ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

小泉総理 靖国参拝違憲判決?

2005年09月30日 19時23分40秒 | 憲法
内閣総理大臣 靖国参拝違憲

裁判をすると違憲とは思っていましたが、傍論ではありますが、明言されました。
でも、感情論では合憲です。

上告を原告側がしなければ確定するので、最高裁までは争われないでしょうね。
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過去問平成6年度第2問

2005年09月30日 01時07分02秒 | 民法
気分転換にテンプレートを変更してみました。しばらくこれでいきます。

今日は天気がすごく良かったですね。


スタンダード100民法を44問まで構成、論点、意義、趣旨等の確認をしながら解きました。
だんだんと記憶が喚起されて難しくはなくなってきたのですが、1問にかける時間が長くなってきました。
大体1問15分~25分ぐらいかかっています。


過去問の構成を自分なりにまとめたのを書いてみます。
問題文の改行は勝手に入れています。

平成6年度第2問
Aは、債権者からの差押えを免れるため、Bと通謀の上、売買を仮装して、その所有する建物及びその敷地(以下、これらを総称するときは「本件不動産」という。)の登記名義をBに移転するとともに、本件不動産を引き渡した。
その後、Aは、右の事情を知っているCとの間で、本件不動産につき、売買契約を締結し、代金の支払を受けたが、その直前に、Bが、Dに本件不動産を売却し、引き渡していた。Dは、AB間の右事情を知らず、かつ、知らないことにつき過失がなかった。

ところが、右建物は、Cの買受け後に、第三者の放火により焼失してしまった。なお、その敷地についての登記名義は、いまだBにある。

以上の事案において、本件不動産をめぐるCD間の法律関係について論じた上、CがA及びBに対してどのような請求をすることができるか説明せよ。


☆構成
A登記B①善意・無過失D

②悪意C
※数字は、取得の順番
CDの関係
・ABは通謀虚偽表示94条1項よりBは無権利者
・Dは無権利者Bから購入原則Dは取得不可
 ↓しかし
 外観を信頼したDの保護必要
・Dの94条2項による保護OK
・CとDの関係
・反対:Dが94条2項により保護されるなら、AB間は有効となり、Cは無権利者Aからの取得で悪意のため、Dが登記なく対抗可
 ×94条1項の除外を認めるべきでない
 ×第三者として保護されているので、それ以上の権利は取得しない
 ∴CとDは二重譲渡の関係にあり、登記の具備(177条)により優劣を決する
CのAへの請求
建物について
・第三者の放火により建物焼失特定物であり危険負担
・債権者・債務者ともに帰責性なし
 条文上債権者負担(534条1項)
 ×常に債権者負担とすると債務者は二重譲渡により二重に代金を受け取れる
 ×債権者に酷
 ×双務契約の対価
 適用は限定すべき
 ∴債権者が支配していたか、すなわち、登記移転・引渡の有無
・Cは危険負担をしない
 Aは法律上の原因なく代金を受け取っているため、CはAに不当利得返還請求(703条)可
土地
・CとDは対抗関係にあるため、登記の移転請求可
 BからAへの移転復帰後、Cへの移転登記請求
・Aが履行しなければ、債務不履行(415条)による損害賠償請求、解除+損害賠償請求(543条、545条)も可能
CのBに対する請求
・AがBに対して有する移転登記請求の代位行使(423条)の転用
 Aの無資力要件不要
・Cは不完全ながら所有者であるため、Bに対して直接登記抹消請求、移転登記請求も可
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美容院 【能力】、【表見代理】

2005年09月29日 01時33分30秒 | 民法
1ヵ月半ぶりに髪を切ってきました。

私は美容院に行くのですが、平日に行くと結構ガラガラで店員さんがこっちに注目したりするので、恥ずかしいです。

美容師さんとはもう5年以上担当してもらっている方です。
いつも楽しい話をしながら切ってもらうので、それも楽しみの一つになっています
頭や首のマッサージもシャンプーしながらしてくれるので、かなりリフレッシュになります

スタンダード100民法の問題を昨日と今日で35問ほど構成等をやったのですが、全体的にやっと思い出しながら慣れてきたといった感じです。
表見代理の109条(授権による表見代理)、110条(権限濫用)、112条(授権消滅後の表見代理)の内容をきちんと理解できていなかったのがよく分かりました。


