ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎解答力養成編刑法第4回あとちょっと

2005年07月25日 00時34分39秒 | 刑法
今日は、涼しかった反面、湿度が高くて、除湿機はフル回転といった感じで作動させてました

論基礎解答力養成編刑法第4回あとちょっとで終わるところまで来ました。
今月中に終わる予定が、今週木曜日には終わる予定に変更です。

商法が思ったより問題数が多いので、2週間では終わらず、3週間かかりそうな予感です。頑張ってやっていきます!!

建造物の一体性
建造物の一体性の有無はいかにして判断すべきか。

思うに、108条は人の生命・身体を保護する見地から、109条とは区別して重い処罰として規定されている。
↓とすれば、
現住部分への延焼可能性が全く無ければ108条を適用すべきでない。
↓したがって
建造物の一体性の有無は、物理的・機能的一体性と構造上の一体性に加えて、延焼可能性も考慮して一般人を基準に社会通念に基づいて判断すべきであると解する。

焼損の意義
☆構成
・反対説:財産罪的側面を重視し、効用喪失説
 ×基準が不明確
 ×喪失前に公共の危険が生じても既遂にならないのは、公共危険罪的側面を軽視
・独立燃焼説
・修正:難燃性建造物は気化ガスが継続的に発生する時点を既遂

この点、財産罪的側面を重視して、目的物の重要部分が喪失し、その効用が失われたか否かで判断
↓しかし
基準が不明確であるし、喪失前に公共の危険が生じても既遂に達しないのは、公共危険罪的側面を軽視している

思うに、放火罪の本質は公共危険罪である。
↓とすると
火が媒介物を離れ、目的物に独立して燃焼を維持しているか否かで判断
↓ただし
難燃性建造物に本見解を形式的に適用すると不都合性が生じる
↓そこで
木造建造物においては炎により死の危険が生じるのに対し、難燃性建造物においては、有毒な気化ガスが継続的に発生した場合に死の危険が生じるため、この時点を既遂と判断すべきである。

偽造
☆構成
・偽造の意義→有形偽造
・作成者の意義
・名義人の判断

偽造の意義が明文上明らかでなく問題となる

思うに、文書偽造罪の保護法益は、文書に対する公共の信用である
↓そして
かかる信用は、作成権者によって実際にその文書が作成されたか否かに向けられる
↓したがって
偽造とは、名義人と作成者の人格的同一性の不一致があること、すなわち有形偽造を指すと解する
↓では、作成者の意義は?
文書の作成者と文書の名義人が異なることはよくあることである
↓よって
文書を作成させた意思の主体が作成者というべきである
名義人の判断は?
思うに、文書偽造罪の保護法益は、前述したように文書に対する公共の信頼、すなわち一般人の信頼である
↓とすれば、
一般人が、その文書を見て誰を名義人と考えるかによって判断すべきである