去年ぐらいに民間における内定取消による損害賠償などがあったと思います。
内定はいかなる契約関係にあるのか、難しいです。
高裁判例は、内定通知の時点で労働契約の認定がありました。
しかし、最高裁判例は、地方公務員において、
準備行為という事実行為であるから、公務員という地位を取得させることを目的とする確定的な意思表示ではないから、職員として採用すべき法律上の義務を負うものでもない。
よって行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行使ではないから、取消訴訟は提起できない。
この違いは、契約の成立か、行政処分として取消の対象になるかの違いのような気がします。
労働契約の確認訴訟であれば、肯定され、これを取消されたのであるから、損害賠償ができるに過ぎないのでしょう。
前述最高裁判例も損害賠償の責任を負うことは格別、としています。
しかし、このようなことをされたらショックでしょうね。
内定はいかなる契約関係にあるのか、難しいです。
高裁判例は、内定通知の時点で労働契約の認定がありました。
しかし、最高裁判例は、地方公務員において、
準備行為という事実行為であるから、公務員という地位を取得させることを目的とする確定的な意思表示ではないから、職員として採用すべき法律上の義務を負うものでもない。
よって行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行使ではないから、取消訴訟は提起できない。
この違いは、契約の成立か、行政処分として取消の対象になるかの違いのような気がします。
労働契約の確認訴訟であれば、肯定され、これを取消されたのであるから、損害賠償ができるに過ぎないのでしょう。
前述最高裁判例も損害賠償の責任を負うことは格別、としています。
しかし、このようなことをされたらショックでしょうね。