ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

発起人の行為

2008年10月28日 23時20分25秒 | 商法
辰巳の日曜答練商法第1回をやりました。


1問目でやってしまいました…~~~~。
復習しておきます。





発起人の行為について


発起人の行為は設立後の会社に帰属するか?

本来発起人がした行為が、成立後の会社という別人格に対して行為の効果が帰属するのは、例外的なものである。

この例外的なものをどうして認められるのか。


設立前の会社は法人格がなく、独立の権利主体になれないため、形式的には、発起人に帰属する。

しかし、

設立前の会社であっても、発起人を通じて行動し得るし、実体も存在するため、設立前の会社は権利能力なき社団というべきである。

そこで、

設立前であっても発起人の行為は設立前の会社に実質的に帰属し、設立によって形式的にも会社に帰属するのである。



では、いかなる発起人の行為が設立後の会社に帰属するのか?

設立後の会社に帰属するためには、発起人の権限内でなければならない。

また、設立前の会社は発起人を通じて行動するのであるから、設立前の会社と発起人の権限は同じというべきである。



1.会社の設立を直接の目的とする行為

これには、定款の作成や払込取扱銀行への手数料や登録費用等がある。

これらは、会社の設立にとって不可欠なものであるため、発起人の権限内であり、会社に帰属する。

そして、未払い債務があれば設立後の会社が負担し、発起人が支払済みであれば、定款の記載の有無に関わらず、発起人は会社に支払った額を求償し得る。


2.会社の設立に必要な行為

これには、設立事務所の賃借料、事務員の人件費等がある。

これらは、発起人の権限なのか?

思うに、設立前の会社は設立が目的であるから、その目的達成のために事実上、経済上必要な行為を発起人の権限というべきである。

とすると、これらの行為であれば、定款に記載なくても設立後の会社に帰属する。


3.財産引受

会社のために、成立後に財産を譲受ける旨の約束(28条2号)

これは、会社設立に事実上、経済上必要な行為ではなく、会社設立後に必要となる開業準備行為の一種である。

とすると、発起人の権限外の行為である。

もっとも、定款に記載すれば例外的に認められるものである。

そして、これを設立後に追認し得るかについては、

28条2号が定款記載を要求したのは、会社財産の流出を防止し、健全な会社を設立することを目的としたものというべきである。

とすると、定款記載なければ権限外であり、健全な会社設立のため、厳格に解し、事後の追認は許されないというべきである。


もっとも、新たに事後設立として(467条1項5号)なら可能である。




4.開業準備行為について

財産引受以外の開業準備行為については、法律上も認めていないのであるから、発起人の権限外であり、設立後の会社に帰属しない。

当然、追認も認められない。
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危機一髪

2008年10月27日 23時27分17秒 | 商法
午前中、LECの商法第4回、昼御飯を30分で済ませ、午後一で辰巳の商法第1回を済ませました。

結構ハードでした。


その後、美容院に行ってきました

2か月ぶりの髪切り。結構伸びてました。


いつもは、電車で自宅から30分ぐらいのところにあるのですが、自転車で20分ぐらいらしいという話を聞いて、自転車で行って参りました。

行きはちんたら行ったので、25分ぐらい掛かりました。

で、髪を切ってもらって、帰りはちょっと用事があったため急いだら15分で到着。

その後、着いて15分ぐらいしたら、雨がどばーっと降ってきました。

危機一髪でした。ラッキー!!


帰ってから、昨日受けた短答オープンの復習と、今日の論文答練の復習をしました。

辰巳の日曜答練は学者答練でMD講義があるので、明日はそれを聞きながら通勤しようっと
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短答オープン第2回

2008年10月27日 00時02分05秒 | 短答
辰巳の短答オープン第2回を受けてまいりました。

今回はそんなに難しくなかったですが、無駄ミスがちらほらと。


民法は解くのがだいぶん早くなってます。

大体50分ぐらい。それで刑法が2問~3問残っているので、1問残しぐらいに落ち着くのがパターン化してきています。


たまに憲法も1問残すぐらいです。



明日は有休を取ったので、論文答練を辰巳とLECの商法をやります。
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チックコリアと上原ひろみのデュオを聞いて

2008年10月26日 11時12分01秒 | その他
チックコリアと上原ひろみのデュオのCDが届いたので、さっそく聞いてみました。

感想は、まあまあいんじゃないって感じでした。

チックコリアの演奏は、やっぱりアコースティックバンド in Blue Note Tokyoの方が最高です。

ピアノ・デュオだと、リズムとかお互いの役割とかが微妙で、ちょっと聞いてて飽きてしまいます。


大好きなHumpty Dumptyがイマイチだったなぁ。
最後の方で二人で壊れていく感じはすごく好きなんですが、元に戻らず終わってしまうのが残念でした。
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チックコリアと上原ひろみのデュオ

2008年10月21日 00時54分28秒 | その他
こんな凄いのが出てたなんて…

デュエット(初回限定盤)(DVD付)
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後期A型答練商法第2回

2008年10月20日 00時21分08秒 | 商法
LECの商法第2回をやりました。


2問目があてはめ重視の問題と薄々感じたのですが、あてはめがやっぱり薄くなってしまいました。

こういうのはよくないなぁ。

1問目はは上手くできたと思いますが。
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辰巳短答オープン第1回

2008年10月20日 00時19分22秒 | 短答
辰巳短答オープンを受けてきました。

先週も受けたので2回目ですが、惨敗中です。

刑法が一番酷いですね…。本番までにはまた得意分野に仕上げないと。
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それでもボクはやってない

2008年10月13日 21時44分24秒 | 刑法
それでもボクはやってない―日本の刑事裁判、まだまだ疑問あり!

