以前、記述しました債権譲渡と第三者について、下記のような答案構成がありました。
甲と乙は売買契約をした。乙は、甲への代金債権を丙に譲渡し、通知した。
その後、甲は、解除をした。丙が甲に代金債権を請求した。
甲と丙の法律関係は。
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丙は、解除前の第三者として保護されるか?
解除は直接効果説。
解除前の第三者は、解除前の法律関係を前提に利害関係を有するに至った者。
債権譲渡の譲受人は、消滅する債権そのものの第三者であり、含まれない。
よって、保護されない。
甲は、譲渡人に対抗できた事由を主張し得るか?
債務者が関与し得ない債権譲渡について対抗事由は広く解し保護すべきであるため、解除の基礎となる事由まで含む。
よって、主張し得る。
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これは、私なら、
債権譲渡の債務者甲が譲渡人乙に対抗できた事由を譲受人丙にも対抗できるかを先に論じ、その後、解除前の第三者として保護されるかを論じると思います。
結論は同じでも、順番としては、債権譲渡によって直接的に生じる、債務者甲が譲受人丙に対抗できる事由を先に論じ、それがダメなら、解除前の第三者として丙が保護されるかを論じるべきだと思います。
ちょっと不自然な感じがしました。
甲と乙は売買契約をした。乙は、甲への代金債権を丙に譲渡し、通知した。
その後、甲は、解除をした。丙が甲に代金債権を請求した。
甲と丙の法律関係は。
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丙は、解除前の第三者として保護されるか?
解除は直接効果説。
解除前の第三者は、解除前の法律関係を前提に利害関係を有するに至った者。
債権譲渡の譲受人は、消滅する債権そのものの第三者であり、含まれない。
よって、保護されない。
甲は、譲渡人に対抗できた事由を主張し得るか?
債務者が関与し得ない債権譲渡について対抗事由は広く解し保護すべきであるため、解除の基礎となる事由まで含む。
よって、主張し得る。
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これは、私なら、
債権譲渡の債務者甲が譲渡人乙に対抗できた事由を譲受人丙にも対抗できるかを先に論じ、その後、解除前の第三者として保護されるかを論じると思います。
結論は同じでも、順番としては、債権譲渡によって直接的に生じる、債務者甲が譲受人丙に対抗できる事由を先に論じ、それがダメなら、解除前の第三者として丙が保護されるかを論じるべきだと思います。
ちょっと不自然な感じがしました。