ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民訴法 & 憲法択一過去問

2007年01月31日 01時43分31秒 | 民訴法
Vistaが発売になりました。さぁ、売れるのか!?


今冬はまだ雪が降ってないですね。2月になっちゃいますね。

2年前は3月にも降ってますから、必ず降るんでしょうね。


民訴法の過去問を重視してやりました。

証明責任関係、主張責任関係、自白関係。

・当事者が主張しない事実について、裁判の基礎不可

・法律効果の発生を規定する法規の構成要件に該当する事実が主要事実

・権利の発生・変更・消滅を主張する当事者が主要事実について証明責任を負う

・自白は裁判所拘束。当事者も拘束するが、自白の直接の効果として拘束。∵禁反言


憲法過去問もやりました。
平成5年まで終了。
間違ったところを重点的に。
といっても、ほとんど間違ってないので、正答率の低い問題も併せて解いています。
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後期A型答練 民法第4回 民訴法C-Book終了

2007年01月29日 01時03分20秒 | 民訴法
時間は有限です。どんなに悔やんでも戻ってきません。

そのようなことを最近感じさせられる出来事がありました。

詳しくは書けませんが、今年の試験に全力を尽くすきっかけになりました。


ww格言ww

仕事について
明日できることは明日やる。今日はしない。しかし、今日やる内容は全力投球。

勉強について
明日できることは今日やる。明日は別のことをやる。しかし、今日やれることも全力投球。死ぬ気でガンバレ。




後期A答 民法第4回をやりました。

考えさせられる良い問題だったと思います。大枠は論文基礎力養成講座と同じでしたがw。


C-Bookの民訴法Ⅰをやってたのですが、やっと終わりました。
民訴法Ⅱは終了しているので、これでやっと民訴法のC-Book完全制覇が終わりました。

長かった。


今日の大きな成果。
経験則と顕著な事実がごっちゃになってました。

権利関係の存否について。
民事訴訟の対象である私法上の権利・法律関係は観念に過ぎないため、証拠から事実の認定をし、主要事実であれば法規の適用、効果発生により、権利確定する。


重要な流れ。
証拠

経験則

事実

法規

権利


証拠が必要なのには、裁判所の恣意的判断を排除し、公正な裁判であることの客観的合理性、国民の信頼を確保するため。

よって、証拠がなくてもこれらを満たすならば、証拠によらずに確定可能。


事実
 原則:要証
 例外:自白と顕著な事実
経験則(経験から帰納された事物の事象及び法則)
 一般的経験則は不要証
 専門的経験則は要証

法規
 原則:不要証



さて、明日は民訴法の主要な過去問を少しやって、明後日からは会社法に突入。
2月と3月第1週を目処に商法全部終わらせる。

C-Book会社法は分厚いですな。会社法100問第2版も分厚いですな。問題解くだけより、知識確定+問題解きに重点を。



土曜日にFONを購入したのですが、全然遊べません。
というか勉強一番になってますので、しばらく無理かなぁ。
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整体 FON 民法

2007年01月28日 02時15分06秒 | 民法
4年ぶりに整体に行ってきました。

肩と腰が重かったので、施術してもらいに。


首とか腰とかの骨がボキボキって鳴るのが分かって、気持ち悪いのですが、肩も腰も軽くなってすっきりです。

優秀な整体師さんなので安心です。


FONを買いました。無線ルータです。
世界中で無線LANを共有という壮大なプロジェクトです。

1,980円と格安で無線ルータが手に入ります。

どう料理しようかなぁ。



民法論文対策をやってます。

やっと契約総論まで終了。


弁済の提供とは?

