ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑法C型答練

2004年11月29日 15時13分54秒 | 刑法
刑法のC型答練をやっています。

第3回まで終わりました。

反対説の批判まで書くのは結構難しいですね。

法定的符合説と具体的符合説
AがBを殺す目的でピストルを撃って、Cが死亡。
殺人罪(199条)の客観的構成要件要素には該当しているが、AにはBに対する殺意しかなく、故意に欠ける(38条1項)かに思える。故意責任を問いうるためには事実の認識について、どの程度必要か、条文上明らかでなく問題になる。
↓この点
認識していた事実と結果発生した事実とが具体的に一致していなければ、故意は成立しないとする見解がある。
↓しかし
この見解によれば、未遂、過失に対する処罰規定がなければ、無罪となり、妥当でない。

思うに、故意責任の本質は、犯罪事実の認識により、反対動機の形成の機会があったにもかかわらず、あえて犯罪を実行した点に強い非難をすることができることにある。そして、犯罪事実は、構成要件として刑法上類型化されている。
とすれば、認識していた事実と結果が発生した事実とが構成要件の範囲内で一致しているならば、反対動機の形成の機会があったといえ、故意責任を問いうると解する。
よって、AはCに対する殺人罪の故意責任を問いうる。
↓したがって
AはCに対する殺人罪の罪責を負う。

被害者の同意
被害者の同意は犯罪の成立にどのように影響があるか。

思うに、条文上、構成要件には同意がないことを要求していない。とすれば、同意があっても、構成要件に該当しないことにはならない。
では、被害者の同意は犯罪成立に影響しないのか。

思うに、違法性の本質は、社会倫理規範に反する行為を非難する点にある。
ここで、同意ある傷害・暴行行為は社会生活上相当と認められる場合も考えられる。
とすれば、被害者の同意は違法性阻却自由にあたると解する。

そこで、同意ある傷害・暴行行為が違法性を阻却されるには、以下の要件を満たす必要があると解する。
①同意の内容が被害者の処分可能な法益であること、
②自ら有効な同意をなさなければならない。
また、
③同意が行為時に存在していることが必要である。同意の対象が当該犯罪行為であるからである。
さらに、
④同意が表示され、行為者は同意を認識していることまで必要である。
最後に、
⑤同意ある行為態様自体が社会生活上是認されるものであることが必要である。

民事訴訟法C型答練

2004年11月24日 09時10分24秒 | 刑訴法
11月22日を有休にしたので、4連休ありました♪

その間に学園祭に行ったりして楽しんでいました。
ジャズ・フュージョンは良いですね。

刑法の復習が終わりました。

民事訴訟のC型答練も4回分が終わりました。

最後の刑法のC型答練に入ってきています。
民事訴訟法が難しかっただけに刑法は少し簡単に感じます。

弁論主義
弁論主義とは、判決の基礎をなす事実と証拠の収集・提出を当事者の権能及び責任とする建前のこと。
その根拠は、民事訴訟の対象は、私的自治が妥当する私法上の権利関係であり、当事者が自由に処分しうるため、訴訟上においても当事者の意思を尊重すべきであることに基づく。
弁論主義の趣旨は、当事者の意思の自由と不意打ち防止である。

弁論主義の適用範囲
思うに、訴訟の帰趨を左右する事実は、法律の要件事実に該当する主要事実であり、かかる事実は権利関係を直接基礎づけるため、当事者の意思を尊重すべきであるから、弁論主義が妥当する。
↓一方
間接事実、補助事実については、主要事実を推認させる資料となり証拠と同様の性質を有するため、かかる事実に弁論主義を適用すると、裁判所の事実認定における自由心証主義(247条)を害するおそれがあるため、弁論主義は適用されないと解する。
↓したがって
弁論主義の適用範囲は主要事実に限られ、間接事実、補助事実には適用されない。