能力
権利能力
 私法上の権利・義務の帰属主体になれるか
意思能力
 行為の結果を弁識するに足りるか
責任能力
 自己の行為の責任を弁識するに足りるか
行為能力
 自らの行為により法律行為の効果を確定的に自己に帰属させる能力


表見代理
☆構成
109条
・要件
 ①授権表示
 ②代理権の範囲
 ③相手方の善意・無過失
110条
・要件
 ①基本代理権の存在
 ②権限外の行為
 ③相手方の善意・無過失
112条
・要件
 ①代理権の消滅
 ②代理権の範囲
 ③相手方の善意・無過失
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応用答練憲法第5回 【条例】 【地方公共団体】

2005年09月28日 02時28分51秒 | 憲法
応用答練憲法第5回をやりました。

今回が最後なのですが、1問目は不足部分があるので、ちょっとミスです。
どのくらい減点されてしまうのか返却を待ちたいと思います。

憲法スタ100も125問中115問ぐらい解きました!!
といっても答案の流れの把握と基本的な構成のチェック+論証構成だけです。


次の民法を勉強したのですが、いやぁ、過去問は鬼のように難しいです。
いろんな分野の内容が盛り込まれていて、総合問題的な内容です。
かなり頑張らないときちんとした答案が書けないと思うので、要努力です



条例制定権(94条)
☆構成
・条例は地方自治体がその事務を行使するために制定する自治立法
■限界
・国全体にわたり画一的な制度が望まれるもの
・法律の範囲内(94条)かどうかは実質的に判断する
 趣旨、目的、内容及び効果を比較し、法律と矛盾抵触するか
流れ
自治事務の範囲内か
 自主立法、自主行政、自主財源、自主組織
法律留保事項に触れるか
 触れるなら、制定可能かの論証
 財産権の制約、課税法律の委任不要
 刑罰権法律の委任必要、但し相当具体的ならOK
法律の範囲内か
平等原則(14条)に反しないか
 条例制定権を規定した以上、憲法は地方の実情から異なることを当然に予想している

地方自治の本旨(92条)
☆構成
住民自治
 地方自治は住民の意思に基づいて行われる
 地方の実情に沿った施策の実現、議会制民主主義の補完
 (民主主義的)
団体自治
 地方自治は国から独立した自治に委ねられる
 権力を地方へ分散、中央政府の権力抑制
 (自由主義的)
・間接的に人権保障を図り、本質(核心)への侵害不可とする制度的保障


市町村と都道府県の二段階制の保障
☆構成
・地方自治の本旨は住民自治と団体自治
・市町村のみ
 中央権力の抑制不可
 ∴団体自治の実現不可
・都道府県のみ
 広域過ぎて地方の実情に沿った施策不可
 ∴住民自治の実現不可
・二段階制は地方自治の本旨として憲法が保障
 但し、都道府県の道州制は可能
 ∵二段階制を破壊するわけではない
 しかし、実質的に判断=広域過ぎる道州制は不可
 例)全国を2つに分断してその下に市町村が存在
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応用答練憲法第4回 【裁判所】

2005年09月27日 01時04分08秒 | 憲法
最近、夜は涼しいのを過ぎて窓を開けていると寒くなってきましたね
半そで短パンで就寝する者のいうセリフじゃないかもしれませんが…ww。

論基礎応用答練憲法第4回をやりました。

範囲は裁判所だけなんですが、スタ100の範囲は結構多くの問題がありましたのでちょっと大変でした。

1問目は人権と統治が絡む良問でした(いつも良問ですが!!)
人権論証パターンがようやくつかめてきて、上手く書けたと思っています。

論基礎応用答練の添削締切が今年いっぱいなので、残り34問、ガンガン解いて行かなくてはなりません
後実質13週間!予備週(忘年会、風邪、その他)を考えて、10週間で34問=3問/週以上!!!結構キツイペースです。
択一は今年は手を出せません。しかし、論文を解いているとかなり択一の勉強になっているのがよく分かりますので、それほど心配はしていません。

