入門講座では理解していたつもりでも、論文できちんと書こうとすると本当の意味が分かるのはよくあると思いますが、230条の2の内容もその一つです。
名誉毀損罪(230条1項)に該当し、真実性の証明に失敗した場合
☆構成
・問題提起
・反対説:違法性阻却事由説
×軽信した者の保護
・処罰阻却事由説
・35条により違法性阻却する
名誉毀損罪に該当し、真実性の証明にも失敗した場合230条の2は適用されず処罰されるのか。
↓しかし
表現の自由保障の観点から、真実性の証明に失敗した場合、常に処罰するとするのは妥当でない。
↓そこで
一定の場合に処罰をしない法的構成をいかに解すべきか問題になる。
↓この点
230条の2を違法性阻却事由と解し、真実の証明に失敗した場合を違法性阻却事由の錯誤とみて故意を阻却するとする見解
↓しかし
真実性を軽信した者も保護することになり、妥当でない。
↓
思うに、230条の2は真実性の挙証責任を被告人に負わせている点で処罰阻却事由と解する。
↓とすると
真実性の証明に失敗した場合には230条の2の適用はないというべきである。
↓そこで、
確実な資料・相当の根拠に基づき、誤信に相当の理由がある場合には、表現の自由の正当な行使(35条)として違法性が阻却されると解する。
名誉毀損罪(230条1項)に該当し、真実性の証明に失敗した場合Part2
☆構成
・問題提起
・反対説:処罰阻却事由説
×表現の事由に基づく真実の公表は正当な行為と評価すべき
・違法性阻却事由説
・違法性阻却事由の錯誤
名誉毀損罪に該当し、真実性の証明にも失敗した場合230条の2は適用されず処罰されるのか。
↓しかし
表現の自由保障の観点から、真実性の証明に失敗した場合、常に処罰するとするのは妥当でない。
↓そこで
一定の場合に処罰をしない法的構成をいかに解すべきか問題になる。
↓この点
230条の2は、真実性を挙証責任を被告人に負わせている点で処罰阻却事由とする見解
↓しかし
表現の自由に基づく公益目的、公共の利益を図る事実を公表する行為を違法とすべきでない。
↓
思うに、表現の自由に基づく公益目的、公共の利益を図る事実の公表は、積極的に正当な行為と認めるべきであり、230条の2は違法性阻却事由と解する。
↓とすると
真実性の証明に失敗した場合には真実性の錯誤、すなわち違法性阻却事由の錯誤として認識は正当行為であるため、故意を阻却
↓もっとも
軽信したものまで保護することは、名誉権を不当に害するおそれあり
↓したがって
名誉権保護と表現の自由の調和の観点から、確実な資料・相当の根拠に基づき誤信に相当の理由があるならば、故意は阻却されると解する。
名誉毀損罪(230条1項)に該当し、真実性の証明に失敗した場合
☆構成
・問題提起
・反対説:違法性阻却事由説
×軽信した者の保護
・処罰阻却事由説
・35条により違法性阻却する
名誉毀損罪に該当し、真実性の証明にも失敗した場合230条の2は適用されず処罰されるのか。
↓しかし
表現の自由保障の観点から、真実性の証明に失敗した場合、常に処罰するとするのは妥当でない。
↓そこで
一定の場合に処罰をしない法的構成をいかに解すべきか問題になる。
↓この点
230条の2を違法性阻却事由と解し、真実の証明に失敗した場合を違法性阻却事由の錯誤とみて故意を阻却するとする見解
↓しかし
真実性を軽信した者も保護することになり、妥当でない。
↓
思うに、230条の2は真実性の挙証責任を被告人に負わせている点で処罰阻却事由と解する。
↓とすると
真実性の証明に失敗した場合には230条の2の適用はないというべきである。
↓そこで、
確実な資料・相当の根拠に基づき、誤信に相当の理由がある場合には、表現の自由の正当な行使(35条)として違法性が阻却されると解する。
名誉毀損罪(230条1項)に該当し、真実性の証明に失敗した場合Part2
☆構成
・問題提起
・反対説:処罰阻却事由説
×表現の事由に基づく真実の公表は正当な行為と評価すべき
・違法性阻却事由説
・違法性阻却事由の錯誤
名誉毀損罪に該当し、真実性の証明にも失敗した場合230条の2は適用されず処罰されるのか。
↓しかし
表現の自由保障の観点から、真実性の証明に失敗した場合、常に処罰するとするのは妥当でない。
↓そこで
一定の場合に処罰をしない法的構成をいかに解すべきか問題になる。
↓この点
230条の2は、真実性を挙証責任を被告人に負わせている点で処罰阻却事由とする見解
↓しかし
表現の自由に基づく公益目的、公共の利益を図る事実を公表する行為を違法とすべきでない。
↓
思うに、表現の自由に基づく公益目的、公共の利益を図る事実の公表は、積極的に正当な行為と認めるべきであり、230条の2は違法性阻却事由と解する。
↓とすると
真実性の証明に失敗した場合には真実性の錯誤、すなわち違法性阻却事由の錯誤として認識は正当行為であるため、故意を阻却
↓もっとも
軽信したものまで保護することは、名誉権を不当に害するおそれあり
↓したがって
名誉権保護と表現の自由の調和の観点から、確実な資料・相当の根拠に基づき誤信に相当の理由があるならば、故意は阻却されると解する。