債務者の責任を軽減すること。
だから、そのためには債務の本旨に従った現実の提供が必要だけど、例外もあり(493条)

弁済の提供により、同時履行の抗弁権を奪える。
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裁判上の自白 憲法 短答オープン

2007年01月24日 00時58分05秒 | 民訴法
Windows Vistaの宣伝が始まりましたね。あと1週間です。

もう既に手に入れていじっていたのですが、情報があまりないので使いやすいか、使い難いかもよく分かりませんww。


短答オープンを通信で申し込みました。
通うのは時間がもったいないので。4月のF択か何かは通学にしようかな。



憲法

職業の自由

職業選択の自由

職業活動の自由



民訴法重点学習中です。


裁判上の自白の撤回不可が原則
∵禁反言、自己責任
∵その反射として相手方の既得的地位の確保
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辰巳のデリバリーサービス

2007年01月23日 01時23分04秒 | 民訴法
辰巳のデリバリーサービスを利用したかったのですが、クレジットカードが使えないようなので、窓口での手続にします。

ヤマトってやってないんですかね?

eコレクトとかってのは違うやつなのかなぁ?

クレジットカードだとポイントが付くので利用しているからです。
6万円弱支払うんですから、ポイントが付くと少しお得なのです。


民訴法をまだやってます。会社法関係の新しい参考書を買ったので、早く活用したいのですが、来月までの我慢です


訴訟行為
訴訟手続の開始、進行及び終了についての当事者及び裁判所の行為

○当事者の訴訟行為
・取効的訴訟行為

 裁判所へ求める=申立
 原則:撤回自由
 例外:相手方の既得的地位の確保が必要なら同意が必要

 裁判所へ資料を提出する=主張、立証
 原則:撤回自由
 例外:裁判上の自白は撤回不可(信義則)
 例外:証拠調べ開始後は相手方の同意必要
    証拠調べ終了後は撤回不可(心証形成)

・与効的訴訟行為
 裁判所を介さずに直接法律効果が発生

 訴えの取下げ、和解、放棄、認諾
 原則:撤回不可
 例外:意思表示に瑕疵あれば争いあるも撤回可

○裁判所の訴訟行為
・訴訟指揮権
 自由に撤回可

・裁判
 判決
 原則:撤回不可
 例外:変更、更正

 命令、決定
 取消自由
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宮崎県知事 短答オープン締切迫る

2007年01月22日 00時27分17秒 | 民法
短答オープンの締切が今週末ではないですか!!

ネットで申し込もうとおもったが、代金はヤマトに渡せとある。クレジットカードで払いたいのに、できるか分からないから明日聞いてみよう。

18時までの電話って結構ひどいですね。


その点LECはそういうところの対応は良かったです。

本校の受付も遅くまでやってますし。



宮崎県知事にそのまんま東がなったようです。

代表民主制として、県民の代表となるべく選挙が行われたようですが、やはり知名度が優先ですか。

代表民主制のメリットは
1 実質的討論の確保
2 少数者の人権保護
3 判断能力の充足
がありますが、やはり政策的能力の高い人がなるべきでしょう。

私は、国だろうと地方だろうと選挙の立候補者に資格試験を課すべきだと思います。

選挙活動は、名前の叫びあい、有名な名前で投票されることが多々あるわけですから、そんなもので判別はできるわけがありませんから。

択一と論文試験を課して、その成績と内容を公表すべきでしょう。


後期A答の民法第2回をやりました。多論点型で時間の食う問題と出ないだろうという知識の問題でした。

問題文は長くて、本試験に近くて良い感じでしたんですが。


先週は、民訴法と民法を徹底してやりました。

今週は、民訴法と憲法のこの組み合わせでいきます。
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マイケル・ブレッカー 逝去

2007年01月18日 01時01分39秒 | その他
最高のジャズテナーサックス奏者のマイケル・ブレッカー氏が1月13日に亡くなられました。

残念です。


http://www.universal-music.co.jp/jazz/artist/michael_brecker/index.html
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刑訴法

2007年01月17日 01時51分49秒 | 刑訴法
民法択一平成6年度2回目をやりました。

以前、間違えなかった問題を間違った。

危険負担において、他人物売買で目的物の引渡しがあっても法律上支配したとはいえず、536条1項の債務者主義が適用。



刑訴法の後期A答で問題にあった内容

捜査員が取調中に弁護士が被疑者に接見申立をした場合。

「捜査のため必要があるとき」(39条3項)
をわざわざ述べなくても良いような気がしたので、述べなかった。

添削結果は○。

少数説では、取調べ中であっても接見指定不可というのもあるようです。

判例
「接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合」
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民法利益相反取引

