ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑法

2012年09月30日 17時55分25秒 | 刑法
商法の判例百選、演習書であるロープラ商法の検討が終わりました。

事例で考える会社法をあとはぼちぼちやります。


明日から10月なので、次は刑法を始めます。
山口先生の刑法基本書を参考書として使いつつ、演習をやります。

先日書いたやるべきことを踏まえてこなしていきます。
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不当利得

2012年09月30日 12時56分43秒 | 民法
民法の不当利得は混乱が生じやすいです。

H23年でも出された、転用物訴権もあります。


要件
①他人の財産又は労務によって利益を受けたこと
②他人に損失を及ぼしたこと
③①と②に因果関係があること
④法律上の原因がないこと

①は利得
②は損失
③は社会観念上の因果関係があればよく、詳細は④と合わせて検討すべき問題。
④は、転用物訴権について以下のように判例が触れています。


事案
丙の所有する建物を賃借した乙からの注文により請負人の甲が建物を修繕した

判旨
『建物の所有者丙が法律上の原因なくして…修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて、丙が対価関係無しに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。けだし、丙が乙との間の賃貸借契約において何らかの形で右利益に相当する出捐ないし負担をしたときは、丙の受けた右利益は法律上の原因に基づくものというべきであり、甲が丙に対して右利益につき不当利得としてその返還を請求することができるとするのは、丙に二重の負担を強いる結果となるからである。』


二重の負担を強いる結果となるというのはキーワードですね。

対価を支払ったのに、さらに返還請求されるのは不当だということです。


これより前のブルドーザー事件では、直接の因果関係が必要としていました、この判例は対価関係の有無で判断しています。


このようにしてみると、因果関係の問題と法律上の原因の有無の問題はセットのように見えますね。
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名板貸

2012年09月28日 23時15分41秒 | 商法
名板貸人の責任で、オークションの運営者に対する責任追及の地裁判例があるそうです。

インターネットオークションの落札者が代金を支払ったが商品の交付を受けていないため、オークションの運営者に責任追及した事案。


裁判所は、取引の相手方が出品者であるか運営者であるかを識別困難とさせるような状態を運営者が作出したと認めるに足りる証拠はない、と商号使用許諾者責任(名板貸人の責任)を否定した。

これは外観作出の帰責性でしょうか。
それとも外観自体の存在がないということでしょうか。


こうなるとショッピングモールである楽天とその出店企業との間でも同じような問題があるでしょう。

外観が認められれば、そのような造りにしている外観作出の帰責性はありそうですから、誤認(無重過失)があるかどうかになるでしょうか。
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やるべきこと

2012年09月28日 11時07分26秒 | その他
無念の発表から2週間が過ぎました。

今後やるべきことは何かを考えてみます。

これは私のような受験生がやるべきことですので、一般的に当て嵌まるわけではありません。



1.スタイルを変える。

答案のスタイルは確立できていると思います。

とすれば書く内容の充実度を図ることかと思います。

基本的事項を飛ばさない。
原則を書く。
問いに答える。
流れを意識する。
規範と当て嵌めを意識する。

そのためには正確な知識が必要です。
所持品検査
訴因変更
独立当事者訴訟
経営判断原則


2.苦手分野を無くす

得意分野を伸ばしても点はあまり伸びません。

上がり幅が大きい苦手分野を無くすのが得策です。

生存権
教育
団体自治
手形法
商法総則
会社構成
判例の規範、知識


3.演習書を全部やらない

買った演習書を全部解く必要はないと思います。
時間があればやればいいだけです。

それよりも苦手分野や必須分野のみ解くのが効率がいいです。

取締役責任、第三者責任
取締役の競業避止義務、支配人
合併、吸収
株主総会の取消、無効

共同正犯と錯誤
収賄罪

逮捕の現場
再逮捕、別件逮捕

瑕疵担保
譲渡担保
時効
不法行為

訴え提起
既判力
二重訴訟


4.判例は短答とともにやる

判例の重要性は誰もが認めているところですが、一から全部潰すのはあまり効率的ではなく、既に知っている知識の確認に留まることが多いと思います。
なので、短答を潰しながら出てきた記憶が曖昧な判例を読み解く方が合理的です。
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新株予約権

2012年09月28日 00時29分47秒 | 商法
募集新株予約権と募集株式では、有利発行となる基準が異なります。

新株予約権は同じ権利内容のものが考えにくく、市場価格が想定しにくいからです。


なので、行使時の株式の価値と払い込み価額との差額が報酬と考え、提供されるべき職務の対価として著しく過大かどうかによって判断することが有力です。
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健康グッズ

2012年09月24日 21時44分06秒 | その他
健康グッズを購入。

オムロン 活動量計 カロリスキャン HJA-311-PK フランボワーズ【ウェルネスリンク対応】

Panasonic 低周波治療器・電気治療器交換用ロングユースパッド(2枚入) EW0603P

Sanpellegrino(サンペレグリノ) ナチュラルミネラルウォーター(微炭酸) 500ml×24本 [並行輸入品]

[2CS] Sanpellegrino(サンペレグリノ) (500ml×24本)×2箱 [並行輸入品]
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差止

2012年09月22日 23時43分36秒 | 商法
今年の商法の問題にも新株発行の差止がありました。


この辺りは比較すると難しい問題になりそうです。


新株発行差止における著しく不公正な方法(210条2号)

新株予約権差止における著しく不公正な方法(247条2号)

これらに認定の違いがあるか、あるとすればいかなる理由か。

以下ロープラクティスの話がありますので、これからやる方にはネタバレの危険がありますので、改行します。

























ロープラクティス商法には、どちらも主要目的ルールで判断できる、
新株予約権は株主共同の利益を害する場合の必要性と相当性の検討
などがありますが、違いの明示は記載していませんでした。



