ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

Methenyの新譜

2007年10月31日 00時44分31秒 | その他
Pat Methenyの新譜が来年1月29日に発売されるようです。

DayTrip
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日曜答練商法第2回

2007年10月29日 00時56分49秒 | 商法
辰巳の日曜答練は今回が初めて受講しているのですが、解説テープが付いて良い企画です。

問題も質が高いのですが、模範解答は2通ほしいです。

優秀答案が付いていますが、やはり2通りの完全解を見たいです。


土曜日に受けて短答答練の復習をやりました。

いやぁ、久しぶりと言えば言い訳ですが、きつい間違いをしていました。
でも、よく練られた問題も散見され、濃いです。過去に出題した使いまわしとはいえ、よいんじゃないでしょうか。


LECのアタック60が11月11日日曜日にありますね。無料なので、ぜひ受けてきます。


12月頭に引っ越すことになり、結構忙しくなります。
今住んでいる住居が建て壊されるためです。

引っ越し代が痛いなぁ。
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悔しい

2007年10月28日 01時43分31秒 | 民法
今日は台風にも関わらず、短答答練1回分を直前に申し込んで受けてきました。

いやぁ、ボロボロでした。

今月ずっとやった民法でも点は取れず、刑法も壊滅。
自信のない憲法が3科目中最高点という最悪の結果でした。


全体的に難しかったと思いますが、それでも悔しいです。

民法をなめてはいけません…


択一過去問は平成17年度まで終了しました。


日曜は商法答練を自宅受講です。
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日曜答練商法第1回

2007年10月22日 01時13分32秒 | 商法
日曜答練商法第1回をやりました。

久しぶりに論文を書きました。

第1問目は色々書きましたが、解答とは全然違った。うーん、本当なのかな、解答…。

第2問目は小問2問の基本的な問題でしたが、2問間の関係を論じませんでした。
書きたいことはきっちり書かないと。


書き落としはダメ。書き過ぎの方がマシな感じがしてきました。
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民法漬け

2007年10月15日 00時45分20秒 | 民法
民法漬けやってます。

択一過去問と論文スタ100。

平成の問題は去年、一昨年と何度も解いているので、さくさく進みます。

去年よりは少し成長しているかも。当然か。

民法過去問
昭和57年 19/25
昭和58年 21/25
昭和59年 21/25
昭和60年 22/25
昭和61年 15/20
昭和62年 19/20
昭和63年 17/20
平成01年 20/20  去年17/20
平成02年 17/20  去年18/20
平成03年 17/19  去年19/19
平成04年 18/19  去年17/19
平成05年 18/20  去年16/20
平成06年 17/19  去年17/19
平成07年 19/20  去年18/20
平成08年 20/20  去年16/20
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民法 解除後の第三者

2007年10月12日 01時24分20秒 | 民法
まだまだ、民法漬け。


解除後の第三者はやっぱり不思議な感じです。

解除後の第三者の保護は、対抗要件。
解除によって、復帰的物権変動があったから、二重譲渡類似の関係。


これを貫くなら、解除前の第三者は遡及効を制限して545条1項但書で保護しないで、同じく二重譲渡類似としても良いような感じです。


売主A、買主B、第三者C
解除前
AがBに売って、BがCに売ったが、Aが解除。
これって、BがCに譲渡してその後、BからAに復帰的物権変動としても良いような感じです。

解除後
AがBに売って、Aが解除して、BがCに売った。
これって、BからAに復帰的物権変動があって、その後、BがCに譲渡したのだから二重譲渡類似。


解除前との違いは、Bに先に譲渡したか、Aに先に復帰的物権変動があったか。
どっちが先かによって、法律構成が異なる。

もっとも、解除前は条文があるから、これによる保護というのは、正当であるとは思います。


ちなみに判例は、
解除前は545条1項但書で保護。
ただし、権利保護要件として解除時に登記があることが必要。
∵なら解除権者に帰責性ないのに、犠牲の下、第三者に権利あり

原権利者に返還請求されれば、原権利者に登記がなくても拒否できない。

解除後は、対抗要件。
原権利者に返還請求されても、原権利者に登記がなければ、拒否できる。




民法過去問
昭和57年 19/25
昭和58年 21/25
昭和59年 21/25
昭和60年 23/25
昭和61年 15/20
昭和62年 19/20
昭和63年 17/20
平成01年 20/20
平成02年 17/20
平成03年 17/19
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民法 択一過去問

2007年10月10日 00時52分59秒 | 民法
毎日涼しくて快適です。


民法択一過去問やってます。



無効行為の追認119条と無権代理行為の追認116条の違い

119条は遡及効はないが、116条は遡及効がある。
この違いは?

