表見代理(110条)について。
外観の存在が要件となっており、基本代理権の存在が必要ですが、この基本代理権はなんでも良いのかなぁ??
たとえば、1000円の買い物を頼んだら、100万円の金銭消費貸借契約をした場合、基本代理権の濫用、逸脱なのか?
同様に、会社が使用人に商品の売却を頼んだら、銀行から1000万円の金銭消費貸借契約をするのは?
基本代理権から逸脱した場合も限定が必要ではないのでしょうか?そうしないと、代理権を与えると、それを超えたものは全て外観の存在が認められてしまいます。
それとも、本人の帰責性のところで考慮すべきなのかなぁ?
外観の存在はあるが、本人の帰責性に欠けるため、表見代理の要件を満たさないのか?
なんか、外観の存在があれば、本人に帰責性が認められるとしている答案がよく見受けられる気がします。
外観の存在が要件となっており、基本代理権の存在が必要ですが、この基本代理権はなんでも良いのかなぁ??
たとえば、1000円の買い物を頼んだら、100万円の金銭消費貸借契約をした場合、基本代理権の濫用、逸脱なのか?
同様に、会社が使用人に商品の売却を頼んだら、銀行から1000万円の金銭消費貸借契約をするのは?
基本代理権から逸脱した場合も限定が必要ではないのでしょうか?そうしないと、代理権を与えると、それを超えたものは全て外観の存在が認められてしまいます。
それとも、本人の帰責性のところで考慮すべきなのかなぁ?
外観の存在はあるが、本人の帰責性に欠けるため、表見代理の要件を満たさないのか?
なんか、外観の存在があれば、本人に帰責性が認められるとしている答案がよく見受けられる気がします。