ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎応用答練刑法第5回

2005年12月28日 02時17分48秒 | 刑法
論基礎応用答練刑法第5回をやりました。

スタ100をこなしていると各論は問題からどの構成要件かというのが訓練されてきていると思います。それでも、取りこぼしはあるのですが…。

今回も、そのような取りこぼしが少し発生しました。当然ながらやっぱり難しいです!!

次回の範囲は国家的法益一般で偽造関係も入ってきます。偽造は、横領や背任と同様に難解だと思います。


偽造
☆構成
・偽造
文書偽造罪の保護法益は、文書に対する公共の信用
内容の真実性ではなく、作成名義の真正性
∴名義人と作成者の人格的同一性を偽ることが偽造

・作成者
 文書を作成した意思の主体

・代理名義の冒用
 反対:名義人は代理人
 ×無形偽造となり、私文書は無形偽造は処罰されないため、私文書の公共の信用性を害する
 ∴本人
 ∵法律効果の帰属は本人にある
コメント (2)
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横領罪と背任罪

2005年12月27日 00時47分00秒 | 刑法
横領罪と背任罪のところは難解だと思います。

区別
横領罪は権限逸脱
背任罪は権限濫用


■横領罪
・占有
 法律上及び事実上の支配
 ∵横領罪の占有の重要性は濫用のおそれのある支配
・他人の物
 刑法的保護に値する状態
 例)代金支払った物
・委託信任関係
 遺失物等横領罪との区別のため必要
 不法原因に基づく委託関係でも保護に値
・横領した
 不法領得の意思必要
 ∵領得罪として重く処罰
 所有者でなければできない処分意思

■背任罪
・他人の事務処理をする
 本人の財産を左右する権限・義務を有する地位
・任務違背行為
 本人の事務処理上有している権限濫用行為
・図利加害目的
 確定的故意
・財産上の損害
 経済的見地から財産的価値の減少
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論基礎応用答練刑法第4回

2005年12月26日 02時13分06秒 | 刑法
論基礎応用答練刑法第4回をやりました。

今回から各論ですが、今回は認定を誤ってしまいました…
うーん。刑法は毎回何らかのミスをやらかしてしまっています。落ち着かないと。反省です。

まだ刑法スタ100は80/115問を突破したところです。結構時間喰ってます。


今財布を見たら札が1枚もありませんでした。小銭しかありません。や、やばいです。お金を下ろさないと…。


来年度の目標
1月~4月まで
LECの通信ハイレベル編15回を申し込んできました。
それをやりながら、択基礎演習をこなして、週に2日(平日)は下3法をやる。

去年の合推の点数が高かったから、目標は合推前後2点。
まずは、コツを掴むのに時間がかかると思いますので、1月中の4回で40点を超えることです。

過去問も解き始めないと!やることは本当に盛りだくさんです。来年度は受かる気で頑張らないと
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論基礎応用答練刑法第3回

2005年12月24日 01時24分29秒 | 刑法
論基礎応用答練刑法第3回をやりました。

今回はかなりの難問でした。S講師曰く、6回(12問)中、第1回第1問に匹敵する難問だそうです。
共犯者にウソを絡めると格段に難しくなります。

あと残り3回になりました。一応当初の予定通り年内に終わりますが、択一対策を早く始めないと
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論基礎応用答練刑法第2回

2005年12月21日 01時08分49秒 | 刑法
論基礎応用答練刑法第2回を月曜日にやりました。

構成要件該当性
客観面主観面因果関係
結果不発生の場合は実行の着手を検討

構成要件的故意責任

違法性の問題、責任故意の問題
この流れで検討する大切さを身に付ける良問でした


正当防衛
☆構成
・要件
①急迫不正の侵害
②防衛の意思
③必要性と相当性

※②防衛の意思の要否は、通常あるものとして考慮

①急迫不正の侵害
・自招危難
 違法性の本質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害行為
 社会的相当性の範囲内なら自招危難でも急迫不正の侵害は肯定

