ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

会社法

2007年03月26日 21時42分50秒 | 憲法
高騰した株価を下げる方法

株式数を増加させる
株式分割、無償割当(取締役会決議で可)、有利発行(第三者割当は特別決議必要だが、株主への割当は取締役会決議で可)

純資産を減少させる
剰余金配当

検閲

2007年03月25日 23時41分42秒 | 憲法
検閲

ある文書を有害として認定し一般図書の販売を禁止することは検閲に該当する危険がある。

検閲は行政権が主体となり思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象の表現物を網羅的一般的に、発表前にその内容を審査して、不適当と認めるものの発表を禁止するもの

よって検閲は絶対禁止

しかし、岐阜県青少年保護条例の自動販売機での販売禁止のように、青少年を保護する目的と他の販売方法が存在するため合理的という理由が成り立つならば、

昨今のインターネットの発達により、実際に電子文書として販売、頒布もしていた場合には、一般図書としての販売のみを禁止することも許される

といった構成もありえるだろう

すなわち、検閲の定義には一般図書としての販売を禁止することはないから、発表自体の禁止ではなく、制限、制約といった方向であれば目的の必要性、合理性があれば許されることになる

インターネットの発達により図書としての販売行為の制約は許容される場合が増加するかもしれません

短答オープン第8回

2007年03月25日 23時14分40秒 | 憲法
短答オープン第8回をやりました。

刑法が難しく感じました~。かなり疲れました。

民法は相変わらず伸びないなぁ…。

時間
憲法60分→刑法90分(2問飛ばし)→民法55分→刑法5分で刑法1問残し

点数
憲法15点民法15点刑法15点の計45点



短答オープン成績(憲法民法刑法)
第1回 15/18/16 49点
第2回 14/16/16 46点
第3回 17/16/14 47点
第4回 14/14/14 42点
第5回 16/15/16 47点
第6回 14/15/13 42点
第7回 16/14/15 45点
第8回 15/15/15 45点

異動

2007年03月22日 01時27分05秒 | 刑訴法
月曜火曜と異動する方を対象に送別会をやってきました。

今回は引越しを伴う方がいなくてみなさん気楽でした。

引越しを伴うことも多々あり、大変です。私も2回引越しさせられました…。
さっさとこんな仕事から脱却しないと、身が持たないです。


択一過去問(民法平成15年まで終了、刑法平成13年まで終了)もやりつつ、短答オープン2回まで復習しました。

論文対策として刑訴法学習中。まだ捜査、逮捕段階。

後ろからの先取りで判決の効力。


一事不再理効は二重の危険が根拠
↓よって
一事不再理効の範囲は公訴事実の同一性と同じ


形式裁判の既判力
告訴なく強姦致傷罪で公訴したが、強姦罪として告訴なく公訴棄却

致傷の事実がないとして致傷事実の不存在に効力ある?
それとも限定的に解すべきとして告訴がないことに既判力?

検察官は再度強姦致傷罪として公訴可能?

短答オープン第7回と後期A型答練最終

2007年03月19日 01時13分05秒 | 刑法
短答オープン第7回をやりました。

うーん、民法と刑法がイマイチだなぁ。憲法は判例集を読み込むと点が伸びた気がします。


時間
憲法60分→刑法90分(2問飛ばし)→民法55分(1問飛ばし)→刑法5分で刑法1問飛ばし、民法1問飛ばし

点数
憲法16点民法14点刑法15点の45点


後期A型答練が終了しました。
最後を飾るにふさわしい問題だったかは別として、結構がんばってきたなぁと実感。
仕事が忙しい時期もありましたが、一度も遅れず、期限通りに出せたことが良いことです。


上三法は解けるが小さなミスが連発しているため、点数は22点~25.5点と低めでした。


刑法は第3回が一番良問です。
私が受けたのは偶数回なので答案を書いていませんが。



民法の答案を見ていて今日学んだ大きなこと。

時効の援用は相対効。知らなかった…。

AはBに債務を負担しており、Cが保証人、Dが物上保証人(保証人でもOK)であった場合。

CがBに対して債務の承認をして時効中断していたが、AB間の主債務が時効消滅している場合。

Cが主債務の消滅時効を援用することは可能。
∵主債務が消滅すると付従性により保証債務が消滅するため、直接利益を受ける者として援用権者

Cの主債務の消滅時効の援用により、Cにとって主債務が消滅するが、Dにとっては相対効のためDも主債務の消滅時効を援用あるいは自己の消滅時効を援用しない限りDは物上保証人としての地位は存続。


