ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

設立後の株式引受の欠缺

2005年08月01日 01時07分19秒 | 商法
商法は思い出すまでが時間が掛かりますが、きっかけがあれば芋づる式に思い出せますね。

自己株式取得などは、確かに学んだ記憶がずるずると出てきました。

ポイントとなるところ
認める目的は3つ。①機動的な会社の再編、②株価の安定、③企業防衛
制限の目的は4つ。①資本充実の維持、②株主平等原則違反、③不当な会社支配、④インサイダー取引
自己株式取得の要件は定時株主総会(211条1項)と配当可能利益の範囲内(290条3項)。
ただし、特別の定めあればOK。例)反対株主からの買取請求、定款に定めある場合の取締役会決議(211条の3第1項2号)
さらに、害さないならOK。例)無償取得、他人の計算による取得
また、資本減少、準備金減少による余剰金も可能(210条4項)

でも、ほんとうに難しいですね。暗記がメインだからですね

論文を書く際の基本は、
民法商法の規定に置き換え
のようです。まずは、民法の規定で考え、それを商法に置き換える。そして、商法に規定がなければ民法の規定を使うという流れだそうです。

設立後の株式引受の欠缺
☆構成
・資本充実の要請から株式全部の引受・払込が必要(170条1項)
・でも会社登記完了(57条)により設立
・瑕疵の程度が軽微なら設立有効
 発起人及び成立当時の取締役に対する引受担保責任でOK(192条)
 ∵軽微でも無効にすると取引相手、株主を害する
・瑕疵の程度が著しく大きいなら設立無効
 ∵会社債権者を害する
 ただし、実際に引受、払込があったならば瑕疵は治癒され設立有効

刑法の基礎答練

2005年08月01日 00時45分38秒 | 刑法
刑法の基礎答練を受けました。

間接正犯1問と横領罪1問の予告があったのですが、間接正犯について余り深い答案を作成しませんでした(>_<)。

しかも、S講師によると矛盾する内容になるという話。でも答案にも鉛筆書きで質問として書いたのですが、本当に矛盾するのか疑問です。

間接正犯の正犯としての処罰について
実行行為説→利用者標準説
行為支配説→被利用者標準説
となるとおっしゃっていました。前者はいわゆる道具理論だと思います。

しかし、実行行為説を採って、被利用者の行為を自己の実行行為と解しても、全体において具体的危険性を有する行為については被利用者の行為を基準としても問題は無いように思われるのですが、違うのでしょうか?

また、答案が戻ってきたら、結果を書きたいと思います。

内容は一般的なので書いても大丈夫だと思います。

間接正犯の処罰根拠(実行行為説)
他人を意のままに利用して、自らの犯罪を実現すること。すなわち、他人を道具として利用し、自ら犯罪を実行したのと同視できる場合には、間接正犯として処罰可能。

実行行為の着手時期(被利用者標準説)
未遂の処罰根拠は、犯罪結果発生の具体的危険性を惹起した点。
↓とすれば、
実行行為は犯罪結果発生の具体的危険性を有する行為。
↓では
実行の着手は誰を基準とすべきか。
↓この点
利用者を基準とすると、被利用者が意のままに行動することが確実とはいえないにもかかわらず、未遂犯が成立→時期が早すぎ

思うに、結果発生の具体的危険性が発生するのは、被利用者が行為を開始したとき。
↓したがって
被利用者を基準として実行の着手時期を決すべき。