無権代理行為は、無権代理者と相手方との行為は、代理人に権限がなく本人に効果が帰属しないだけであり、行為自体は実質的には有効な行為である。
よって、無権代理行為を追認することにより、形式的にも初めから有効な行為として本人に効果が帰属する。

しかし、

無効行為は、行為自体が形式的にも実質的にも無効であり、この行為自体を有効とできないため、遡及効がない。

もっとも、無効行為の追認に遡及効を認める合意があれば、遡及効は認められる。



民法過去問
昭和57年 19/25
昭和58年 21/25
昭和59年 21/25
昭和60年 23/25
昭和61年 15/20
昭和62年 19/20
昭和63年 17/20
平成01年 20/20
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民法 解除後の第三者

2007年10月09日 00時35分13秒 | 民法
基本事項ですが、不思議な理論。


解除後の第三者と原権利者との関係は対抗関係となり、対抗要件の具備の先後で優劣が決定されるのが判例です。


ここで、解除の効果は直接効果説が通説ですが、これを貫くと取引者は無権利者となるハズです。

例えば、Aが売主、Bが買主、Aが解除後、Bが第三者Cに売却。

Aが解除によって、買主Bは無権利者となる。

とすると、本来、解除後の第三者Cは無権利者Bと取引をしたのであるから、AとCは対抗関係にならない。


にも関わらず、解除によって復帰的物権変動があったとして二重譲渡類似とするのは、直接効果説からは導けないような感じになります。


解除の効果が復帰的物権変動を生じるのなら、遡及的無効にもならないのではないか。間接効果説とが混在しているような印象を受けます。


これと似た肢が、択一過去問にも解説上難問として出題されていました。
コメント (2)
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辰巳答練申込 民法過去問

2007年10月08日 00時37分56秒 | 民法
辰巳の日曜答練の通信を申し込んできました。
来週末から始まります。

来年はおそらく150~200人ぐらいだと思うので、答練を申し込む自分も気分は沈みがちですが、やらないと合格はないし、合格者は存在するのですから、やるしかないと言いきかせてます。


民法択一過去問をやってます。
8割前後の正答率です。まだまだです。

月曜は祝日なのに仕事です。
民法をもっとやりたいんですけどね。民法の論文対策も。


基本的知識の欠落発見。
配偶者、子が存在せず、親と兄弟がいた場合、直系尊属に全部相続する。

子がいるか?
 子がいないなら、直系尊属はいるか?
  直系尊属がいないなら、兄弟姉妹はいるか?
   兄弟姉妹がいるなら、妻はいるか?
    妻がいるなら、妻が3/4、兄弟姉妹は均等に1/4
    妻がいないなら、兄弟姉妹が全部
   兄弟姉妹がいないなら、妻はいるか?
    妻がいるなら、妻が全部
    妻がいないなら、相続人不存在
  直系尊属がいるなら、妻はいるか?
   妻がいるなら、妻が2/3、直系尊属が均等に1/3
   妻がいないなら、直系尊属が全部
 子がいるなら、妻はいるか?
  妻がいるなら、妻が1/2、子が均等に1/2
  妻がいないなら、子が全部


民法過去問
昭和57年 19/25
昭和58年 21/25
昭和59年 21/25
昭和60年 23/25
昭和61年 15/20
昭和62年 19/20
昭和63年 17/20
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250人ですか。

2007年10月04日 23時56分33秒 | その他
今日は、旧司法試験の論文合格発表日。

250人ですか~。

そうですか。

ま、やるしかないです。
コメント (1)
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択一民法過去問

2007年10月04日 01時24分15秒 | 民法
択一民法過去問を昭和57年から解いてます。

今まで平成分しか解いたことがないので、初の問題解きです。

昔は25問だったんですね。こういうことも初めて知りました。

結構難しい問題もあります。

民法過去問
昭和57年 19/25
昭和58年 21/25
昭和59年 21/25
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平成19年度択一民法

2007年10月02日 01時12分36秒 | 民法
今年の択一民法を20問やりました。
今解くと17/20でした。

基本的問題がやはり多い印象でした。
あの現場での思考力が低下するのを防止しないと!



売買の原状回復義務で、
買主側で目的物が帰責性なく消滅した場合は危険負担の問題となり、売主側に帰責性ない場合は、
買主が目的物相当の返還義務が生じるはずですが、
解説には買主に故意、過失がなければ、返還義務は生じないと記載がありましたが、
間違いかなと思います。
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