②防衛の意思
違法性の本質から、社会的相当性ある行為なら違法性が阻却される
主観的正当化要素として防衛の意思必要
但し、興奮・逆上の下で行われるため、防急迫不正の侵害を認識しつつ、回避する意思でOK 
・積極的加害意思
 反対:急迫不正の侵害がない(判例)
 ×急迫不正の侵害は客観的判断とすべき
 ∵基準が明確にすべき
 社会的相当性を欠くから、防衛の意思

③必要性と相当性
・過剰防衛
相当性に欠ける防衛行為だが、36条2項により任意的減免
・誤想過剰防衛に準用
36条2項が任意的減免としているのは、恐怖・緊張状態での防衛行為は相当な行為であることの期待不可
∴肯定
∵誤想状態でも同様のことがいえる
但し、過失犯の成立可能性と刑の均衡から免除は不可とすべき
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会社法

2005年12月18日 20時25分58秒 | 憲法
会社法の本を読んで新たに学びました。

言われると当然だなぁって思うのですが…書くのは難しいです。

株式会社における経営の分離(326条1項)の意味
・社員には業務執行権がないために自己責任を問えない→間接有限責任とすべきことに結び付く
・株主構成の変動が経営に支障をきたさない→株式譲渡自由の原則が導かれる
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論基礎応用答練刑法第1回

2005年12月18日 01時16分50秒 | 刑法
最近、本当に寒くなりました。猛暑より極寒の方がマシなので、まだ良いですが、さすがに雪国ほど寒いのは不可です。


論基礎応用答練刑法第1回をやりました。

第1問目は非常に多くの事案+論点があり、どれを取捨選択していいのかの判断が難しかったので、色々詰め込んだら、4ページ目の真ん中でまで書きました。こんなに書いたのは始めてで、70分掛かりました。

2問目は簡単だったので、50分で終了して計120分は保持できました。本試験ではこんなことはあり得ないでしょうから、取捨選択の判断も養いたいと思いました。


先週携帯をSH902に買い換えました。顔認証のセキュリティ対策がされているのですが、認識率が悪く面倒で、使い物にならないですね。指紋認証の方がマシだと思いました。
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新会社法Q&A100問

2005年12月16日 22時40分36秒 | 商法
新会社法Q&A100問の新しいのが届きました。これでいっぱい書き込みを始められます!!
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論基礎応用答練刑訴法第5回 刑法突入

2005年12月16日 01時57分26秒 | 刑訴法
論基礎応用答練刑訴法第5回を水曜にやり、刑法に突入中です。

刑訴法は、民訴法より簡単だとタカをくくりすぎていました。3回以降の後半はかなり難しかったです。一番のネックは証拠法ですね。

■自然的関連性
 異種の余罪・前科はなし
 同種の余罪・前科ならあり
■法律的関連性
・悪性格の立証原則予断・偏見のおそれから証拠能力否定
 例外
 特殊の手口
 客観的構成要件の立証後の主観的構成要件の立証
 常習性などの構成要件
・伝聞法則(320条1項)
 伝聞証拠は、公判廷外の供述を内容とする証拠で、内容の真実性を要証事実とするもの
 ∵知覚・記憶・表現の過程において誤りの介入のおそれがあるため、反対尋問等により真実性を確保する必要性があるにもかかわらず、できないため
非供述証拠か供述証拠か
伝聞か非伝聞か
※非供述証拠でも伝聞の場合あり
ex)供述録音テープ
・自白法則
 自白の任意性(319条1項)…虚偽の自白による誤判、自白強要による人権侵害
 補強法則(319条2項)…自白偏重、人権侵害
  実質説(真実性の担保)+相対説
■証拠禁止
・違法収集証拠排除
 司法の廉潔性、将来の違法捜査抑制

