ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

S講師

2004年04月30日 08時40分27秒 | 刑訴法
風邪が多少治った。

入門民事訴訟法第6回まで終了。
5月2日までには民訴を終わらせて民法から復習をしていこうっと。

民訴の紙上生講義を読んでいるけど、講義でよく分からないなあと思っていたけど、結構記憶に残っていることにびっくり。

定義とかはうる覚えだけど、言葉の意味は分かるので、読むのも楽になった。

さすがS講師!!

人によっては合わないみたいだけど、私は問題なし。
自分が選択した講師なんだから、信頼できるし。

余りネットのノイズに気を取られないでほしい。

しかし、お子様誕生していたみたいでめでたい事です。
男の子ですね。

民事訴訟

2004年04月27日 10時24分54秒 | 刑訴法
入門民事訴訟法第3回まで終了。
土日は、忙しくて、あまりできなかった。29日の祝日は大量にやる予定。

今日は風邪を引いたみたいで、やばい。まだ4回の1巻目の裏。

民訴は定義が難しいです。

申立、挙証、主張
否認、自白、抗弁など。

ゴールデンウィーク頭には終わらせて、民法から論文系をやる予定です。

しかし、C型答練は5月17日以降に届くと言われた。
それまでは、民法の論証集をこなすか、一問一答をやるかな。

裁判員制度

2004年04月23日 17時54分21秒 | 憲法
裁判員法案が衆院通過、2009年までに新制度

危険ですね。裁判員制度。

裁判員は、閉じ込めて一般世界との接触を断たないとマスコミに誘導される可能性が絶対にあると思います。

というより、事件を知って逮捕の後に裁判員が選択されると思われるので、どのみち、事件の先入観を消すことは不可能ですね。

刑訴法

2004年04月12日 15時32分41秒 | 刑訴法
商法のS式生講義が読み終わりました。
手形法の最後の方は結構なスピードで読んだので、六法の入門が全部聞き終わったら、商法の本格的な勉強を始める際に再度読んでみようと思っています。

刑事訴訟法は面白いですね。

私が司法試験を目指したのもこの刑事訴訟法を少しかじったからなんです。

だから、令状請求権者は誰とかいう内容はよく分かって面白いです。

S式生講義訴訟法2の刑事訴訟法を買いました。

どうやらまだやっていない民事訴訟法から続いているという印象でしたが、それほど難しい内容もなく相変わらず読み易いです。

商法

2004年04月11日 18時09分32秒 | 商法
入門商法全12回終了。

PCテストを2回やったが散々たる結果だった。
というか、択一と同じ形式で、覚えていない判例とか、並び替えの問題だった。
余り意味は無いかも。

手形がやはり難しい。裏書と善意取得が難点かな。


刑法で有名な都立大の前田教授は、警察庁の情報セキュリティ対策会議の委員長をしている。


刑事訴訟法突入。第1回終了。

商法

2004年04月08日 10時30分00秒 | 商法
入門商法第8回終了。

【違法配当(会社は善意の株主に違法配当分を返還請求できるか)】

違法配当を行った場合、取締役は善意の株主には求償請求ができない(266条ノ2)が、
会社は善意の株主には不当利得返還請求ができるのか。

まず、違法配当の種類。
1.手続的に瑕疵がある場合
2.配当可能利益がない(290条違反)場合(蛸配当)

違法配当の効果
・会社は取締役に違法配当部分を返還請求できる(266条1項1号)
・取締役は株主に肩代わりした金額の不当利得返還請求ができる(民法704条)
∵取締役は会社に対する返還請求権の結果、株主に求償権を取得する。
・会社は株主に不当利得返還請求ができる。

ただし、
取締役は善意の株主に対して不当利得返還請求はできない(266条ノ2)
会社は善意の株主に対しても不当利得返還請求ができるのか。

思うに

266条ノ2の趣旨は、自ら不法な判断を行った取締役が善意の株主に求償できない
とした点にあり、株主に対する配当を有効とした規定ではない。
また、資本維持原則からも有効にするべきでない。

したがって

善意の株主にも会社は返還請求できると解する。

また、
監査役は任務懈怠による損害賠償(277条)を負うことがある。

さらに取締役、監査役は第三者に対しても責任を負う可能性がある(266条ノ3等)。

首相の靖国参拝

2004年04月07日 13時41分15秒 | 憲法
首相の靖国参拝が違憲判決。

『小泉純一郎首相の靖国神社参拝は、憲法の定める政教分離原則に違反する
として、九州・山口の戦没者遺族や宗教家ら211人が、同首相と国に2110万円
(原告1人当たり10万円)の賠償を求めた訴訟の判決が7日、福岡地裁であった。
亀川清長裁判長は「内閣総理大臣による参拝は、憲法で禁じられている
宗教的活動に当たる」と述べ、小泉首相の参拝は違憲との判断を示した。』

宗教的活動よりも『祖先を敬う国家のトップ』としての認識は原告側には考えられないのでしょうか?
悲しいことです。

なぜ宗教活動に当たるのか。合理的見解に私は欠けると思います。