#今年受けたのは、点数は悪かったですが、明らかに知識不足です
#解くスピードはきちんとできていましたので、知識補充が目下の目標です

「予定」結構緩め
平日は月、火に予習、水曜答練、木、金に予習、土曜答練、日曜答練


司法権
☆構成
・法律上の争訟に法を解釈・適用し、終局的解決を図る国家的作用
・法律上の争訟とは
 ①個人の権利・法律関係に関する具体的争訟で
 ②法令の適用により終局的解決が可能な争訟


下級裁判所の違憲審査権
☆構成
・下級裁判所にも違憲審査権は認められるか?
・81条は、「司法」の章に規定
 法律上の争訟に法を解釈・適用して終局的解決を図る国家作用
抽象的審査制とするための手続規定の不存在
∴事件ごとに違憲審査する付随的審査制
 下級裁判所にも違憲審査可
 ∵違憲審査は司法権の行使に付随する権限
 ∵99条は公務員の憲法尊重擁護義務を規定
・さらに、最高裁と下級裁との間に司法権の行使の範囲を憲法は設けていない
 負担軽減による機能不全の防止
 二度以上の判断による適正さの担保


統治行為論として処理しない
☆構成
①政治部門の運営自律性尊重
②政治部門の裁量的判断裁量権の尊重
③政治部門の相互問題(解散等)統治行為論
④国家の存続に関する事項統治行為論
∵なるべく統治行為論は使わずに、三権分立、政治判断(国民判断)に委ねるべきとすることで説明可能なら、そちらを用いる。

法の支配の内容(確認基本的事項)
☆構成
①憲法の最高法規性(98条1項等)
②人権保障(第3章)
③適正手続(31条以下)
④裁判所の役割(76条以下)
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応用答練憲法第3回 【統治】

2005年09月26日 01時33分49秒 | 憲法
論基礎応用答練憲法第3回をやりました。

範囲は人身の自由、国務請求権、参政権、国会・内閣と相当広い範囲で予習が大変でした

今回は考えさせられる問題でした。

あまり書くとネタバレするので一般的な話だけ書きますが、私人間効として間接適用される場合は、人権保障が、国家からの制約に比べて相対化する(保障の程度が弱くなる)ことが勉強になりました。

つまり、
私人間に適用されるので、相手方の利益も比較衡量しないといけないため、相対化して保障の程度が弱くなる
ことです。


#どうでもいいですけど、こうりょうって色々ありますよね。
#衡量は、重さや量をはかること
#考量は、あれこれ考え合わせて判断すること
#較量は、ある物事をもとにして他の物事をおしはかること
#です。
#利益較量、比較衡量、総合考量って書くのが良いみたいです。


予習において、以前購入していた「スタ100」を使って勉強することにしました。そこでおかしい点を書き直しながら流れを学んで、同じような問題を論文の森と比較して、論証も覚えたりしていくようにしています


国民主権原理
☆構成
・反対:国政を最終的に決定する権力が国民に存する(権力的契機)
 ×強調することは主権の名による憲法秩序の破壊につながる
 ∴国家権力の行使を正当化する権威が国民に存する(正当性の契機)ことを原則


全国民の代表の意義
☆構成
・代表民主制を憲法が採用した趣旨
 ①実質的討論の確保
 ②国民の国政に対する能力不足
 ③立憲民主主義(少数者の人権保障)
・選挙民の意思に拘束されない自由委任が原則
・国会は民意を可及的に反映すべき
 ∵国民主権(前文1段、1条)
自由委任+社会学的代表(選挙民の意思と代表者の意思の事実上一致)
 →党議拘束違反に法的責任を負わせるべきでない!!


政党
☆構成
政治的意見を同じくする者が集まり、政治権力への参加を通じてその意思の実現を目指すものの組織団体(政治的団体)
 →結社の自由(21条1項)が保障
多様な民意を統合・媒介・実現する役割
 →民主制実現のため必要不可欠な存在として憲法が予定


最高裁の法案提出権
☆構成
・必要性あり
 ∵法案提出は立法の重要過程ではない(審議・議決が重要)
 ∵規則制定権を有する(77条1項)が、41条の趣旨から法律優位
・許容性は無し
 ∵少数派の人権を守る裁判所が政治的多数者になるための政治的駆け引きを行う
 ∵違憲審査制の適正な行使の阻害
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新会社法

2005年09月25日 01時52分39秒 | 商法
今日は、出掛けてて、本を買ってきました。

リーガルマインド会社法9版(弥永)

