都議会議員選挙の投票は、無事終了しました。
今日は、気温も低く涼しかったので、よく集中できたので結構進みました
。
ちょっと書き方を変えて、まず、まとめ的な構成のあと流れ文章を書きました。
契約関係のない当事者と履行補助者
契約関係にない当事者の一方の履行補助者の過失により損害を被った場合、何ら請求できないか?
☆構成
・不法行為責任(715条)
被害者に不利な面
・契約責任(415条)
一定の特別な社会的接触関係にあるならば、安全配慮義務が認められるべき
・履行補助者の故意・過失→報償責任の原則
・不法行為と契約責任のどちらを主張
契約関係にない当事者の一方の履行補助者の過失により損害を被った場合、何ら請求できないか?
↓まず
使用者責任に基づく不法行為責任(715条)。
↓
履行補助者の過失と損害との間に相当因果関係あれば認められる。
↓しかし
かかる構成は、消滅時効、故意・過失の挙証責任等の面において債権者に酷である場合がある。
↓では、
使用者に契約責任(415条)が認められないか?
↓
思うに、ある契約関係が存在するならば、当事者間には相手方の身体・生命の安全を配慮する義務を信義則上(1条2項)当然に負うと解する。
↓とすれば、
契約関係がなくても、一定の特別な社会的接触関係にあるならば、かかる義務を認めるべきである。
↓では
その履行補助者の故意・過失により被った損害についても請求できるか?
↓
思うに、債務者は履行補助者を使用することで、自己の活動範囲を拡大し、利益を得ている以上、それに伴う損失も負担させるのが公平の見地から妥当であるといえる(報償責任)。
↓よって
履行補助者の過失も信義則上、債務者自身の過失と同視でき、415条責任を負うと解する。
↓そして
不法行為責任(715条)と契約責任(415条)が認められる場合、両者は要件・効果が異なるため、常に契約責任追及が被害者(債権者)にとって有利になるわけではない。
↓したがって、
選択的に債権者は主張可能
今日は、気温も低く涼しかったので、よく集中できたので結構進みました
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ちょっと書き方を変えて、まず、まとめ的な構成のあと流れ文章を書きました。
契約関係のない当事者と履行補助者
契約関係にない当事者の一方の履行補助者の過失により損害を被った場合、何ら請求できないか?
☆構成
・不法行為責任(715条)
被害者に不利な面
・契約責任(415条)
一定の特別な社会的接触関係にあるならば、安全配慮義務が認められるべき
・履行補助者の故意・過失→報償責任の原則
・不法行為と契約責任のどちらを主張
契約関係にない当事者の一方の履行補助者の過失により損害を被った場合、何ら請求できないか?
↓まず
使用者責任に基づく不法行為責任(715条)。
↓
履行補助者の過失と損害との間に相当因果関係あれば認められる。
↓しかし
かかる構成は、消滅時効、故意・過失の挙証責任等の面において債権者に酷である場合がある。
↓では、
使用者に契約責任(415条)が認められないか?
↓
思うに、ある契約関係が存在するならば、当事者間には相手方の身体・生命の安全を配慮する義務を信義則上(1条2項)当然に負うと解する。
↓とすれば、
契約関係がなくても、一定の特別な社会的接触関係にあるならば、かかる義務を認めるべきである。
↓では
その履行補助者の故意・過失により被った損害についても請求できるか?
↓
思うに、債務者は履行補助者を使用することで、自己の活動範囲を拡大し、利益を得ている以上、それに伴う損失も負担させるのが公平の見地から妥当であるといえる(報償責任)。
↓よって
履行補助者の過失も信義則上、債務者自身の過失と同視でき、415条責任を負うと解する。
↓そして
不法行為責任(715条)と契約責任(415条)が認められる場合、両者は要件・効果が異なるため、常に契約責任追及が被害者(債権者)にとって有利になるわけではない。
↓したがって、
選択的に債権者は主張可能