反射効は判例は否定していますが、既判力の拡張も否定しているんですね。
判例は
「保証人が主債務者勝訴の確定判決を援用することが許されるにしても、これは、主債務者勝訴の確定判決の既判力が保証人に拡張されることに基づくものではない」
としているので、既判力の拡張ではありません。
そうすると、信義則によるものとした方がいいのだろうかな。
既判力の拡張がダメな理由
既判力の拡張なら、主債務者勝訴の確定は職権調査事項になり、保証人の援用が不要である
また、既判力の拡張なら、債権者、主債務者間の訴訟につき保証人が参加するには、補助参加ではなく共同訴訟参加になってしまう。
さらに、主債務者と保証人が共同提訴されると、主債務の存否の審理に関する限り類似必要的共同提訴訟になってしまう。
判例は
「保証人が主債務者勝訴の確定判決を援用することが許されるにしても、これは、主債務者勝訴の確定判決の既判力が保証人に拡張されることに基づくものではない」
としているので、既判力の拡張ではありません。
そうすると、信義則によるものとした方がいいのだろうかな。
既判力の拡張がダメな理由
既判力の拡張なら、主債務者勝訴の確定は職権調査事項になり、保証人の援用が不要である
また、既判力の拡張なら、債権者、主債務者間の訴訟につき保証人が参加するには、補助参加ではなく共同訴訟参加になってしまう。
さらに、主債務者と保証人が共同提訴されると、主債務の存否の審理に関する限り類似必要的共同提訴訟になってしまう。