まだ、読んでいませんが、かなり分厚いです。
商法の応用答練を受けるときに参考程度に眺めようと思います。

LECの新会社法に関する講座が登場しているのですが、2年コースとして申し込んでいる人には無料にならないのかなぁ?
対応してくれないと、意味がない気がするんですけどね
一応、基本的な事項については出題するとあるわけですしね。

まぁ、引用条文を変えるのが当面の自分にできる対応でしょうか

その前に、新会社法の条文が手元にない!!orz


す○ぷ屋ってとこで晩ご飯を食べたのですが、いやぁ、私の口には合いませんでした。(゜○゜;)

ミネストローネとオニオンスープのセットを頼んだのですが、ミネストローネはハーブ系入れ過ぎ!

薄味で、ハーブの匂いがプンプン。オニオンスープはなぜかすっぱい感じが…。
多分、今後私のノドを通ることはないでしょう。
値段も高く量は少ないです。
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応用答練憲法第2回 【表現の自由】

2005年09月24日 00時53分47秒 | 憲法
論基礎応用答練憲法第2回をやりました

やっぱり、難しいです。というか、侵害される人権を間違えてしまいました…。
(×_×)
致命的です!!しっかり復習しないと。

表現の自由と信教の自由と政教分離原則を絡めた問題は難しいです


表現の自由
☆構成
■表現の自由(21条1項)の保障の重要性
・表現活動を通じて自己の人格的形成をなすという自己実現
・表現活動によって国政の意思決定に参加するという自己統治
 の価値を有する極めて重要な権利
■合憲性判定基準
・外部的行為を伴う場合には、他者との人権相互の矛盾・衝突を調整する実質的公平原理の「公共の福祉」(13条)により制約
・表現の自由は重要な権利であり、いったん侵害されると民主政の過程では回復が困難
 →制約は必要最小限度
・内容規制
 →表現の自由の萎縮的効果防止のため、厳格の基準
・内容中立規制
 ①区別が不明確
 ②表現の自由の侵害には変わらない
 ③特定の表現への狙い打ちの危険
 →厳格な基準


知る権利
☆構成
■知る権利の保障
・表現の自由(21条1項)は情報を発表・伝達する自由
・マスメディアの高度の発達→情報の送り手と受け手が顕著に分離、情報価値の高度化
 →受け手の地位として固定化された一般国民の側から表現の自由を再構成して知る権利として保障


教育の自由
☆構成
■教育の自由の保障
・教育の自由は教育を受ける自由(26条1項)の表裏をなすものとして26条1項を根拠として保障
別)子供に教育を果たす義務の手段として、教師に教育の自由を保障
・教師の自由権的側面を有するため、十分に尊重すべき
■合憲性判定基準
・教育の自由も「公共の福祉」(13条)により、制約を受ける
 ∵子供の批判能力不足
 ∵選択の余地が乏しい
 ∵一定水準以上の教育の確保
・厳格な合理性の基準


検閲
☆構成
・検閲の意義
 検閲(21条2項)は絶対禁止されるべきもの
 主体は行政権
 対象物は思想内容等の表現物
 その全部又は一部を発表前に網羅的に審査し、不適当と認められると発表前に禁止されること


プライバシー権と表現の自由
☆構成
■プライバシー権の保障
人格的生存に必要不可欠、高度な情報化社会において自己の情報コントロールを及ぼす必要
 →13条後段の幸福追求権の一つの新しい人権として保障
■表現の自由との比較衡量
・侵害される利益と公表の利益との比較
 ①社会的・歴史的意義があるか
 ②対象者の社会への影響
 ③公人か否か


財産権への補償
☆構成
■補償の基準
一般人か特定人か=形式的基準
財産権の本質を侵すほどの強度の制約か=実質的基準
 ∵特別の犠牲かどうかは、特定人の財産権の制約が問題
 ∵形式的基準は相対的なので、補助的基準として実質的基準を用いる
・個別的に侵害=完全補償
・社会国家実現=相当補償
 ∵公共の利益のため、特定個人への財産権の制約は、完全に補償するのが公平の原理から妥当
 ∵特別に受任すべき合理的理由がないならば完全補償すべき
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夜更かし 応用答練憲法第1回