2007年01月16日 23時57分48秒 | 民法
弁済の提供

意義
債務者が債務の履行としてなすべきことを全て行ったが、債権者が受領しない等により債務から解放されない場合に、債務者の責任、義務を免れさせる(492、493条)
↓よって
弁済の提供により、債務者に何らかの義務を免れさせる効果を有するため、債務の本旨に従った行為が必要

・現実の提供
・口頭の提供
 1)債権者の受領拒絶
 2)債権者の協力を必要とする場合

 弁済の準備と催告でOK


民法826条の利益相反取引

行為客観的外形的判断

子を代理して第三者から金を借り、子の不動産に抵当権設定

あたらない

子の不動産を売却

あたらない

親権者以外の第三者の債務を担保するために子の不動産に抵当権設定

あたらない

親権者の債務を担保するために子の不動産に抵当権設定

あたる

親権者の連帯保証人の債務を担保するために子の不動産に抵当権設定

あたる
∵親権者の債務軽減、親権者が弁済すると抵当権に代位する
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後期A型答練 憲法第6回 択一対策

2007年01月15日 01時25分54秒 | 憲法
先日、うまいもの市に行って、豆腐と黒豆茶を買いました。

黒豆茶は一袋1,000円ちょっとするんですが、1杯で1リットル作れるので、それ程高くはありません。

しかも美味しい!オススメです。



後期A答 憲法第6回をやりました。

結構な良問だったと思います。

次は民法に突入。民法は第10回まであるのでたっぷりです。


民訴法もやってます。

どっかのサイトを見てて、独立当事者参加と補助参加の参加可能な範囲がありました。条文上はよく似た文言を使用していますね。


ともに趣旨が異なります。

42条
「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」

・「利害関係」
補助参加は、第三者への手続保障と、相手方の応訴の負担と訴訟の複雑化から、広げながら限定するということを考慮して、第三者の範囲は
訴訟の結果に法律上の利害関係が存在すること

・「訴訟の結果」
既判力に限定すると、第三者の手続保障が図れない。
よって広く解すべき。
訴訟の結果によって事実上の敗訴の可能性がある場合も含む。
∴判決理由中の判断と解する

↓以上から
訴訟の結果について利害関係を有する第三者とは、
判決理由中の判断まで含めた結果について、法律上の利害関係を有する者


47条の詐害主張参加
「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者」
・訴訟の結果とは?
反対:既判力
×共同訴訟参加と同じ

独立当事者参加が認められているのは、当事者間の訴訟が第三者を詐害する結果になるような場合に、第三者の参加を認めて手続保障を図り、紛争の統一的解決をしようとするもの
↓よって
訴訟の結果と自己の主張する権利とが両立し得ない論理的関係にある(直接又は間接的にその権利を侵害される)第三者



境界確認の訴えとか債務不存在確認の訴えとかやっかいな過去問ですよね。知らないと全部アウトでしょうか。

でも、債務不存在確認の訴えは常識レベルですからそれ程でもないか。


択一対策を迷ってます。LECは新問はないらしく、敬遠して、辰巳オープン10回分を2月から初めて受講しようかと思ってます。

でもちょっと割高。

でも新問だし、去年の対策もできる可能性があるし。
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会社法

2007年01月13日 01時46分12秒 | 商法
またアマゾンで購入予定の本

新会社法100問 【第2版】

司法試験論文過去問講座〈別巻〉平成18年度問題と解答・解説

C-Book 商法 1 会社法 第3版
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古印最中

2007年01月12日 01時28分01秒 | 民法
私の好きな栃木の名菓古印最中をゲットしました。
http://www.sunfield.ne.jp/~sankatu/monaka.htm

餡子が素晴らしく美味しいです。



民法論文をやってます。

基礎的な事項をじっくりS講師の論文対策本で検討してます。

そろそろ平成18年度だけの論文過去問を買おうかな。
未だに全問検討してませんww
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民法 差押え