最後の答練は答案構成の段階では書こうと思っていたのですが、いざ答案を書こうとしたときにやっぱり違うだろうと思って答案構成とは異なることを書いてしまいました。
すると、解答では案の定、答案構成の通りなら26点ぐらいの点数だったのに、そうではなかったので、23点を超えるかどうかの答案になってしまいました。悔しいです
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論基礎応用答練刑訴法第4回

2005年12月11日 23時50分11秒 | 刑訴法
論基礎応用答練刑訴法第4回をやりました。先週は思ったほど捗らず、予定的には余裕ですが、気分的には遅れ気味です。

刑訴法第4回は難しかったです。というより、証拠法がうる覚えってのがよく分かる答案でした
復習をがっちりやっておかなくてはダメダメな答案でした。反省です。


答案がたくさん返却されてきました。商法の手形の問題でやたら形式にこだわる採点者のようで、中身は合っていても形式がダメだから点数も低く付けられて23点が2通ありました。
うーん、そういうものなのでしょうか…?内容は25点以上だと思うので、形式面だけで2点も減点!?S講師の答案も形式面ができておらず非難していました。

まぁ、いいですけど

最高は27点が2通ありました。

全体的に内容面は良いとの評価をいただいきましたが、流れの悪いあるいは、不正確な記述がところどころ見られるので気を付けましょうと書かれていました。その辺も意識しないといけないところですね。


火曜日に第5回を受けて、今週半ばぐらいに証拠法をまとめて、最後の刑法をやろうと思います。そして、択一対策に突入します!!刑法を最後に持ってきたのは択一対策のためなので、スムーズに複数の見解が頭に入っていくと思っています。
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刑訴法【訴因変更】

2005年12月07日 00時56分34秒 | 刑訴法
訴因変更関係はいっぱい覚えることがありますが、流れをまとめてみました。

訴因変更
☆構成
問題点
・訴因と裁判官の心証がズレている
 ↓とすれば
 不告不理の原則(378条3号)から心証通りの判決不可じゃ?

訴因変更の要否
・訴因は、一方当事者たる検察官の主張する具体的事実
 裁判所は訴因を審判対象として訴訟追行
 被告人は防御の範囲を訴因として指標
 ∴具体的事実の変化があれば訴因変更必要
 ∵不告不理の原則は検察官の意思の尊重
 ∵不告不理の原則は被告人の不意打ち防止
 ↓もっとも
 わずかな事実変化も訴因変更必要訴訟手続煩雑、訴訟遅延

・反対説:個別・具体的に被告人の防御の不利益になるかによる
 ×基準が不明確
 ×たまたま防御活動をしていれば訴因変更不要は不当=被告人の防御活動に不利益のおそれ(防御を尽くしていない)
 ∴抽象的・一般的に被告人の防御活動に不利益を被るおそれあるか
  =一般的に防御活動が及び得る範囲なら訴因変更不要

訴因変更の可否
・公訴事実の同一性(312条1項)
 社会的事実として、基本的部分の同一性+択一的関係を考慮
 ∵公訴事実の同一性は訴因変更の限界を画する機能
  訴訟経済+被告人の防御活動を不当に害しない

訴因変更命令(312条2項)
・職権主義たる補完的役割の現れ
・義務の可否
 訴因の設定・変更は一方当事者たる検察官の専権
 原則:変更命令義務不可
 ↓もっとも
 真実発見、国民の司法(裁判所)に対する信頼維持のため
 ①重大事件、かつ、②有罪が証拠上明白
 なら訴因変更命令義務あり

・変更命令が可能なら、変更によって無罪になる心証の場合、訴因維持命令も可

形成力
・当然否定!!
 ∵当事者主義的訴訟構造に反する
 ∵訴因の設定・変更を検察官の専権とした趣旨に反する
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論基礎応用答練刑訴法第2回

2005年12月06日 01時38分55秒 | 刑訴法
論基礎応用答練刑訴法第2回を日曜日にやりました。

思ったほど書けずにずどーんでした。

問題文からの把握がきちんとできていなかったですorz。

教訓
慌てるな、その文把握、正しいの?


