ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

ATTACK60

2006年09月29日 01時00分26秒 | その他
LECの無料の択一ATTACK60が11月、12月にあるのですが、またまた平日なんですよね~。

なぜ!?

働いている人も考えて実施してほしいです!!!せめて土曜日にしてほしかったです。

平日水曜日なんですが、また休めるかなぁ…。
2回あるので、どちらかを受けれれば良いか。
2回とも受けるのがベストですけど。

来年の択一も激戦必須ですし。私はまだ一度も論文を受けたことが無いので、来年こそは択一を突破する!
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民法

2006年09月29日 00時22分40秒 | 民法
柴田講師の論基礎民法

これと旧司法試験用六法をアマゾンで購入しようとしたら、旧司法試験用六法は売っていませんでした。Yahoo!ブックスでは売っているんですけどね。

仕方がないから六法だけ紀伊国屋で買ってこようかな。
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特待生試験

2006年09月28日 19時39分08秒 | 民法
LECの特待生試験を受けてきました。

14時からだったのですが、13時過ぎまで仕事で出られず、慌てて出かけ15分前に何とか着きました。人数はかなり少なく10人ちょっとしかいませんでした。
平日の昼間だからでしょうか。

民法でしたが、試験内容はそんなに難しくはありませんでした。
しかし、当てはめを解答とは異なる方向で書いてしまいました。筋道は通ってる気がするんですが、採点者がどのように判断するかが心配です。

今回の試験で後期A型答練が5000円から5万円までの割引が受けられるので、少しでも良い成績だと良いなぁと思います。
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択一過去問集

2006年09月27日 00時05分02秒 | その他
木曜日に午後休を取れることになったので、秋の特待生模試を申し込みに行ってきました。

ついでに2007年度版の択一過去問を買ってきました。今までのは書き込みでちょっと見難くなったので購入し直しました。

来週からガンガンやります。


今日は頭痛がしてぼーっとしてました。しかし仕事の納期が迫ってて上司から煽られたりして大変でした。プログラムは大変です。
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会社法

2006年09月25日 00時48分50秒 | 商法
柴田講師の論基礎会社法をやってます。

会社法は終わって、手形法に突入しています。色んな問題点を考えさせる例題が面白いです。多論点過ぎかもってのもありますが、考える問題が多々あります。
民訴法が出たら買おうかなと考え中。


今週、後期A型答練の割引のための答練が木曜日にあるので、仕事が忙しいんですが、有休が余っているので午後休にして受けに行こうと考え中です。

択一過去問は10月から平成の分を解き始める予定です。
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条例制定権

2006年09月22日 00時31分23秒 | 憲法
条例制定権について

憲法は、地方の実情に応じた自治を実現するため、住民の意思に基づく(住民自治)、国から独立した団体による自治(団体自治)を「地方自治の本旨」(92条)として制度的に保障している
↓そして、
これらを全うするため、地方公共団体には、民主的基盤の存在する地方議会によって成立する条例制定権(94条)が認められた。
↓よって
「法律の範囲内」かどうかは、実質的に判断すべき
↓具体的には
法律と条例の趣旨、目的、内容、効果が矛盾抵触するかどうかで判断する
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新司法試験

2006年09月22日 00時13分08秒 | その他
新司法試験の合格率が48%だそうです。

多すぎですね。
合格者たちは本当に旧司法試験レベルの実力があるんでしょうか…。

彼らよりも自己価値をアピールするためにも旧司法試験に受かるぞ!!っと。
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ファイナル答練

2006年09月21日 00時24分42秒 | 憲法
ファイナル答練も終了し、スタ100憲法も残り3問です。明日で終了します。

10月から後期A型答練が始まります。またお金が~。
仕方がないですが。

今日、先日買った内蔵外付けハードディスクケースの部品欠品のため交換しに行ったら、すごく丁寧に対応してくれました。

高感度ますますアップです。ヨドバシカメラ!
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公務員の労働基本権のひとつの考え