2005年09月23日 02時51分00秒 | 憲法
涼しい夜は最高ですね
ついつい夜更かしをしてしまいます。
さすがに眠くなってきましたが…。

論基礎応用答練憲法第1回をやりました。基礎答練よりも範囲が広く予習しづらくなっています。
問題も予想通り難しい問題でした。
しかーし、範囲指定以外の範囲が出ていました…(×_×)
ちょっとズルいようなこれも対応力の訓練のような。
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六本木ヒルズ 憲法【私人間効】

2005年09月22日 00時50分49秒 | 憲法
六本木ヒルズに行ってきました
#仕事か遊びかは内緒です。

近代的な建造物と入り組んだ建物内に惑わされました。
中はかなり入り組んでいて、はっきり言って見難いです。
地図も店も分かり難いし、ディスプレイも綺麗に見えません。服などの品揃えも悪いし。

余りメリットないですね。あれじゃあ、ランドマークタワーの方が買い物するのも楽チンです。
外国人の方はたくさんいました。


最近、スパイウェアってのはよく耳にすると思いますが、驚異的な物が今後登場するおそれがあります
それは、オートコンプリート機能からのパスワード取得です。

オートコンプリート機能とは、ブラウザでIDとパスワードを入れる欄に正規の値を入力したとき、保存しますか?に「はい」をクリックすると次回は入力されており、便利になるといった機能です。

これはレジスタに暗号化されて保存されていますが、Windowsの機能(DLL関数)を使用すれば全て取得することができます。
これを秘密裏に実行され、スパイウェア作者が知っている掲示板にでも貼り付けるようにしておけば、URLアドレス、ID、パスワードが全部取得されます。

もちろん、このスパイウェアが実行されるためには、スパイウェアをインストールされている必要があるので、怪しいソフトウェアをインストールしたり、ActiveXなどの自動インストールがされないようにブラウザのアップデートをきちんと行っておけば良いだけです。

また、FireFoxはこのIEのコンポーネントを使用していないので、Windowsの機能で取得される心配はありません。

このような機能のスパイウェアはまだ登場していないと思われますが、今後登場すると相当脅威ですので、上記のような注意をして下さい


私人間効
☆構成
・私人間においても憲法の人権規定の適用はあるか?
・反対:適用不可
 ∵人権は本来対国家的性格を有する
 ×強大な社会的権力を持つ私的団体の出現により、人権侵害のおそれ
 →人権は全法秩序の基本原則→私人間への適用可
・反対:直接適用
 ×憲法は権利規定であるはずなのに義務規定化
 ×私的自治の原則を害する
私法の一般条項(民法90条等)を解釈・適用する際に、憲法の人権規定の価値を私人間にも間接的に適用すべき

別)人権は全法秩序の基本原則として、私人間にも私法の一般条項(民法90条等)の解釈・適用を通じて間接的に適用すべき
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論基礎基礎答練民訴法、刑訴法

2005年09月21日 01時00分46秒 | 民訴法
なぜか、今週は残暑な感じで暑い日が続きます

来年の現行司法試験の論文試験の商法は新会社法、改正商法で出題される模様です。
現段階で私は全く準備はしていません。LECの対応を待ちたいと思います。
#対応あるのかなぁ…。有料講座はできていますね…。

論基礎基礎答練民訴法と刑訴法をやりました。

民訴法はそれ程、難しくなかったのですが、刑訴法はちょっとマイナーな意外な感じのところの出題で戸惑いました。

さぁ、次は憲法応用答練を受けていきます。どうやらかなりの難問のようで予習復習が大変みたいです。週に3回ペースは守らないと。
これを乗り切れば論文の自信が付くでしょう。

久しぶりにDVD映画を見ました。タイトルはボーン・スプレマシー。
マット・デイモンが暗殺者として育成された物語で、ボーン・アイデンティの続編です。

感想は、…やっぱり、前作の方がGoodでした
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誕生日

2005年09月20日 01時40分21秒 | その他
先日、誕生日を迎えてしまい、ついに三十路に突入しました
20代は様々なことがありましたが、30代は人生の転機(もちろん司法試験合格)になるよう頑張ります!!
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論基礎解答力養成編やっと終了!! 刑訴法【一事不再理効】 【伝聞法則】

