プレゼンをするのにパワーポイントを作成して行うのですが、難しい内容を分かりやすく説明するのは本当に難しいです。いつも考えてしまいます。
分からない人は置いていくつもりで作るか、分かる人にとっては丁寧すぎてつまらないのを作るか。
手形の善意取得(16条2項)の適用範囲
☆構成
・反対説:手形権利移転行為の瑕疵一般を治癒
×制限能力者や表見代理の規定が無に帰する
・前主の無権利のみを治癒する
∵善意取得は最終の被裏書人を権利者と推定した16条1項を受けて、手形面上権利者らしき者から裏書譲渡を受けた者を保護
∵他の制度趣旨を没却する構成は妥当でない
☆例
AからBに手形を振出、Bから盗取したCがB代理人CとしてDに譲渡
・裏書の連続→ある
∵B代理人Cの効果帰属者はBだから
・Dは善意取得→しない
∵善意取得は無権代理を治癒しない
・Dは表見代理により保護されるか?
外観の存在あり、盗取がBに帰責性あり、Dが善意・無重過失なら保護
分からない人は置いていくつもりで作るか、分かる人にとっては丁寧すぎてつまらないのを作るか。
手形の善意取得(16条2項)の適用範囲
☆構成
・反対説:手形権利移転行為の瑕疵一般を治癒
×制限能力者や表見代理の規定が無に帰する
・前主の無権利のみを治癒する
∵善意取得は最終の被裏書人を権利者と推定した16条1項を受けて、手形面上権利者らしき者から裏書譲渡を受けた者を保護
∵他の制度趣旨を没却する構成は妥当でない
☆例
AからBに手形を振出、Bから盗取したCがB代理人CとしてDに譲渡
・裏書の連続→ある
∵B代理人Cの効果帰属者はBだから
・Dは善意取得→しない
∵善意取得は無権代理を治癒しない
・Dは表見代理により保護されるか?
外観の存在あり、盗取がBに帰責性あり、Dが善意・無重過失なら保護