ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

あと一日

2007年12月31日 01時48分33秒 | 刑訴法
今年も残すところあと1日。

今年もあまりいいことがなかった年でした。
ま、択一受かるまではずっといいことありません。


刑訴法の実質的挙証責任のところで、法律上の推定の場合の処理について学びました。
通説は、実質的挙証責任の転換なんですね。

疑いを生じさせる程度の証拠提出責任と解するほうが、利益原則から妥当なような気がしますが、実質的挙証責任の転換としても、推定事実の不存在の証明までは不要であり、疑いを生じさせる程度の立証があればよいとすれば、ほとんど変わらないかなぁ。

立証と証拠提出責任との差異が問題か。

真偽不明程度の立証か~。

自白法則の違法排除説について

2007年12月30日 20時07分18秒 | 刑訴法
自白法則について

やはり、違法排除説は客観的な基準の明確性からは分がありますが、

文言に素直でないこと

に加えて、

違法な手続きがあれば、軽微な違法でも自白を排除してしまうこと

に疑問があります。


違法排除説は、排除の対象がかなり広いようです。


自白の取調べ以外でも違法な手続きがあり、その一環で自白があった場合には広く自白法則を認めるようです。

これでは、真実発見の要請(1条)が困難になるおそれがあると思います。

判例は、虚偽排除説と人権擁護説の立場に立っているので、このどちらも併用した任意性説が妥当だと改めて感じました。

自白法則

2007年12月26日 00時04分24秒 | 刑訴法
クリスマスもさらっと終わり、今年もあと少しです。


今年は寒いと思っていましたが、去年が暖冬だっただけで、今年は普通のようですね。去年とのギャップで寒く感じているようでした。


日曜答練も刑訴法第2回まで終わりました。

自白法則について、深い理解ができました。

私は任意性説に立ちます。


自白法則(憲法38条2項、法319条1項)

反対:違法排除説
この説は、違法収集証拠排除法則と同義じゃなく、もっと広い意義を有します。

違法収集書庫排除法則は、重大な違法性の場合に限定して、排除するのが違法捜査抑制になるかどうかを検討。

違法排除説は、重大な違法性よりももっと広く違法かどうかを見る。

メリットは客観的に判断できる。
違法な手続きかどうかであり、任意にされたとか、虚偽であるとかの被疑者、被告人の主観を考慮しない点

デメリットは文言に素直でない、違法な手続きでなくても任意性が否定される場合もありうる。

自説:虚偽排除説+人権擁護説
虚偽排除説は虚偽自白のおそれがあれば、人権保障に反する
人権擁護説は自白内容が真実であっても、強制または虚偽の行為によるものならば、適正手続(憲法31条)に反する

この自説からは、違法収集証拠排除法則も併用し得る。
としても、上述の違法収集証拠排除法則が重大な違法に限定するため、適正手続に反するから、人権擁護説から自白法則として排除されるだろうかなぁ。

光回線

2007年12月15日 01時14分24秒 | 民訴法
引っ越しして1週間が経過しました。

新居は広くて快適です。

光回線も無事に開通して快速です。


ケーブルテレビが特殊な会社だったので、スカパーを導入しました。
たくさんありすぎて困りますが、JAZZ系の番組が見たかったので満足です。


民訴法の答案が返ってきました。思っていたよりもよくてちょっとうれしい。
自分が気にしていた部分はそれほど影響しなかったり、他の人も同じようにできていなかったようです。


今週は刑訴法です。
刑訴法は得意科目の一つですが、要件を厳格にしてきちんとアウトプットができているかチェックしようと思います。

刑訴法の予習のため、最近択一対策が進んでいません。
よろしくないですが、年内に1回しを目標にやっていく予定です。

今まで3回とも択一で落ちているので、いつも不安です。

引越し

2007年12月08日 12時16分19秒 | その他
無事に引越しが終了しました。

今回は1ヶ月以上、余裕があったため、かなりスムーズに終了しました。

以前は2週間しかないとか、1週間前まできちんとした部屋番号が定まらないとかいろいろあったので大変でした。



また、時間ができれば細々としたことを書いてみるかな。