ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

表見代理

2007年06月30日 23時39分58秒 | 民法
表見代理(110条)について。

外観の存在が要件となっており、基本代理権の存在が必要ですが、この基本代理権はなんでも良いのかなぁ??

たとえば、1000円の買い物を頼んだら、100万円の金銭消費貸借契約をした場合、基本代理権の濫用、逸脱なのか?

同様に、会社が使用人に商品の売却を頼んだら、銀行から1000万円の金銭消費貸借契約をするのは?

基本代理権から逸脱した場合も限定が必要ではないのでしょうか?そうしないと、代理権を与えると、それを超えたものは全て外観の存在が認められてしまいます。

それとも、本人の帰責性のところで考慮すべきなのかなぁ?

外観の存在はあるが、本人の帰責性に欠けるため、表見代理の要件を満たさないのか?

なんか、外観の存在があれば、本人に帰責性が認められるとしている答案がよく見受けられる気がします。

論文公開模試

2007年06月30日 23時32分28秒 | 憲法
辰巳の論文公開模試を受けてます。

初めての受講ですが、一日三科目書くとかなり疲れますね。明日も三科目かぁと。

一日目は緊張もあって長く感じたが、二日目は早く感じるのかな。


憲法一問目は解説通りのはまり方orz

民法二問目も重要部分をあっさり書いてしまった。結論も反対だし。

商法一問目は流れが悪いか。二問目は勘違いで大ミス。

こういう経験を糧にして明日への学習に精を出していきます。


とりあえず、あと一日。

強盗致傷罪

2007年06月26日 23時48分38秒 | 憲法
あれ?初歩的疑問にまた当たったぞ。

強盗致傷罪の中止犯って何ですかね?

中止犯っていう以上、未遂罪です。
ってことは、強盗致死未遂罪?
それって強盗致傷罪じゃん?

強盗していて殺意なく包丁で腹を刺したけど病院に連れて行って一命を取り留めたら?

ただの強盗致傷罪かなぁ?
中止行為していても死の危険があったから、強盗していてナイフで腕を刺して怪我させたのと同罪か?


強盗致傷未遂罪、強盗傷人未遂罪は否定されているようです。

強盗殺人未遂罪にしか中止犯はないのかな?

刑訴法答練第3回、第4回

2007年06月20日 21時16分34秒 | 刑訴法
下三法しか受けていないので、刑訴法の答練が終わったのでこれで論文予想答練は終了です。

感想は、問題は非常に良いものが多かったです。
特に刑訴法の第四回の学者答練は問題、解説ともに素晴らしかったです。
感服です。

しかし全体的に解答はそれほど良いとは感じなかったです。
説明問題に大きく論点解説を割いていたのもありました。
これは論点主義答案に近いです。
問題の中で解決に必要な時に書くわけでなく、とにかく書いてありました。

添削もそうだった気がします。
良い添削もありましたが。

ま、あまり大口を叩いても意味はないですけど

刑訴法論文予想答練第1回、2回

2007年06月17日 23時44分42秒 | 刑訴法
刑訴法をやってます。

5日間で90問ほどこなしました。仕事もちょっと忙しかったので大変です。

択一を通っていたらもっと早く6科目を回さないといけないとなると、ちょっと手薄になってしまうと思いました。


刑訴法第1回、第2回をやりました。
第2回は2問ともすごーい長文でした。

長すぎ!と思いましたが、良い訓練でした。

刑訴法

2007年06月16日 02時04分22秒 | 刑訴法
商法の論文が添削されて返ってきました。

受戻りなき手形で、債務は有効に消滅するが、手形外の抗弁であるから人的抗弁として害意なき第三者に主張不可ってのはダメ?
この考えは消滅しないと考えないとダメなのかな?