罪数変化(ややこしいようでそうでもない)
☆構成
数罪が一罪
・事実変化なし
 事実の法的評価は裁判所の専権
 起訴状の記載を一罪と解釈可能ならそのまま判決可
 ∵被告人の防御権を害しない(訂正は必要)
・事実変化あり
 事実の法的評価は裁判所の専権
 起訴状の記載を一罪と解釈可なら訴因変更(312条1項)
 解釈不可なら変更を伴う補正必要
 ∵解釈不可なら不適法な起訴状になる
一罪が数罪
・事実変化なし
 事実の法的評価は裁判所の専権
 起訴状の記載を数罪と解釈可能ならそのまま判決可
 批判:不告不理の原則、一罪一訴因の原則に反する
 問題なし
 ∵数罪と解釈可能なら、検察官の訴追意思あり
 ∵被告人の防御権の範囲も明らか

・事実変化あり
 事実の法的評価は裁判所の専権
 起訴状の記載を数罪と解釈可なら訴因変更(312条1項)
 解釈不可なら変更を伴う補正必要
 ∵解釈不可なら不適法な起訴状になる

まとめ
数罪一罪
・起訴状が一罪に解釈可能
 事実変化
 なしそのまま判決可
 あり訴因変更必要
・起訴状が数罪に解釈不可
 事実変化
 なし補正でOK
 あり変更を伴う補正必要
一罪数罪
・起訴状が数罪に解釈可能
 事実変化
 なしそのまま判決可
 あり訴因変更必要
・起訴状が数罪に解釈不可
 事実変化
 なし補正でOK
 あり変更を伴う補正必要
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モスバーガー

2005年12月04日 13時47分14秒 | 憲法
今日は髪を切りに行ったついでにモスバーガーで昼ご飯を食べました。

ロースカツバーガーとトマトのクラムチャウダーを注文しました。

そしたら、ロースカツバーガーだけ先に持ってきました。
スープを先に飲みたかったなぁと思って上を見たら、
『注文受けてから作り始める~できてたの温度も大事』
と掲げられていました。
そうか、できたてを早く持ってきたってことだったんだ。

順番が大事か一番美味しい状態の提供が大事か難しいなぁと感じました。
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民訴法の共同訴訟の共有関係

2005年12月04日 02時17分35秒 | 民訴法
必要的共同訴訟
☆構成
・合一確定の要請判決矛盾抵触の回避
・訴訟物たる権利関係の管理処分権限が実体法上共同的に行使される関係にあるか(実体法的観点)
 +
 訴訟経済、被告選択の困難も加味(訴訟法的観点)
共有者が原告
・共有権
 a)原則:固有必要的共同訴訟(所有権移転登記等)
 b)例外:保存行為は通常共同訴訟 ∵個別に可能
・持分権は通常共同訴訟
共有者が被告
原則:通常共同訴訟
 ∵①共有者への訴え提起を容易にする
 ∵②争わない者まで被告とするのはムダ
 ∵③共有者それぞれに対して勝訴判決を得ることも可
 ∵④不可分債務(民法430条)なら債務者の一人でも良いはず
共有者間
・固有必要的共同訴訟
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論基礎応用答練刑訴法第1回

2005年12月04日 01時40分04秒 | 刑訴法
論基礎応用答練刑訴法第1回をやりました。
問題自体は簡単だったと思ったのですが、内容面で私の理解不足があり、多分異なる内容を書いてしまいました

当然のことながら、きちんと内容を覚えておかないとダメですね…。

現在スタ100を40問終了しました。

今週は飲み会が3回、仕事も少し忙しくて余り進みが良くありませんでしたので、来週は頑張ります!!
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