ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎解答力養成編刑法第3回途中

2005年07月20日 00時54分05秒 | 刑法
論基礎解答力養成編刑法第3回をやってます。もう水曜日なんですね。

各論の知識は入門講座の復習がほとんどですが、かなり忘れています
まぁ、問題の中で出てこないと理解と暗記を一緒にできないので、良いとは思っています。

↓この辺りの知識は択一でいっぱいやりますよね。

強盗殺人
☆構成
・強盗犯人が殺意をもって殺害
・反対説:強盗致死+殺人
×死の評価を2回
・反対説:強盗+殺人
×殺意ある方が刑が軽くなる
・強盗殺人=強盗致死
∵強盗の際に負傷・死亡することは顕著なのに故意ある場合を予想していないとは考えられない。
∵結果的加重犯に見られる「よって」が使われていない

強盗犯人が殺意をもって殺害した場合に240条後段の適用はあるか。240条が故意ある場合も含むか明らかでなく問題になる。
↓この点
強盗致死には故意ある場合を含まないとし、強盗致死+殺人とする見解
↓しかし
死の評価を2回している点で妥当でない
↓では
強盗致死には故意ある場合を含まないとし、強盗+殺人とする見解
↓しかし
故意ある場合は強盗+殺人では、殺意ない場合の強盗致死の方が刑が重くなり妥当でない

思うに、240条の趣旨は、強盗の際、反抗抑圧に足る暴行・脅迫により、被害者の負傷・死亡の結果が発生することは刑事学上顕著に見られる。
↓とすれば、
強盗の際に、殺意・傷害の故意あることを予定していないとは考えられない。(実質的理由)
↓また
結果的加重犯の規定に見られる「よって」の文言もない(形式的理由)
↓したがって
240条後段は故意ある場合も含むと解する。

死者の占有
☆構成
・占有
・原則→死者に占有なし
・修正:行為者との間の時間的・場所的近接性あれば占有侵害あり

殺害後、被害者から財物を窃取→窃盗?遺失物等横領?
死者に占有は認められるか。

思うに、占有とは、占有の意思とその事実が必要である。
↓とすれば
死者に占有はないとするのが原則である。
↓ただし
被害者が生前に有した占有は、行為者との関係では、殺人との時間的・場所的接着性があれば、刑法的保護に値する。
↓したがって
かかる場合には死者の占有を認めてもよいと解する。→窃盗罪

事後強盗罪の暴行・脅迫
思うに、事後強盗は強盗として扱われる(238条)
↓これは
事後強盗と強盗とが違法性、犯罪の性質の点で同視できるから
↓とすれば、
強盗罪の反抗抑圧に足る暴行・脅迫が財物奪取の目的のためであることとの均衡を図る必要。
↓したがって
事後強盗の暴行・脅迫が、窃盗の機会、すなわち時間的・場所的接着、あるいは多少の隔たりがあっても、窃取現場の継続的延長上にあれば良いと解する。
コメント
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