検閲
ある文書を有害として認定し一般図書の販売を禁止することは検閲に該当する危険がある。
検閲は行政権が主体となり思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象の表現物を網羅的一般的に、発表前にその内容を審査して、不適当と認めるものの発表を禁止するもの
よって検閲は絶対禁止
しかし、岐阜県青少年保護条例の自動販売機での販売禁止のように、青少年を保護する目的と他の販売方法が存在するため合理的という理由が成り立つならば、
昨今のインターネットの発達により、実際に電子文書として販売、頒布もしていた場合には、一般図書としての販売のみを禁止することも許される
といった構成もありえるだろう
すなわち、検閲の定義には一般図書としての販売を禁止することはないから、発表自体の禁止ではなく、制限、制約といった方向であれば目的の必要性、合理性があれば許されることになる
インターネットの発達により図書としての販売行為の制約は許容される場合が増加するかもしれません