人に不当利得返還請求(民法703条、704条)
(2)新株引受権
反対説:名簿上の株主が権利者
∵株主固有の権利じゃない=取締役会の自由裁量
×新株引受権が決定されたなら、新株発行による株価下落の填補&持株比率の維持
よって、新株引受権は現株主の権利
ただし、譲渡人が引受・払込終了後は新株は譲渡人
↓しかし
譲渡人は、増資含みの高値で譲渡&新株値上がりによる利益二重のプレミアム
↓したがって
新株発行価額と払込価額の差を限度として、
値上がり=発行価額と払込価額の差額
値下がり=現価額と払込価額の差額
∵譲渡人のリスクによる譲受人の利益は不当