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西谷文和 路上のラジオ 第16回 籠池泰典・諄子ご夫妻に単独インタビュー60分!懲役7年を求刑された判決を前に、話しておきたかったいくつかの大切なこと。

2020-01-05 21:48:33 | 日記




















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西谷文和 路上のラジオ 第16回 籠池泰典・諄子ご夫妻に単独インタビュー60分!懲役7年を求刑された判決を前に、話しておきたかったいくつかの大切なこと。
https://youtu.be/LF5RAGr5fsU


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【●】冷静さと叡智をもった日韓関係考察必要不可欠
植草一秀の『知られざる真実』2020年1月 4日 (土)
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2020/01/post-f2e3f8.html


日本では日韓問題についての冷静で知的な論考が少ないが、この問題を理解する良書が刊行されているから、多くの人がこうした良書を読んで知識と見識を広げることが重要だ。
情緒的な好き嫌いの感情で重要問題を考えるべきでない。
歴史的な見地に立てば、村山談話が明示した認識を日本人が全体として共有するべきである。
村山談話は次のように記述している。
「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。」
「私は、未来に誤ち無からしめんとするが故に、疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここにあらためて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします。」
私たちが中国や韓国と接するときに、この認識を共有しておくべきことは極めて重要である。
村山談話を批判する者は存在するが、安倍首相でさえ、村山談話を否定せず、全体として引き継いでいる。
否定していないということは肯定しているということであり、この認識を共有することは是認されるべきことだ。
日韓問題についての良書とは、
『徴用工裁判と日韓請求権協定
 : 韓国大法院判決を読み解く』
(現代人文社、本体価格2000円)
https://amzn.to/2mlGZgf
である。
関係資料も網羅されている。

本ブログ、メルマガでは日韓問題を何度も取り上げてきた。
2019年9月21日付ブログ記事
「米中対立・日韓対立のゆくえ」
https://bit.ly/2DVYPfu
メルマガ第2436号記事
「日韓問題経緯を正確に知ることが先決だ」
https://foomii.com/00050
2019年12月7日付ブログ記事
「徴用工裁判と日韓請求権協定の真実を知る重要性」
https://bit.ly/39AitfA
メルマガ第2499号記事
「日韓問題解決を妨げている反知性主義」
韓国も中国も日本の隣国である。
歴史的にも極めて深い交流関係を有する。
もとより、日本の文化・伝統の淵源は大陸より伝来したものが多い。
当然のことながら、民族的にも重なり合う部分を多く有している。
そのなかで、日本が過去に侵略と植民地支配によってアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えたことは、疑うべくもない歴史の事実である。
これを否定するというなら、まずは村山談話そのものを否定しなければならない。

在韓国日本大使館前の少女像について、日本政府は「韓国政府は約束を守らない」と主張するが、ここでいう「約束」とは2015年12月の日韓外相による合意のことを指すのだろう。
その合意で韓国側が言明したのは、
「韓国政府は、日本政府が在韓国日本大使館前の少女像に対し、空間の安寧、威厳の維持といった観点から懸念しているという点を認知し、韓国政府としても可能な対応方法に対し、関連団体との協議等を通じて適切に解決されるよう努力する」
ことであって、少女像の撤去ではない。
岸田外相発表文書のなかに
「最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する」
の表現はあるが、このことが具体的に何を指すのかは明確でない。
徴用工裁判での韓国大法院判決を安倍内閣は「国際法違反だ」と主張するが、これは安倍内閣の主張であって、客観的事実ではない。
韓国大法院が国際法に則って判決を示したとしているからだ。
NHKは報道で、安部内閣の「国際法違反だ」の主張しか伝えないが、この報道は客観性を欠いている。
もとより日本政府も元徴用工の人々の個人請求権を否定していない。
1965年の日韓請求権協定は日韓国交正常化に伴い両国間で締結されたもので、両国とそれぞれの国民間で「請求権」の問題を「完全かつ最終的に解決されたことを確認する」と明記している。
しかし、その後に国際人権法の進展が存在している。
国連憲章(人権関連条項)、世界人権宣言、国際人権規約をはじめとする国際人道法が国際的に承認され、重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方に立った裁判所判断が示される事例が世界で多数存在する。
この点を踏まえれば、韓国の大法院判断を国際法違反とは言い切れない。
2020年は日韓問題について冷静で知的な対応が求められる。

