ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

やりたいこと

2012年05月22日 23時38分56秒 | その他
やりたいこと。


音楽の復活。
酒を飲む。
英語を少しやる。
セミナーとか勉強会に参加。
何かの本を読む。
英語の本を読む(技術系)。
部屋を片付ける。
落ち着く。
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試験

2012年05月22日 00時49分40秒 | 論文
試験終了から一日経ちました。

仕事が忙しかったのでもっと経っているかのようです。


論文は、平成21年の旧司初論文受験時の民訴法の同時審判申出が出ました。
刑法は、辰巳での日曜答練の時の前田先生の出題と似ていました。

刑訴法は、設問2が訴因変更の要否ですが、平成13年判例と比較して、どのように書いたらいいかが不明でした。
検察官は予備的にも訴因としていないから、違法としました。


短答は、公法系が全然わかりません。
会社法もかなり不安です。

これは公法系40点又は総合210点を下回ったかもしれません。

例年とは全く違うぐらいの難易度ではないでしょうか。

知識詰め込みの勉強をしなければ公法系は解けない問題が多かったように思います。

論文はまあまあできたと思っていただけに、短答で足切りされると泣くに泣けません…。

旧司では民法で泣かされ、新司では公法に泣かされています。


短答発表の6月7日までは落ち着かないです。
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終了

2012年05月20日 19時23分54秒 | その他
試験終了しました。

短答公法系が相当ヤバいです。

民法、会社法もかなりヤバかったです。


短答がかなり不安です。
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短答

2012年05月19日 20時29分51秒 | その他
新司法試験の論文は全部終了しました。

刑法の乙の共同正犯、行政法の損失補償を少し失敗したかなーといった程度で、他は大丈夫な感じです。


あとは短答のみ。
明日予備試験を受ける方も頑張って取り組みましょう!!
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あさって

2012年05月14日 19時47分12秒 | その他
あさってから新司法試験です。


大きい仕事が降ってきていて休暇がどうなるかヒヤヒヤものでしたが、何とか休めるようになりました。

休まないと受けられない酷い日程です、新司法試験委員。


あとは本番だけですが、かなり緊張しています。


あれだけ狭い予備試験の門をくぐり抜けたのだから大丈夫だとは思いますが、それでもあさっての方向を書いてしまったら…と思ってしまいます。



しかし、ホントに問題は最高峰なので、最後まで食らい付き諦めずに取り組みます。


ロースクールを出た人には悪いですが、自分より努力した人は2000人もいないと思います。


なので、勝ち取ります。


夢は見るものじゃない、つかむもの。
つかみに行きます。
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財産権

2012年05月12日 17時56分47秒 | 憲法
憲法の問題で財産権が出た場合も枠組みを外さないことで対応できます。


危険な建物が除却命令により撤去された場合


法令違憲
国家賠償請求

権利の性質
いかなる権利が憲法上保障されているか。
自己の建物を除却されない権利は自己の所有権を侵害されないという財産権として29条1項により保障される。


制約
当該権利がどのように制約されているのか。
この権利が除却命令によって破壊され、所有権が消失し、制約されている。


制約は許されるか
形式的として文言上
実質的として権利の性質、制約態様から必要最小限度か。


適用違憲

除却命令がされるのに適していない。



除却が許されるとして損失補償請求
29条2項3項の問題
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取消訴訟

2012年05月05日 19時25分13秒 | 行政法
ソーシャルゲームの景品表示法違反の可能性があるという記事がありました。


コンプガチャは違法懸賞
「携帯電話で遊べる「グリー」や「モバゲー」などのソーシャルゲームの高額課金問題をめぐり、消費者庁は、特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、近く見解を公表する。
 同庁は業界団体を通じ、ゲーム会社にこの手法を中止するよう要請し、会社側が応じない場合は、景表法の措置命令を出す方針。」

中止を要請するのは、勧告ですね。

勧告は本来行政指導であり、任意に従うかどうかを被勧告者の判断に任せられます。

これに応じない場合は、景品表示法上の措置命令を出す方針ということで、これが出されれば当然に取消訴訟における処分性は認められます。

さて、先の勧告自体に処分性を認めることができるでしょうか。


勧告自体は先に記述したように行政指導であり、一方的、強制的に手法を中止する義務を課すわけではないので処分には当たりません。

しかし、全体として見た場合にどうなのかは、悩むところではないでしょうか。

勧告に従わなかった場合に公表もあり得るでしょうから(景品表示法にあるのかな?)、全体として見た場合の勧告の意義、後続する手続きの流れ、確実性などをもって処分性ありとすることもできないわけではないでしょう。

当該会社にとってそのサービスが利益の大多数を占める場合には、処分性が認められる方向にも働くでしょう。



予備試験の第1回も不同意の決定について処分性が認められるかを問う問題であったので、このような問題は今年の新司法試験のヤマだと言われています。
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就業規則

2012年05月03日 16時17分53秒 | 労働法
あるA社では、就業規則が規定されていました。
そして、労働協約がA社と締結されている労働組合に加入しているXがいるとします。


この場合に、A社の就業規則が不利益変更された場合、この効力をXは争えるのでしょうか?


調べた限りではよくわからないです。



Xの加入する労働組合には労働協約がある以上、就業規則と重なる規則は排除されますが、重ならない規則は就業規則もなおXとの関係では有効になります。

また、労働協約は就業規則を参考に締結される場合もあり、就業規則を著しく不利益に変更した場合も常に有効とはできないはずです。

そのため、就業規則を不利益に変更した場合も合理性が必要というべきでしょう。


よって、現在Xに対して直接効力が及ばない就業規則であっても不利益変更がされたなら争えると思います。
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