2007年01月11日 00時36分57秒 | 民法
今日は職場の引越しのでしたが、恙無く終わり早速プログラム開発をしております。


来週はデモもあり、慌しい日が続きます。


民法の択一の知識を論文として記述すると知識が深まります。


責任転質の法的性質
反対:共同質入説
×質権付債権となり、責任転質を別に認める意味なし
∴質権質入説が妥当

質権を質入するので、原債権を直接取り立て不可
原債権を超えることは不可


↓↓この内容は複雑で理解しづらいので、合っているかどうか不安です。ご意見ありましたら、お願いします。

304条1項ただし書きの差押え

反対:特定性維持のため誰が差押えをしても良い
×登記によって第三者への公示あり
×差押えを要求したのは物上代位の意思表示+第三債務者の二重払いの危険を防止するため

差押えは抵当権者自らがすべきであるが、対抗要件ではないため、債権譲渡、他の債権者が転付命令を得ても弁済ない限り、物上代位可


【詳細】
抵当権の目的物が消滅した場合に無担保債権となり、抵当権者を不当に害する。
そこで、一定の要件の下に、抵当権者に特別に与えられたものが物上代位権。
↓とすると
抵当権者自らが差押えをすることがその利に適う。
↓つまり
差押えがないと第三債務者は物上代位権の行使があるかどうか不明であり、差押えを要件としないと他の債権者に弁済しても抵当権者に対抗できない
↓よって
差押えを要件とした
↓さらに
公示によって第三者は抵当権の存在を知ることができるため、差押えは対抗要件ではない
↓とすると
差押えの先後で決するのではなく、差押えをすることによって物上代位権を行使しうる要件
↓よって
他の債権者が差押えをしたとしても弁済ない限り、抵当権者は差押えをすれば、物上代位権を行使可
↓ただし
第三債務者が弁済すればその弁済は有効であり、物上代位は不可
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憲法と民訴法

2007年01月09日 22時46分35秒 | 憲法
後期A答 憲法第4回をやりました。

まあまあ良い問題でした。一行問題も出ましたが、たまには良いんじゃないでしょうか。


民訴法の最初の方もやり始めました。

多分出ないと思われる裁判権や管轄権のところを軽く流し、当事者関係をやりました。

訴訟担当、訴訟代理人関係のところ。


これだけ回数をこなすとやっと意味が分かってきたところがぽろぽろできて少し嬉しくなります。

当事者能力や訴訟能力、訴訟無能力関係のところや組合の当事者能力のところです。

どんどんこういうのを増やして、知らない部分、理解していない部分を減らしていくべし。


明日は職場の引越し後の片付けが残っているのですが、とっとと終わらせて仕事環境を整えて、締め切りが迫っている開発を片付けて、帰って民法論文対策やるぞー!


新年明けてから気合が入っている私事でした。
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イージーオーダーメードスーツ 憲法統治

2007年01月08日 00時08分32秒 | 憲法
先日、高島屋でイージーオーダーメードスーツを購入しました。
2着セット買いですが、安かったので初購入です。

仕上がるのに1ヶ月近くかかりましたが、出来上がったのに袖を通すとぴったりで感激でした。

新しいスーツで気分もさわやか。しばらくこの感じで仕事も勉強もノリノリで。


統治の論文対策をやりました。

範囲は広いのですが、民訴法や刑訴法と違ってそれ程諸制度を覚えなくて良いので、スラスラ進みます。


住民訴訟と裁判所法3条、憲法76条1項との関係

住民訴訟は、具体的争訟ではないが、行政権による具体的行為、処分が存在し、住民の権利侵害が観念できるためOK。
これは、裁判所法3条1項に基づき、司法権に権限を付与。
76条1項との関係については、司法権の権限拡大。



月曜は成人の日ですが、10年ちょっと前に自分も成人式に出た記憶が少しよみがえります。

後期A答憲法第4回をさくっと片付ける予定。
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