2006年09月18日 22時42分40秒 | 憲法
公務員の労働基本権でよく思うのが、労働三権を否定されている警察・防衛・消防の組合がないことです。

労働基本権は、使用者に対しての対抗する権利と考えられますが、管理者に対しても対抗する必要があります。

例えば、理不尽な人事異動、否定的な評定・裁定、上司同士の結託、パワーハラスメント等も組合があれば相互補助の精神で助け合いがありえます。

しかし上記三職種は、組合すらなく管理者からの圧力が絶対的になります。

もっとも、縦社会の組織構造であり、上司の命令が絶対だと考える必要もあり得るでしょう。

しかし、それは上司の命令が正しいことを前提にすることや、権力組織でありながら、権力を持たない職員も存在することを念頭に議論する必要があります。

すなわち、正しくない命令を出す上司もいるし、誤った方向性に導いており部下が気づいているにもかかわらず、圧力、人事異動、裁定をおそれ意見を言えないこともありえます。

また、縦社会の組織構造とは異なる職員の存在も忘れてはいけません。
例えば、警察組織には警察官ではない、捜査権、逮捕権等の権力を持たない一般行政職の人たち(他省庁と同じ一般行政職であり、給料も司法警察職員よりも安い)が何千人も存在しますが、彼らにも一律に労働三権は認められていません。

給料も安く、権限もなく、一般行政的職種でありながら、上司の権力が絶対であり、組合は認められず制約が大きいのです。

また、官僚社会という非官僚である部下に絶対に抜かれないという特殊な構造が、できない上司を生んでいるのかもしれません。

教職員が組合を持てるのに、一般行政職員が組合を持てないのは、何か理不尽な感じがします。


そのための人事院だという意見もあるかもしれませんが、それなら、公務員全体が組合を持たなくてもいいはずであり、適切な反論にならないと思われます。


いかがでしょう?
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31歳

2006年09月17日 22時46分55秒 | その他
ついに31歳突入。30歳を超えると1年が早く感じました~。

誕生日ってことで、内蔵ハードディスクを外付けにするキットを購入したのですが、中身の止め具が不足していました。
来週中には交換してもらいに行かないと。

後は勉強せずにずっと仕事をしてました。ちょっと納期が迫っている業務が入ってて。
でも三連休なので一日ぐらいは仕方ないですね。
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Pat Metheny 新譜 楽しみです!!

2006年09月11日 22時09分38秒 | その他
敬愛するパットメセニーの新譜が出ます。

メセニー・メルドー
パットメセニーの新譜

下記で一曲視聴ができます。
1曲のみ視聴

こちらは全曲の短い視聴が可能です。
パットメセニーの新譜視聴

また、去年行われたライブのDVDも出ます。すばらしい!!!
パットメセニーのThe Way UpのライブDVD
HMVから
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合憲性判定基準の合理性の基準

2006年09月10日 13時37分13秒 | 憲法
合理性の基準は経済的自由権の制約立法などにあてはまる緩やかな基準です。

目的:正当
手段:合理的関連性
あるいは、明白性の原則(著しく不合理であることが明白でない限り合憲)
があればよい基準です。

これは立法の裁量を広く認めることになりますが、目的達成のためにかなり厳しい制約も許すことになりそうです。
また、合理的関連性は、目的達成に役立てばよいというぐらいのレベルなので、制約が厳しくても合憲になりそうです。

しかし、限度を超えた厳しすぎる制約は、目的達成をすることができますが、合理性を欠くため違憲とできます。

とすると、明白性の原則のように、厳しすぎる制約は著しく合理性を欠くことが明白であるということと同じであり、合理的関連性と明白性の原則は反対のような関係で、お互いが同じことを反対の視点から説明しているような気がします。

これらのことから、合理的関連性と明白性の原則はそれ程(全然?)変わらないのでしょう。

合憲性判定基準

■目的手段審査の前
○過度の広汎性故に無効
○明確性の原則
○漠然性故に無効
○検閲

■厳格な基準
○目的
真にやむを得ない、必要不可欠
○手段
必要不可欠、必要最小限度

○明白かつ現在の危険

■厳格な合理性
○目的
重要、必要
○手段
実質的な合理的関連性、LRA

○必要性と合理性の基準

■合理性の基準
○目的
正当
○手段
合理的関連性、明白性の基準
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男女平等

2006年09月09日 16時22分12秒 | 憲法
新宮が誕生して、喜ばしいことです。
これで皇室典範改正も流れることでしょう。


さて、今日は男女平等について考えてみました。

「男は男らしく、女は女らしく」
とは、昔から言われてきたこと。

昔からの言葉は何かしらの意味があると思います。それは諺となったり格言となったりして残っています。
では、上記格言は間違いなのか?

