ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

旧司法試験の資料

2011年07月31日 15時28分06秒 | 論文
予備校の旧司法試験用の講座の資料を軒並み整理しました。

段ボール6箱分ぐらいありました。

択一対策とかは不要になりますし。

論文対策の良さそうなのだけ手元に残しました。

あとは、百選と基本書と問題集を残しています。



予備試験論文式合格発表までまだ2カ月半ありますね。
遠い。

新司法試験の人らは6月頭に短答足切りがあったので、そこから3カ月発表待ち。

予備試験も7月半ばから10月13日までやく3カ月発表待ち。

中途半端な時間です。

民事実務本

2011年07月26日 23時47分03秒 | 民訴法
誰も合格者数は分からないので、民事実務系の本でも買って読むことにします。

完全講義 民事裁判実務の基礎―訴訟物・要件事実・事実認定


どの本が適切なのかは分かりませんが…。

どういう問題なんですかね。訴訟手続きの話とか。

口述なのに事実認定は関係ないのかな。

ケースブック要件事実・事実認定


それよりかは民事執行法や民事保全なのか?

基礎からわかる民事執行法・民事保全法 第2版

民事訴訟実務の基礎 第2版

論文試験終了

2011年07月18日 17時51分59秒 | 論文
予備試験の論文試験が終了しました。

一応書き切りました。
あれをもっととか、この構成が良かったかもとかありますが、今の自分の実力はこんなもんだと思います。


失敗は今の自分の中ではありませんが、それが成功かは分かりません。


とにかく、問題提起、趣旨、例外、不都合、あてはめをきっちりやり、やっぱりダメねというものもひたすら書きました。

余事記載で減点されたら仕方ないです。


受けた方々お疲れ様でした。

論文公開模試返却

2011年07月14日 11時20分08秒 | 論文
論文公開模試が返却されました。

軒並み悪いかなぁ。

憲法21点
行政法35点
民法19点
商法23点
民訴法38点
刑法35点
刑訴法30点
民事実務35点
刑事実務32点
一般教養26点

合計294点

しかし、民法の19点は全ての項目は拾えているので、酷過ぎる点数だなぁと。

憲法も司法権の限界を書いていない参考答案もあるのに、点数が違いすぎるな。

ま、参考レベルってこといいかな。

要件事実問題

2011年07月11日 23時05分29秒 | 行政法
要件事実の問題集がないから勉強が難しい。

模試は受けたが経験する問題数が余りにも少ない。


要件事実問題集が1000円であればバカ売れしたと思います。

紛争類型別のを事例型にするだけで良かったのに。

辰巳の民事実務基礎テキストは日時とかが所々間違っていて不安です。

金銭消費貸借

2011年07月11日 21時39分02秒 | 行政法
金銭消費貸借契約の請求原因


平成22年7月1日、XはYに金500万円を貸した。
返済期日は、平成23年7月18日とした。

詳細
1.XとYは、平成22年7月1日、YがXに対し500万円を返還するとの合意をした。

2.XはYに対し、500万円を交付した。

3.XとYは1の合意の際、1の債務の弁済期を平成23年7月18日とするとの合意をした。

4.平成23年7月18日は到来した。


簡易
1.XはYに対し、平成22年7月1日、弁済期平成23年7月18日とする約定で金500万円を貸し付けた。

2.平成23年7月18日は到来した。


請求原因のときに消費貸借契約に基づきとかは記載してはいけない。

書くのは訴訟物のとき。

あと少し

2011年07月11日 10時08分07秒 | 論文
あと1週間を切りました。


準備はかなりやりましたが、科目数が多いのでかなり分散しているのは否定できません。

重点は刑訴法、行政法、要件事実、会社法、民訴法に絞って対策してきました。

憲法、民法、刑法はほとんどやっていません。

旧司で培った力がどこまで及ぶかわかりません。

吉と出るか凶と出るか。


一般教養論文対策は、辰巳とLECの模試しかやっていませんので、これもどのくらいの問題が出るか不安です。


行政法はだいぶん得意になってきました。

住民訴訟はさっぱりわかりませんが、予備試験では出ないでしょう。

取締役会

2011年07月10日 12時49分11秒 | 商法
代表取締役の行為

権限濫用の場合、
代表取締役としての外観と自己のためにするというのがズレているため、民法93条類推で、相手方の悪意、重過失を立証しないと無効主張できない。
権限の範囲内であり、本来取締役としては行使しうるから、取引の安全保護重要。



取締役会決議を欠く場合、
本来代表取締役としての権限行使ができないから、表見代理と同じく(判例は言っていない)、相手方が決議を経ていないことを知りまたは知り得たときは無効。
権限の範囲外であるが、相手方は通常知り得ないため、取引の安全保護重要。


利益相反取引で承認欠く場合、
取引は無効だが、第三者が悪意、重過失であることを会社が立証しないと無効主張できない。
利益相反取引規制は会社の利益保護のため、相手方からの無効主張はできない。


競業取引で承認欠くの場合、
効力は有効で、違法な競業取引として取締役に損害賠償請求する。

共犯者の自白

2011年07月04日 21時50分06秒 | 刑訴法
Aに対する殺人被告事件において、被告人甲、乙、丙が共同正犯として共同審理されている。

この場合、甲は一貫して否認している。

乙、丙は「甲とともにAを殺害した」旨の検察官面前調書がある。

これ以外に証拠はない。

この場合に、甲を有罪とできるか。



共同被告人の検察官面前調書は?

321条1項本文から「被告人以外の者」が作成したとあるため、甲以外の者なら全て321条1項で検討すべき。


では、共犯者の供述が自白に当たるとして、補強証拠は必要か?


自白は、自己の犯罪事実の全部又は主要部分について認める陳述である。

共犯者の自白もこれに当たり、そうすると、自白の補強法則から補強証拠が必要か。


ここで、補強法則(319条2項、憲法38条3項)を要求したのは、自白の証拠価値が高く、誤判のおそれがあること、自白強要のおそれがあるからである。


そして、共犯者が自白したとしても自白したものが無罪になり、否認した者が有罪になるのは自白の性質上当然のことであるから、補強法則を要求する根拠にはならないし、共犯者の自白は、警戒の目で見られ、誤判のおそれも自白強要のおそれも少ないといえる。


また、憲法38条3項は「本人」の自白、法319条2項は「自己」としており、共犯者は本人又は自己以外であることからも、共犯者の自白に補強法則の適用はないと言うべきである。

よって、共同被告人の自白であっても補強法則は不要である。


本件において、甲は否認しているが、乙と丙の甲とともに殺害した旨の検察官面前調書がある。

乙と丙の調書は自白調書であるが、甲との関係では被告人以外の調書に当たる。


よって、321条1項2号の要件を満たせば証拠能力は認められ、共犯者の自白に補強証拠は不要であるから、乙又は丙の自白調書のみで、甲を有罪にすることも認められる。

ウーロン茶

2011年07月03日 20時04分09秒 | 論文
今日は司法書士の試験日

転向した人もそうでない人も力は発揮できたでしょうか。

あと2週間後には自分もその窮地に立ちます。



美味しいウーロン茶を飲んだ。
東方美人。

大好きな台湾のウーロン茶。


この大震災にたくさんの支援をしてもらったのに、今の政府に軽視されてしまい申し訳なく思います。

このお返しを日本人の有志が、台湾の新聞に広告でありがとうと載せたそうです。

日本には台湾を好きな人がたくさんいる。


試験が終わったらまた台湾に行かないと。
それが私にできる日本人としての恩返し。


来年にでも三度目の台湾旅行に行こうかな。