商法は思い出すまでが時間が掛かりますが、きっかけがあれば芋づる式に思い出せますね。
自己株式取得などは、確かに学んだ記憶がずるずると出てきました。
ポイントとなるところ
認める目的は3つ。①機動的な会社の再編、②株価の安定、③企業防衛
制限の目的は4つ。①資本充実の維持、②株主平等原則違反、③不当な会社支配、④インサイダー取引
自己株式取得の要件は定時株主総会(211条1項)と配当可能利益の範囲内(290条3項)。
ただし、特別の定めあればOK。例)反対株主からの買取請求、定款に定めある場合の取締役会決議(211条の3第1項2号)
さらに、害さないならOK。例)無償取得、他人の計算による取得
また、資本減少、準備金減少による余剰金も可能(210条4項)
でも、ほんとうに難しいですね。暗記がメインだからですね。
論文を書く際の基本は、
民法商法の規定に置き換え
のようです。まずは、民法の規定で考え、それを商法に置き換える。そして、商法に規定がなければ民法の規定を使うという流れだそうです。
設立後の株式引受の欠缺
☆構成
・資本充実の要請から株式全部の引受・払込が必要(170条1項)
・でも会社登記完了(57条)により設立
・瑕疵の程度が軽微なら設立有効
発起人及び成立当時の取締役に対する引受担保責任でOK(192条)
∵軽微でも無効にすると取引相手、株主を害する
・瑕疵の程度が著しく大きいなら設立無効
∵会社債権者を害する
ただし、実際に引受、払込があったならば瑕疵は治癒され設立有効
自己株式取得などは、確かに学んだ記憶がずるずると出てきました。
ポイントとなるところ
認める目的は3つ。①機動的な会社の再編、②株価の安定、③企業防衛
制限の目的は4つ。①資本充実の維持、②株主平等原則違反、③不当な会社支配、④インサイダー取引
自己株式取得の要件は定時株主総会(211条1項)と配当可能利益の範囲内(290条3項)。
ただし、特別の定めあればOK。例)反対株主からの買取請求、定款に定めある場合の取締役会決議(211条の3第1項2号)
さらに、害さないならOK。例)無償取得、他人の計算による取得
また、資本減少、準備金減少による余剰金も可能(210条4項)
でも、ほんとうに難しいですね。暗記がメインだからですね。
論文を書く際の基本は、
民法商法の規定に置き換え
のようです。まずは、民法の規定で考え、それを商法に置き換える。そして、商法に規定がなければ民法の規定を使うという流れだそうです。
設立後の株式引受の欠缺
☆構成
・資本充実の要請から株式全部の引受・払込が必要(170条1項)
・でも会社登記完了(57条)により設立
・瑕疵の程度が軽微なら設立有効
発起人及び成立当時の取締役に対する引受担保責任でOK(192条)
∵軽微でも無効にすると取引相手、株主を害する
・瑕疵の程度が著しく大きいなら設立無効
∵会社債権者を害する
ただし、実際に引受、払込があったならば瑕疵は治癒され設立有効