2005年09月20日 01時21分34秒 | 刑訴法
以前書いたプレゼンの仕事も一段落付いて(非常に良い評価を受けました)、長期休暇中です
プレゼンはできるだけ分かりやすく、しかも中身は非常に濃いものに仕上げたのが良かったようです。
題して、クラッカーとの対決でした。


やっと、論基礎解答力養成編刑訴法が終了し、これで解答力養成編終了です!!
予定よりも2週間ほどずれ込んでしまいました…。

「今後の予定」
今週中に基礎答練の民訴、刑訴(各1回)
応用答練全38回を今年中に終わらせる(単純計算で残り12週のため週3本を目安)
9月中に応用答練憲法を終了(5回)過去問解析編も終了(4回)


一時不再理効
☆構成
・意義
 同一事件について後訴遮断効力
・根拠
 二重の危険禁止の法理(憲法39条)
 →被告人が一度有罪判決を受ける危険にさらされた以上、同一事件で同じ危険にされされない
・範囲
 公訴事実の同一性
 ∵審判対象は訴因であり、検察官は公訴事実の同一性の範囲内で訴因変更可であるため、その範囲において被告人は有罪の危険を負う


伝聞法則
☆構成
・意義
 伝聞証拠の証拠能力を原則として否定する(320条1項)
・根拠
 反対尋問権保障(憲法37条2項前段)
 供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経るため、誤りが入りやすく信頼性に欠ける。そこで、反対尋問によりテストを経る必要がある。
伝聞証拠
 反対尋問を経ていない供述証拠
 供述証拠とは、供述を供述内容の真実性の立証に用いる場合
・伝聞例外
 321条~328条


実質的に異なった(321条1項2号)
★問題点
 検察官面前調書は伝聞証拠(320条1項)
 原則:証拠能力否定
 例外:詳細な内容の検察官面前調書は実質的に異なった供述
☆構成
・実質的不一致
 証拠利用の必要性が高くなる、すなわち、立証事項につき、異なる認定を導きうる場合
 →特信性を条件に証拠能力あり
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友人のライブを見てきました

2005年09月17日 18時35分04秒 | 憲法
今日は友人のライブを見に行きました。

何をやるかは聞いていなかったのですが、ビッグバンドとしての演奏でした。

複数の人たちが演奏をすると、以前は一人ぐらいミスしても気付かないと思っていましたが、それは間違いで、全員がきっちり揃わないとバラバラに聞こえるのだと思いました。

そんなに下手というわけではありませんが、少し聞きづらかったです。


暑かったですが、色んな人に会えて楽しかったです。

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良い季節 刑訴法【317条】、【補強法則】

2005年09月16日 00時52分14秒 | 刑訴法
やっと、涼しくなってきましたね
この季節は最高です

来週から遅い夏休みです。やっと集中して勉強に取り組めます。有効に活用しないと!!


317条
☆構成
・事実の証明は証拠による(317条)の意義
国家刑罰権の発生の根拠となる事実の確定は、恣意的判断のおそれのない、適式な証拠によってなされるべき
・全ての事実につき、適式な証拠によって証明することは訴訟不経済・訴訟遅延
・「事実」とは、刑罰権の存否・範囲を画する事実
・「証拠」とは、証拠能力があり、適式な証拠調べを経た証拠をいい、この証明方式を厳格な証明という
・すなわち、刑罰権の存否・範囲を画する事実については、厳格な証明が必要

・厳格な証明:証拠能力ある、適式な証拠調べを経た証明方式
 →刑罰権の存否・範囲を画する事実
・自由な証明:証拠能力も適法な証拠調べも必要としない証明方式
 →原則:訴訟法的事実、例外:訴訟条件、自白の任意性

補強証拠
☆構成
・趣旨:自白は証明力が過大評価されがちであり誤判のおそれを防止
 あるいは、自白偏重に基づく誤判防止
■補強証拠適格
・証拠能力 ∵犯罪事実の認定
自白からの独立性 ∵自白の真実性を担保・高めるため
■補強証拠の範囲
・反対説:罪体説(犯罪事実の客観的側面の全部又は重要部分)
 ×罪体の一部にたまたま補強証拠なければ無罪となり妥当でない
自白の真実性を担保する何らかの補強証拠
■補強証拠の証明力
・自白と相まって犯罪事実を認定することができれば良い
 ∵自白の真実性を担保する趣旨のため
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