事例演習刑訴法を始めました。
職務質問における停止は、身柄拘束に至らないが強制にわたる場合は許されない。
また、所持品検査についても、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、許容される。
なので、捜索に至らない行為でも強制にわたるならば許されない。
さらに、短時間における強度の強制力による停止は身柄拘束に至らないが強制にわたるといえ、許されない。
この流れから、
停止は、
第一段階:身柄拘束に至る=違法
第二段階:身柄拘束に至らないが強制にわたる=違法
所持品検査は、
第一段階:捜索に至る=違法
第二段階:捜索に至らないが強制にわたる=違法
同様に、無令状による処分は、
第一段階:強制処分に至る=違法
第二段階:強制処分に至らないが任意処分の限界を超える=違法
職務質問における停止は、身柄拘束に至らないが強制にわたる場合は許されない。
また、所持品検査についても、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、許容される。
なので、捜索に至らない行為でも強制にわたるならば許されない。
さらに、短時間における強度の強制力による停止は身柄拘束に至らないが強制にわたるといえ、許されない。
この流れから、
停止は、
第一段階:身柄拘束に至る=違法
第二段階:身柄拘束に至らないが強制にわたる=違法
所持品検査は、
第一段階:捜索に至る=違法
第二段階:捜索に至らないが強制にわたる=違法
同様に、無令状による処分は、
第一段階:強制処分に至る=違法
第二段階:強制処分に至らないが任意処分の限界を超える=違法