現代社会において男女平等の理念が存在する以上、否定すべきとの意見もあると思います。
↓しかし
現代社会においても、女性は綺麗に美しくなりたいと願っている方が大勢です。
男性も自分が働かないと家族を養っていけないと感じて働いている方が大勢です。
男性も女性も家事をしたいといえば生活は不可能です。
男性も女性も仕事をしたいといえば子孫繁栄が困難です。
ですから、育児制度が浸透しようとしていますが、色々な無理・弊害が生じてます。
↓つまり
すべてが男女平等はありえないですね。14条1項後段列挙事由の性別における取扱いも厳格な判断基準ながら合理的取扱いは許されます。
↓まあ
ちょっと次元がそれるので、話を元に戻します。
↓では
何故上記格言が生まれたかを私なりに考えてみると、昔から女の人は強く、男の人は弱い生き物であったのではないでしょうか?
↓つまり
女の人は何もしなければ精神的に強く育つため、それを抑えようと女らしく、男の人は何もしなければ精神的に弱く育つため、強くするために男らしくというようになっている気がします。
↓実際
思い当たる節もありますし、女性のほうが長寿であったり、痛みに強いと言われていたりします。
一般的に女性は現実的で男性は非現実的、冒険的、空想的でもあります。
↓ですから
それらを抑えたり、引き出したりして、同レベルになるように、女は女らしく、男は男らしくと言われている気もします。

あくまでこれらは私見です。
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ブログランキング

2006年09月07日 22時55分23秒 | その他
ブログランキング
http://www.technorati.jp/talk/top100.html

人気なのはそれなりに面白いですね。
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勝手な問題:インターネット上の掲示板の発言の匿名性を不可とする立法

2006年09月07日 00時58分09秒 | 憲法
勝手な問題
インターネット上の掲示板の発言の匿名性を不可とする立法は憲法に違反しないか?


 インターネット上の掲示板での発言は表現の自由の一環として21条1項で
保障される。
 ここで、表現の自由は、自己表明をして自己の人格を形成する(自己実現)、
また、民主政の基礎となる政治的意思形成(自己統治)に資する重要な権利で
ある。
 また、インターネット上の掲示板における発言は、近年のマスメディアの
発達により受け手が大多数となった国民にとって重要な数少ない自己発言、
自己表明の場であり、かかる自由に対する制約は必要最小限度でなければな
らない。

 もっとも、発言の自由も絶対無制約ではなく、人権相互の矛盾・衝突を調
整する実質的公平の原理たる「公共の福祉」(12、13条)による制約は許容さ
れるべきである。

 しかし、上記表現の自由は、自己統治の価値を図る重要な権利であり、い
ったん破壊・侵害されれば民主政の過程で回復困難であるため、かかる自由
への制約の合憲性の判断は、厳格にすべきである。具体的には、目的が必要
不可欠であり、手段が必要最小限度でなければならないというべきである。

 これを上記立法について検討すると、立法目的は発言の匿名性により誹謗、
中傷が後を絶たず、これに対する躊躇、特定に資するという、他者の人権(
名誉権)侵害の防止目的であり、安全・安心なネットワーク社会を構築する
上で必要不可欠であるといえる。

 では、手段についてはどうか。
 安全・安心なネットワーク社会構築のため、匿名性を不可とするのではな
く、特定することが主要目的であり、プロバイダ、掲示板提供者等のログの
保存を強制することで、何らかの人権侵害が発生した場合にログ等の資料提
供を義務付けることで特定することは可能である。また、特定の可能性から
人権侵害足りえる発言を控えようとする心理は働くため、匿名性を義務付け
るという手段は必要最小限度とはいえない。

 よって、本立法は違憲である。

 なお、現在プロバイダ責任法があるため、掲示板への書き込みの特定はあ
る程度は可能である。
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