ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

除湿&刑法超基本論証

2005年07月13日 01時55分03秒 | 刑法
私はかなりの暑がりですが、家では専ら除湿に命を掛けています。

昨年、除湿器を購入し、家にいる間はほぼ稼動しています。エアコンも除湿にして温度を27℃設定にしています。すると温度が高くても快適なんですよね。やっぱり夏が嫌なのは湿度が高いからですね。


刑法の超基本的な論証
相当因果関係
思うに、因果関係は、結果に対する行為者の帰責性を判断する構成要件要素である。
↓そして
構成要件は社会通念上、違法・有責な行為を類型化したものである。
↓したがって
社会通念上その行為からその結果が発生することが相当と認められる場合に因果関係の存在を認めるべきである。

因果関係の基礎事情(折衷説)
社会通念上偶然的に発生する結果は因果関係から排除すべきであるし、行為者にとっても偶発的事情は排除すべきである。
↓したがって
行為時に一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎として相当性を判断すべきである。

故意責任
思うに、故意責任の本質は、犯罪事実の認識によって反対動機が形成されるにもかかわらず、犯罪を実現したことに対する道義的非難の点にある。
↓そして、
犯罪事実は、構成要件として違法・有責な行為を類型化されているから、認識した事実と発生した事実がおよそ構成要件の範囲内であれば、故意責任を問い得る。

結果的加重犯
重い結果に対する行為者の過失又は予見可能性は必要か?
↓この点
責任主義の観点から過失なければ重い結果に対する責任は問えないとする見解がある。
↓しかし
結果的加重犯の基本行為には重い結果に対する危険が包含されている。
↓よって
基本行為があれば、過失がなくとも法は重い結果を予見すべき義務を行為者に課していると見うる。
↓したがって
行為と重い結果との間に相当因果関係があれば、結果的加重犯として問い得る。