それでもボクはやってない


これを読んで刑事裁判の難しさを知りました。
法律を学んでこれを読むと、この本の後半にある裁判官との対談がよく分かります。


法廷に表れた事実を主張・立証するのであって、それが真実に近づこうが、遠ざかろうが、結局は裁判技術なんでしょう。

被告人側も立証の機会は与えられますが、お金も権力も実行力もありません。
それは、弁護人もそうです。

どうしたって、負ける要素が多い。

裁判官がいくら公平に顕出された証拠を判断したとしてもです。



犯罪の実際は、被告人本人しか真実は知らない。


今回、三浦被告人が自殺しました。
真相は闇の中というのが唯一の真実だと思います。
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日曜答練民法第1回

2008年10月13日 21時32分39秒 | 民法
日曜答練民法第1回をやりました。

第1問は、非常に面白い問題でした。

前半は問題なかったのですが、後半部分が知らず、強引に筋道を立てると
矛盾してしまいました。

矛盾は良くないです…。



先取特権と譲渡担保

譲渡担保の法的性質

反対説:所有権的構成

×担保目的のため所有権を移転するにすぎない

↓よって

担保権的構成



333条の第三取得者は?

333条は、公示のない動産に対して、第三取得者を保護し、
取引の安全を図ったもの

↓よって

所有権者というべき。


譲渡担保を担保権的構成とすると、所有権者ではなく、先取特権者は
行使できる。


譲渡担保権は、所有権を取得し、引き渡しを必要とする非典型担保物権。

↓とすると

質権に類似するため、先取特権者とは、334条を類推し、330条から、
動産売買の先取特権者に優先する。

もっとも、悪意の譲渡担保権者は330条2項から先取特権者に主張できない。


私は、333条のところで、

333条は公示のない動産の取引をした第三者を保護するため、

占有者も第三取得者に当たるとし、引き渡しには占有改定も含み、

譲渡担保権者が占有改定によって、占有権を取得した占有者であるため、

333条の第三取得者に該当し、先取特権者は劣後する

としてしまいまいした。


第三取得者を保護するのは、占有者じゃ弱く、

所有権者でなければ先取特権者に優先させ、保護必要とまではいえないですね。
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辰巳短答オープン

2008年10月12日 23時46分30秒 | 短答
久しぶりに短答模試を受けてきました。

結果は散々でしたが、その分たくさん得るものがありました。

民法

●第三者弁済
・「意思に反して」(474条2項)は、事実上債務者の意思に反するもので、意思表示は不要
・利害関係を有する第三者は債務者の意思に反しても弁済可能だが(474条2項参照)、
当事者が反対の意思表示をしたときは、不可(474条1項前段)



●解除の要件
・解除に条件は原則不可
 ↓しかし
 履行の催告と同時に期間内に履行がない時は解除されたものとするは可

・一方が数人の時、全員から又は全員に対してのみ解除可(544条1項)


●婚姻
・婚姻中の契約はいつでも一方から取り消し可能(754条本文)
 そして、履行完了後も可能


●同時履行の抗弁権
・相手方の履行拒絶の意思が明らかにされているなら、
現実の提供がなくても、相手方は同時履行の抗弁権の主張不可
・買主が第三者に譲渡すれば、売主は同時履行の抗弁権の主張不可


●譲渡担保
・債務不履行時、目的物を担保権者に帰属させる契約の場合、
担保権者は清算義務を


●制限能力者
・制限能力者への催告は、効力を生じない=取り消したものとはみなされない
・未成年後見人、法定代理人は、未成年者の所有物で居住する建物等に
抵当権の設定等をする場合でも家庭裁判所の許可不要
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ハッカージャパン

2008年10月11日 21時44分26秒 | その他
Hacker Japan (ハッカー ジャパン) 2008年 11月号

セキュリティを攻撃者の視点から記述した専門誌ハッカージャパンが
10周年を迎え、記念すべき特別号が発売されました。


Hacker Japan (ハッカー ジャパン) 2008年 11月号 [雑誌]
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日曜答練

2008年10月05日 20時35分48秒 | その他
LECの後期A型答練の商訴3科目ハーフコースを申し込んできました。

30%引きで22,000円とちょっとでした。

多分過去答練で出題したものの使い回しかもしれませんが、そういうのも実際書いてみて、添削してもらうと新たな発見があります。



続いて辰巳の日曜答練MD解説を申し込んできました。

109,500円でした。


たくさん受講料が必要で、財布がアップアップです…。

早く受からないと!
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本が届きました

2008年10月05日 20時33分05秒 | 刑法
「お父さんはやってない」が届きました。

冤罪事件は絶対になくさないといけないのに、現在の裁判は、冤罪が生まれやすいといいます。

疑わしきは被告人の利益にというのは、何処へ??


お父さんはやってない
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Mac OS X Hacks

2008年10月05日 20時31分31秒 | その他
仕事でMacをいじることになりました。
初めてです。

Mac OS X Hacks―プロが使うテクニック&ツール100選
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