民訴法は言葉の定義が難しく長いので、短くするのに苦労します。短すぎて意味が変わるといけないので、キーワードが入っていることが重要だと思います。
立証困難の救済
☆構成
・必要性:現代型訴訟において被害者(原告)に不利な場合を解消
・証明責任とは、ある事実が真偽不明の場合、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生又は不発生が認められないこととなる一方当事者の不利益の負担をいう
・証明責任の分配方法は、実体法の構成要件の定め方に従う(法律要件分類説)
・法律効果を主張する者は、「権利根拠規定」の要件事実に付き証明責任を負う
・法律効果の発生を争う者は、「権利障害規定」の要件事実に付き証明責任を負う
・法律効果の消滅を争う者は、「権利滅却規定」の要件事実に付き証明責任を負う
■証明責任の分配の修正
・立法
法律上の事実又は権利の推定
証明責任の転換
・解釈
表見証明:経験則に基づく高度の蓋然性から主要事実を認める
間接反証:証明責任を負う者の間接事実の証明に対し、相手方が別個の両立し得る間接事実を証明
■証明度の低減
・裁判所による損害額の認定(248条)
・疫学的証明
・心証度による割合的認定→心証における証明度の低減、被害者による寄与度の割合的認定
■証拠開示的処理
・模索的証明、文書特定手続(222条)により証明すべき事実が明確になり、文書提出命令(220条)等の実効性を高める
・証拠保全(234条)の活用により、事実や証拠を探知
立証困難の救済
☆構成
・必要性:現代型訴訟において被害者(原告)に不利な場合を解消
・証明責任とは、ある事実が真偽不明の場合、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生又は不発生が認められないこととなる一方当事者の不利益の負担をいう
・証明責任の分配方法は、実体法の構成要件の定め方に従う(法律要件分類説)
・法律効果を主張する者は、「権利根拠規定」の要件事実に付き証明責任を負う
・法律効果の発生を争う者は、「権利障害規定」の要件事実に付き証明責任を負う
・法律効果の消滅を争う者は、「権利滅却規定」の要件事実に付き証明責任を負う
■証明責任の分配の修正
・立法
法律上の事実又は権利の推定
証明責任の転換
・解釈
表見証明:経験則に基づく高度の蓋然性から主要事実を認める
間接反証:証明責任を負う者の間接事実の証明に対し、相手方が別個の両立し得る間接事実を証明
■証明度の低減
・裁判所による損害額の認定(248条)
・疫学的証明
・心証度による割合的認定→心証における証明度の低減、被害者による寄与度の割合的認定
■証拠開示的処理
・模索的証明、文書特定手続(222条)により証明すべき事実が明確になり、文書提出命令(220条)等の実効性を高める
・証拠保全(234条)の活用により、事実や証拠を探知