短答オープン成績(憲法民法刑法)
第1回 15/18/16 49点
第2回 14/16/16 46点
第3回 17/16/14 47点
第4回 14/14/14 42点
第5回 16/15/16 47点
第6回 14/15/13 42点
第7回 16/14/15 45点

短答オープン第6回

2007年03月11日 22時58分55秒 | その他
職場も異動の内示がちらほら。

私もどうなるかまだ未定。さすがに引越しはなさそうなので落ち着いていますが…。



短答オープン6回と後期A答刑法第6回をやりました。


うーん、刑法が…。点が伸びない。悔しい。
それほど難しくなかったんだが。

オール16点が一応の目標。今回は全科目下回った。


憲法60分2問飛ばし→刑法90分1問飛ばし→民法50分→憲法10分で刑法1問飛ばし

憲法14点民法15点刑法13点の計42点


刑法答練はまあ簡単な問題だった。
次回で後期A答練も終了。上三法は手ごたえがあまりなかった。去年のファイナル答練がすごく良かっただけに何だかなぁ。


手形法もとりあえず終了。明日から刑訴法を3月いっぱい択一と並行してやる。



短答オープン成績(憲法民法刑法)
第1回 15/18/16 49点
第2回 14/16/16 46点
第3回 17/16/14 47点
第4回 14/14/14 42点
第5回 16/15/16 47点
第6回 14/15/13 42点

論文刑法過去問平成10年第1問

2007年03月06日 01時12分39秒 | 刑法
ちょっと長いですが、過去問検討

平成10年第1問
「甲は愛人と一緒になるために、病気で療養中の夫Aを、病気を苦にした首吊り自殺を装って殺害する計画を立てた。

そこで甲は、まず、Aに睡眠薬を飲ませ熟睡させることにし、Aが服用する薬を睡眠薬と密かにすり替え、自宅で日中Aの身の回りの世話の補助を頼んでいる乙に対し、Aに渡して帰宅するように指示した。

睡眠薬の常用者である乙は、それが睡眠薬であることを見破り、平素の甲の言動から、その意図を察知したが、Aの乙に対する日頃のひどい扱いに深い恨みを抱いていたため、これに便乗してAの殺害を図り、睡眠薬を増量してAに渡した。

Aは、これを服用し、その症状と相まって死亡した。

Aが服用した睡眠薬は通常は人を死亡させるには至らない量であった。

甲及び乙の罪責を論ぜよ。」



甲の罪責
行為=Aを熟睡させるために睡眠薬を乙に渡した
結果=A死亡

乙にAを熟睡させるために睡眠薬を渡した行為は殺人の実行行為か?

否定

∵実行行為は犯罪結果発生の具体的・現実的危険性を有する行為
→Aを熟睡させる行為はかかる危険性を有する行為ではない

↓よって
殺人予備罪の実行行為あり


結果
Aの死亡


因果関係
#本来、実行行為で殺人罪を否定しているから、これを検討する必要なし。

甲に責任を問えるか?
否定
∵因果関係は折衷説から、乙の行為の介在は一般人が認識し得ない


また、甲が渡した睡眠薬の量は、乙が増量したのでも一般人は致死量にあたらないため、相当少量であるといえ、乙の行為が介在しなければAは死亡しなかったといえる。

よって、殺人の実行行為ない。


さらに
早すぎた構成要件の実現を検討すると

よく例にあるのが、
甲が乙の首を絞め、反抗しえない状態に陥れた後、近くの河に投げ込んで溺死させようと思い、乙の首を絞めたところ、それだけで乙が死亡してしまった場合。