要証事実
民事訴訟制度は、私的紛争を国家が公権的に解決する制度である。その際、裁判所は、紛争の対象である権利関係の存否を判断するために、事実を認定し、法律の適用・解釈により紛争解決を図る役割を担っている。
↓しかし
かかる権利関係は観念的なものであり、直接認識することはできない。
↓そこで
裁判所は判決の基礎となる事実は証拠によって認定しなければならない。
↓なぜなら
裁判所による恣意的な事実認定を排除し、両当事者及び国民の信頼を確保するために、事実認定を合理的・客観的なものにする必要があるからである。
↓逆に
かかる原則から、事実認定の合理化・客観化を確保することができ、公正な裁判所を維持できるならば、証拠によらない事実認定を例外的に認めることはできると解する。
その例外が訴訟法上認められているのが、裁判上の自白と顕著な事実(176条)である。

法学検定の結果

2004年11月17日 13時37分16秒 | その他
刑法の復習をしています。
最後の項目に入っています。

親族関係
親族関係の錯誤は、故意の問題ではなく、一身的処罰阻却事由なので、錯誤の場合は故意は成立する。

本犯者が他人に蔵匿を教唆
この点、本犯者が他人を教唆して蔵匿することにより、捜査から逃れることが容易になる点を処罰すべきだとする見解がある。
↓しかし
本罪の客体に本犯者が含まれていない趣旨は、本犯者が自己を蔵匿することにつき、期待可能性がないから不処罰にしたと解する。
↓とすれば
さらに罪責の軽い教唆犯についても期待可能性がないため、不処罰とすべきであると解する。


先日の日曜日に法学検定3級を受けてきました。

場所は御茶ノ水にある明治大学の綺麗なキャンパスでした。1000人以上はいたと思います。

結果は、65/75の86%でした。

悔しいのはどの科目も満点がないことです。
法学一般と刑法は1問で逃しました。

民法が一番多く間違えていて、5問間違いでした。出題ミスに気付いたのですが、どうやら、全員その問題は点をくれる模様でした。
せっかく合っていたのに残念です。

法学検定前

2004年11月12日 10時51分45秒 | その他
法学検定があと2日になりました。

法学一般、憲法、刑法を全て2回やりました。
今日と明日の午前には、民法の2回目を終わらせます。

この問題集レベルの問題なら多分、余裕で合格だと思います。

入門刑法の復習をやりました。
強要罪まで。

財産罪は広いです。

財産罪の保護法益
財産罪の保護法益をいかに解するか。

思うに、財産罪は究極的には所有権を保護することになる。
↓しかし
現代の複雑な所有・占有関係において、本権を保護するためには、権原の有無にかかわらず、平穏な占有を保護するべきである。
↓したがって
財産罪の保護法益は、平穏な占有であると解する。

法学検定と刑法の勉強

2004年11月08日 15時58分58秒 | 刑法
法学検定の間違ったところ復習が法学一般、刑法、憲法が終わりました。
今日の朝から民法の間違ったところ復習をやっています。
民法は129問中47問間違っているので、今日中に終わらせて刑法を片付けます。

間違った問題も2回目なので、かなりスラスラ解けます。

刑法の入門論点編の復習も少しやりました。

詐欺罪
詐欺罪成立の要件は、
①欺罔行為があること、②相手が錯誤により処分行為を行うこと
しかし、明確な意思表示による処分行為ではなく、欺罔行為がなかったら、処分しなかった関係があればよい。

事後強盗罪
窃盗に着手後、暴行・脅迫が財物確保・逃走のために向けられた手段であれば、窃盗罪ではなく強盗と同視できるため、強盗罪として論じることができる。

法学検定

2004年11月05日 11時21分41秒 | その他
法学検定3級の受験票が届きました。

民法があと少し残っているだけで、終われば1回目の全科目回答が終わります。
今日終わらせて、来週1週間でまず間違えたところのみを見直して、時間があれば2回目に突入しようと思います。

大体7割ぐらい合っているので、合格は可能だと考えています。

それが終わったら、刑法各論の残っている論点編復習をやってC型答練を刑法、民訴法を片付けて、択一過去問に取り掛かりたいと思っています。

予定が大幅に遅れてます。

択一過去問は、今年中に1科目ぐらい終わらせたいですね。
↑多分無理。

来年はハイレベル択一模試を受けるのですが、1月半ばから2月前半まで研修が入っていて、辛いです。