新株発行は発行すればすぐに株主になるが、新株予約権は行使がなければ株主になることはありません。

とすると新株予約権の行使の時に差止すべきとも考えられます。

しかし、行使の時の差止は規定がありませんし、類推するとしても株主ごとにバラバラにされるため、その際に情報を仕入れ差止をすることは困難であるから、事前の新株予約権発行時に差止を認めるべき必要性が高いことから、差は無いと考えるべき。
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成績表

2012年09月22日 10時51分24秒 | 論文
成績表が届きました。


愕然とはこういうことですね。

2102人合格だったのですが、2100位台でした。

1点未満、0.XX点の差で不合格でした。

さすがに悔しいです。

大まかな点数は、
公法系100点超え
民事系150点弱
刑事系80点強
選択44点

短答238点


これも実力不足です。
来年はギリギリとか考えずに突破できるように精進します。
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会社法判例

2012年09月21日 00時06分58秒 | 商法
会社法判例百選を103判例、きちんと読み込みました。


他にも会社法の演習本と重要判例集が必要だと思いました。
事例で考える会社法 (法学教室ライブラリィ)

平成23年度重要判例解説 (ジュリスト臨時増刊)


ロープラクティス会社法をやっていますが、結構難しい問題もありますね。
以下ロープラクティスの話がありますので、これからやる方にはネタバレの危険がありますので、改行します。


























譲渡制限株式の場合、譲渡承認を会社に対してするが、譲渡でなく取得した者もこの承認は必要か。

株式交換無効の訴えを名義書換をしていない株主はできるか。


このように本試験で出てもおかしくなさそうな問題点もあります。

きちんと今月中に潰します。
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取締役の第三者責任

2012年09月18日 10時11分11秒 | 商法
取締役の第三者責任の問題で、第三者の範囲はどこまで及ぶか。


名古屋高裁判例の事案(昭和57年7月1日)
YはA社の代表取締役であり、虚偽記載した計算書類を公告した。
四季報を閲読し営業成績を調査したXは、A社が振り出した手形をA社に確認し、割引によって取得した。

XはA社に手形支払いのために手形を呈示したが拒絶され、A社は破産した。

XはYに第三者責任に基づく損害賠償請求した。



判旨
Xは四季報を閲読したにすぎず、A社と直接取引関係に入った者でないことはもちろん、公開市場の株式、社債の取得者でもなく、保護の範囲外である。




これは、虚偽記載という任務懈怠と損害の相当因果関係がないという意味でしょうね。


第三者は会社と取締役以外であれば第三者に当たる。

しかし、無限定に拡大することは妥当ではない。

任務懈怠と損害との間に相当因果関係がなければならない。

よってXの請求は認められない。

ということでしょう。
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株主優待制度

2012年09月17日 18時04分00秒 | 商法
株主優待制度は、株主平等原則違反の問題と、株主の権利行使に関して導入した場合には、株主の権利行使に関する利益供与という2つの問題が有り得るようです。


株主優待制度は、
株式の内容に応じた比例的取扱がどこまで緩和されるか、社会的相当性を逸脱しない限り適法なものとなるという、株主平等原則の問題と、
会社財産の流出を防止する利益供与禁止の原則の問題とがあることになります。

さらには現物配当としての性格を有するなら、剰余金配当規制(454条1項1号、4項)も問題となりえます。
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株主代表訴訟

2012年09月17日 16時47分56秒 | 商法
株主代表訴訟の対象となる取締役の責任の範囲についての判例を間違って覚えていました。


全債務説
取締役が会社に対して負担する一切の債務

限定説
取締役の地位に基づく責任


判例
いずれでもなく、
取締役の地位に基づく責任

取締役の会社に対する取引債務についての責任
のみが対象となる
(平成21年3月10日)

判例に従うとこれ以外の責任は追及できないことになります。
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刑法基本書

2012年09月17日 12時12分36秒 | 刑法
ようやく刑法の基本書を購入。


今までLECのC-BOOKのみだったので、不明な点がたくさんありました。


買ったのは以下にも示しました山口教授の刑法総論と各論です。

私は行為無価値で、山口教授は結果無価値の論者ですが、反対側の行為無価値の厚みが増すかと思いました。
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会社法判例百選

2012年09月16日 17時53分31秒 | 商法
会社法判例百選を潰しています。

ようやく半分まで終了しました。

今までやっていなかった判例も多々あるので、相当きついですね。
ただ、うるおぼえだったり知らなかったりする判例もいくつかありました。


正確で地道な努力は力になると信じて全部検討します。



取締役選任の訴えの利益の事案と計算書類の訴えの利益の事案では、結論が異なるが、筋道は同じ。
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法人格否認

2012年09月15日 00時27分39秒 | 商法
法人格否認の法理で、形骸化事例と濫用事例があることは有名です。

ある事例について、両方に当て嵌まりそうな場合はどちらを書くのだろう?

形骸化もしているし、濫用目的もある、という場合。


両方書くと時間が掛かるから、支配要件と目的要件が両方必要かつ、当て嵌め易い濫用目的を書いた方が無難でしょうか。


それと、別会社を設立して事業譲渡をしたような場合は、形骸化事例に当たるのか?

形骸化は通常、会社即個人、個人即会社とか、会社財産と個人財産の区分とかで判断しますが、別会社を隠れみのみたいにする場合も形骸化事例と言っても良いのでしょうか?


元々、形式的独立性を貫くと正義衡平に反するから法人格否認の法理を認めたことから、別会社の場合も形骸化と言っても良いかもしれません。


ただ、このような場合は、前述の濫用事例にも当たりそうなので、濫用事例のみを書くのが良い気がします。
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