これは、因果関係の錯誤の問題と捉えます。

つまり、実行の着手があることが前提で、その行為により直接結果が発生する必要があると考えます。

とすると、本問甲は殺人の実行の着手があったといえず、さらに甲の予想外の乙の行為が介在しており、直接結果が発生していない。

ということで、早すぎた構成要件の実現はあてはまらない。

∴甲は殺人予備罪

#ここで、殺人予備罪といっても、甲にはAを熟睡させるという傷害の故意もあるといえる
#傷害の実行行為で傷害致死結果が生じたが、致死の因果関係は否定のため、傷害罪というのもありだと思われます。
#傷害致死は結果的加重犯です。
#基本犯たる傷害罪と本件致死との間に相当因果関係あれば重い責任を問えると解します。
#本件において乙の行為の介在がある以上、相当因果関係が遮断されるといえ、傷害罪にとどまると考えます。


乙の罪責
睡眠薬増量の実行行為あり、Aの死亡結果発生。
睡眠薬増量でも通常人は死に至らないが、病弱を認識しており結果発生の認識し得たため、因果関係もあり。
∴乙は殺人罪

殺害方法の記載

2007年03月04日 22時29分47秒 | 刑法
かねてからの疑問であるが

掲示板や雑誌等に記載されている殺人の方法や爆弾の作り方に違法性はないのだろうか?

ともにそれを見た人間が実行した場合、殺人教唆あるいは幇助にあたるのではないか?

対象は不特定人でよく、殺害する方法を記載すれば教唆、幇助の実行行為性を満たす

そしてそれを見た人が人を殺害すれば正犯が存在し、結果もあり、因果関係もある

教唆、幇助の故意は見た人が人を殺害することをするかもしれないという未必の故意で足りる

もっともこの故意を検察官が立証するのは困難であろう


また構成要件を簡単に満たすとしてしまうと推理小説はなくなってしまう

客観的構成要件を満たし、小説家が誰かを殺害したいと思い記載することにより、臨場感が生まれる場合もあるだろう

よってもっと限定すべきなんだろうなぁ

短答オープン第5回 試験中は最悪だ~

2007年03月03日 23時33分30秒 | その他
短答オープン第5回をやりました。

解いている最中は、憲法時間掛かる~、刑法時間がない~とかなり焦っていました。

時間
憲法60分(2問飛ばし)→刑法90分(3問飛ばし)→民法50分→憲法5分→刑法5分(2問残し)

点数
憲法16点民法15点刑法16点計47点


ただ、刑法は1問適当にマークしたのがあたっていたので、実質46点。

まだ受けていない人は見ない方が良いです。
ちょっと空けます。










10
11
12
13
14
15


憲法はかなり難しく感じました。長文穴埋めか個数問題がたくさんだし。
知らん知識たくさんだし。

民法は簡単な問題と嫌な知識問題の差が激しい。
転質系、代理系、相続回復請求権。

刑法は時間掛かる。まあいつものことか。
共犯がほとんど聞かれなかったなぁ。


短答オープン成績(憲法民法刑法)
第1回 15/18/16 49点
第2回 14/16/16 46点
第3回 17/16/14 47点
第4回 14/14/14 42点
第5回 16/15/16 47点

花粉症

2007年03月03日 01時32分06秒 | その他
せっかく対策としてマスクを買ってみたのですが、
それほどまだひどい花粉症ではないようで、
鼻はひどくありませんでした。

マスクがもったいないなぁ。
でもラッキーなのかな。

目はかゆいので処方してもらった目薬を差しています。

過失

2007年03月01日 23時50分19秒 | 刑法
過失犯

違法性の本質は社会的相当性を逸脱した法益侵害行為
↓とすると
法益侵害が発生しても社会的相当な注意義務を果たしていたならば、違法性は否定
↓よって
結果予見及び結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反があれば過失犯として処罰可能


予見可能性の内容
反対:危惧感
×広すぎ
∴結果に対する具体的な予見可能性が必要


予見可能性の対象
反対:具体的な客体への侵害
×狭すぎ

一般人を基準とした結果回避を動機づける予見可能性
→構成要件的同一性の予見可能性

花粉症

2007年03月01日 01時12分53秒 | その他
目がかゆいので気になり眼科へ。

予想通り、花粉症特有のアレルギー性充血でした。


あー、今後も毎年続くのか~。


とりあえず、コンタクトはダメということで、初のメガネ出社です。


先日通販で買った安いメガネで出社します。

ちょっとフレーム幅がきつめですが、これしか出歩けるのがない