論基礎解答力養成編商法1回目をやっています。
株式会社の財産確保の問題をやりましたが、制度が多すぎて、条文も多すぎて一度にはとても覚えきれません。
ということで、地道に一つずつの制度を確認しながら覚えるのが得策だと思いました。
しかし、新会社法になり条文の変化があるでしょうから、今覚えるべきなのか、どうなのか…。
発起人・成立当時の取締役の責任
引受責任:192条1項
払込責任:192条2項
填補責任:192条ノ2第1項
発起人は、
任務懈怠責任として会社への責任:193条1項
任務懈怠責任として第三者への責任:193条2項
取締役は、
任務懈怠責任として会社への責任:266条1項5号
任務懈怠責任として第三者への責任:266条ノ3第1項
引受・払込・給付担保責任:192条、填補責任:192条ノ2
弁護士等の証明責任
填補責任:197条、192条ノ2第1項3項(証明:173条2項3号)
任務懈怠責任として第三者への責任:197条、193条2項
資本確定の原則
設立時に発行する株式全ての引受(166条1項3号6号、170条1項、177条1項)
株式の申込、引受の取消、無効主張の制限(175条9項、191条)
資本充実の原則
発行価額の全額払込、現物出資の現実全給付(170条1項、172条、177条1項3項)
株主からの相殺禁止(200条2項)
株式会社の財産確保の問題をやりましたが、制度が多すぎて、条文も多すぎて一度にはとても覚えきれません。
ということで、地道に一つずつの制度を確認しながら覚えるのが得策だと思いました。
しかし、新会社法になり条文の変化があるでしょうから、今覚えるべきなのか、どうなのか…。
発起人・成立当時の取締役の責任
引受責任:192条1項
払込責任:192条2項
填補責任:192条ノ2第1項
発起人は、
任務懈怠責任として会社への責任:193条1項
任務懈怠責任として第三者への責任:193条2項
取締役は、
任務懈怠責任として会社への責任:266条1項5号
任務懈怠責任として第三者への責任:266条ノ3第1項
引受・払込・給付担保責任:192条、填補責任:192条ノ2
弁護士等の証明責任
填補責任:197条、192条ノ2第1項3項(証明:173条2項3号)
任務懈怠責任として第三者への責任:197条、193条2項
資本確定の原則
設立時に発行する株式全ての引受(166条1項3号6号、170条1項、177条1項)
株式の申込、引受の取消、無効主張の制限(175条9項、191条)
資本充実の原則
発行価額の全額払込、現物出資の現実全給付(170条1項、172条、177条1項3項)
株主からの相殺禁止(200条2項)