S講師はこの構成でやっている気がするんですが、勘違いか。

やっぱり、手形債務を支払って消滅するから物的抗弁として、でも第三者は権利外観法理で帰責性を受戻りないことに求めれば良いのかなぁ。



ばりばり刑訴法をやってます。

何回やっても新しいことが見える。

余罪取調べをいままで勘違いしていた。


余罪取調べは適法?
逮捕は逃亡・罪証隠滅防止のため
↓よって
取調べ受忍義務はなし
↓とすると
余罪取調べは原則自由にOK
↓しかし
令状主義を潜脱するような余罪取調べは別件逮捕として違法
↓規範
①別件と本件の関係、軽重、②別件の逮捕の必要性、③本件の捜査状況、④余罪取調べの状況などから実質的に判断する。

民訴法第2、3、4回

2007年06月10日 23時23分43秒 | 民訴法
発表から3日経ちました。択一に一度も通らないので、論文の緊張感が分らないなぁ。
どのくらい疲れて、どのくらい焦るんだろう…。


民訴法の論文予想答練第2回~第4回をやりました。

ちょっと、辰巳の問題は民訴法に関しては分かりにくい気がします。解答もイマイチのような気がしました。

問題に関しては、口頭弁論終結後なのか、前なのか、発覚したのがいつなのかといった重要な部分が分かりにくいですし、解答に関しては、一行問題に対して論点を大量に占めているのが納得できないです。

商法は面白い問題が結構あっただけになんだかなぁ。

合格発表

2007年06月07日 23時32分56秒 | 憲法
合格点は思ったとおり高かったですね。

あと数回しかありませんが、50点を超えないと合格とはいえないようです。

論文の力を出してみたかったです。

さ、来年へのスタートが始まりました。

数年前はこういうのが当然の感覚だったんでしょうね。
もっと早くスタートしたかったなぁ。

頭痛い~

2007年06月06日 01時45分42秒 | 刑法
月曜日は、あまりにも頭痛がしたので、病院に行ってきました。
乗り物に乗ってるときに気分が悪くなり、顔面蒼白になってましたので。

クモ膜下出血だったら怖かったけど、そのおそれはないみたいでした。

ということで、風呂に入らずすぐ寝ました。9時間ぐらい。
起きたら寝過ぎなのか、頭痛かはわかりませんが、軽~く重かったですが、マシになりました。

民訴法の既判力をばりばりこなしてみた。

既判力の根拠
1)紛争解決手段
2)必要最小限度に当事者、裁判所を拘束
3)手続保障と自己責任
4)審理の充実、弾力化




下記の刑法のは未解決~ですが、構成要件的故意と責任のところの同時に検討するのがいいのかなぁ?
明らかなところから検討する場合は、構成要件はすっ飛ばしてもよいとか???

あれれ~?

刑法のあれれの疑問

2007年06月04日 01時13分45秒 | 刑法
行為無価値論に立つ場合、構成要件該当性で故意責任を考えます。

このとき、故意責任の本質は、犯罪事実を認識し、反対動機を形成し得たのに、あえて犯罪を実行したことに対する道義的非難とします。

殺人をした人が心神喪失者であった場合、責任のところで責任能力を欠くと検討しますが、構成要件的故意の段階で、犯罪事実を認識できないとして構成要件該当性を欠くとはしませんが、なぜなのか??

あれれ?

行為制御能力の欠如なら、責任のところで検討しますが、是非弁別の能力もない人なら、構成要件的故意を否定できそうな気がします。

裁判上の自白

2007年06月02日 23時47分53秒 | 民訴法
裁判上の自白

期日における相手方の主張に一致する自己に不利益な事実の陳述

期日
口頭弁論、争点整理手続期日

不利益
基準の明確性から相手方が証明責任を負う事実

事実
権利の発生等、法律効果の発生を規定する法規の要件事実たる主要事実


効果
裁判所拘束力
∵弁論主義の第二テーゼ
当事者拘束力
∵禁反言、相手方の既得的地位保護


間接事実の自白
裁判所拘束力なし
∵証拠と同質で自由心証害する
当事者拘束力なし
∵裁判所拘束力ないなら当事者拘束不要


ここで主要事実の自白の当事者拘束力を裁判所拘束力の結果とすれば、裁判所拘束力がないといえない限り自白の撤回不可
↓しかし
禁反言にあたらないなら自白撤回可として当事者間の公平を考慮すべき