ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民訴法【立証困難の救済】

2005年08月29日 02時19分12秒 | 民訴法
民訴法は言葉の定義が難しく長いので、短くするのに苦労します。短すぎて意味が変わるといけないので、キーワードが入っていることが重要だと思います。

立証困難の救済
☆構成
・必要性:現代型訴訟において被害者(原告)に不利な場合を解消
・証明責任とは、ある事実が真偽不明の場合、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生又は不発生が認められないこととなる一方当事者の不利益の負担をいう
・証明責任の分配方法は、実体法の構成要件の定め方に従う(法律要件分類説)
・法律効果を主張する者は、「権利根拠規定」の要件事実に付き証明責任を負う
・法律効果の発生を争う者は、「権利障害規定」の要件事実に付き証明責任を負う
・法律効果の消滅を争う者は、「権利滅却規定」の要件事実に付き証明責任を負う
■証明責任の分配の修正
・立法
 法律上の事実又は権利の推定
 証明責任の転換
・解釈
 表見証明:経験則に基づく高度の蓋然性から主要事実を認める
 間接反証:証明責任を負う者の間接事実の証明に対し、相手方が別個の両立し得る間接事実を証明
■証明度の低減
・裁判所による損害額の認定(248条)
・疫学的証明
・心証度による割合的認定→心証における証明度の低減、被害者による寄与度の割合的認定
■証拠開示的処理
模索的証明、文書特定手続(222条)により証明すべき事実が明確になり、文書提出命令(220条)等の実効性を高める
・証拠保全(234条)の活用により、事実や証拠を探知

ハードディスクDVDレコーダ & 民訴法【争点整理の準備制度と自由心証主義】

2005年08月29日 02時03分02秒 | 民訴法
論基礎解答力養成編民訴法第3回(最終回)をやっています。

後半になればなるほど、難解になっていきます。証明責任の困難性の救済や既判力の主観的範囲(承継人)は本当に難解だと思います。
現在35/48問終了。

私は去年からハードディスクDVDレコーダ(東芝RD-XS43)を持っているのですが、これを買ってからはリアルタイムでテレビを見ることが本当に少なくなりました。なぜなら、録画したのを見ると面白くない会話は飛ばせる、CMは当然飛ばせる、分からない会話は戻せるといった、時間を無駄なく使える便利なグッズだからです。

録画する番組は専らバラエティで、ドラマは気になるためほとんど見ません。
だいたい、面白いバラエティはゴールデンタイムの19時~21時なので、その時間は勉強が捗る時間で、勉強時間を確保するためには必須アイテムです。

争点整理の準備制度
☆構成
・適正・迅速な紛争解決を図るため、争点を明確にし、効率的に証拠調べをする必要→争点及び証拠を整理し、充実した審理を促進
■準備的口頭弁論(164条)
 争点及び証拠の整理を行うことを目的とする口頭弁論
・裁判所が必要と認めるとき
・証拠調べも可
・終了時、要証事実の確認(165条1項)
・終了時、書面の提出(165条2項)
・終了後、攻撃防御方法の提出は説明義務(167条)
■弁論準備手続(168条)
 法定外で行う争点及び証拠の整理
・当事者の意思により開始
 ∵訴訟行為の制限
・原則非公開(169条)
・口頭弁論の期日外でできる裁判の他、文書の証拠調べも可(170条2項)
・終了時、要証事実の確認(170条5項)
・終了時、書面の提出(170条5項)
・終了後、攻撃防御方法の提出は説明義務(174条)
■書面による準備手続(175条)
 当事者は出頭せず、書面で争点及び証拠の整理
・裁判所が相当と認め、当事者の意思により開始
・非公開
・必ず準備書面等の提出期間を定める(176条2項)
・終了時、要証事実の確認(177条)
・終了時、書面の提出(176条4項)
・終了後、攻撃防御方法の提出は説明義務(178条)

自由心証主義
☆構成
・定義:裁判の基礎となる事実認定の際に、裁判官は弁論に現れた資料・状況から、論理法則及び経験則に基づいて自由な判断により心証形成できるという原則(247条)
・生活関係が複雑・多様化された現代社会において法定証拠主義では対応不可能→専門家たる裁判官の自由な判断に基づくことが適正な事実認定を期待可
■内容
証拠方法無制限
 弁論の全趣旨を斟酌して口頭弁論に現れた一切の証拠資料や状況が心証形成の基礎となる
証拠力の自由評価
 裁判官は証拠の証拠力につき自由に評価可
 →証拠提出者の有利のみならず不利な事実認定に用いても良い(証拠共通の原則)