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【●】トランプ政権のイラン精鋭部隊司令官を殺害のイラク国内に及ぼす影響
   投稿者:青トマト 投稿日:2020年 1月 5日(日)植草事件の真相掲示板
   https://9123.teacup.com/uekusajiken/bbs/16470


イラン精鋭部隊司令官を殺害

このトンデモナイ事件を受けて、中東に派遣された自衛隊が戦闘に巻き込まれる危険性を懸念する日本人の声は大きいのだが、

しかし、本格的に米国はイランと戦争を出来るのだろうか?

イラク戦争のように、イラン国内にまで米軍を進撃させる冒険にトランプ政権は踏み出さないだろう。

11月に大統領選を戦わなければならないからだ。

イラク国内でのイラン勢力の大きな展開にイスラエルは神経を尖らせてきているであろうから、

イスラエルは、今回の米軍のテロ行為を歓迎しているだろう。

この事からも解かる様に、対イスラエル政策としてトランプ政権は、このテロ作戦を位置づけの一つとして考えたのではないか。

しかし、今回の事件は、イラク国内対策として主に立案されたのではないか?

イラクは、フセイン大統領の時代にはスンニー派が政権を握っていた。

しかし、イラクに侵入した米軍は、イラク統治をシーア派に頼る事となったが、それは隣国であるシーア派国家のイランの後押しを認める事にもなった。

スンニー派国家であるサウジと国境を接するイラクにおいて、イランとイラク国内シーア派が今後ますます勢力を増すとなることを、サウジも米国もイスラエルも望まない。

勿論、イラクのスンニー派も望まないのだ。

皮肉にも米国は、イラクをイラク戦争前の状態に近い政情に戻す必要に迫られたのではないのか。

それにより、イラン精鋭部隊司令官を殺害し、イラクのシーア派武装勢力の司令官まで同時に殺害してしまったのではないのか。

極めて性急に乱暴に。

しかし、イランも米国も直接に本格戦闘には入らないだろう。

そうなれば、イラン国内だけが戦闘地域になるのではなく、中東全体が戦闘に入る。

イラン系武装勢力は、中東に広く散らばって展開しているからだ。

そうなれば、米軍もイスラエル軍も兵力は全く足りなくなる。

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【●】地方から食と暮らしを守ることができる―全国で種苗法改定とのたたかいを― 元農林水産大臣・山田正彦(長周新聞)
   ★阿修羅♪ >投稿者 赤かぶ 日時 2020 年 1 月 04 日
    http://www.asyura2.com/19/senkyo268/msg/645.html

地方から食と暮らしを守ることができる―全国で種苗法改定とのたたかいを― 元農林水産大臣・山田正彦  2020年1月3日 長周新聞
https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/15047




 種子法が廃止されて1年がたったが、このあいだに都道府県単位で種子条例を制定する動きが広がり、今年度中に21の自治体で制定される見込みとなっている。種子条例を制定する動きが広がれば、種子法廃止は実質的に意味を持たなくなる。地方の一人一人の動きがつながり、大きなうねりになってきた。こうしたなかで年明け、農水省はいよいよ種苗法の改定法案を国会に提出しようとしている。私たちは種子条例制定の運動に続き、今年は自家採種禁止法案に反対する運動と、種苗条例を全国で制定する運動を大展開したいと考えている。

 種苗法が改定されると、これまで自家増殖をしていた農家が種や苗を買わなければならなくなる。茨城県の横田農場は、8品種のコメの種子約7㌧を自家採種しているが、すべて購入することになると350万~490万円になると訴えた。日本の農家がやっていけなくなるのは、だれが考えてもおかしいことだ。

 農水省は、シャインマスカットの苗木が中国・韓国に流出していた問題を例に出し、「シャインマスカットが逆輸入されて、日本の農家を苦しめている。だから育種知見を保護しなければならない」として、自家採種を原則禁止にする必要性を主張している。現行の種苗法では「海外に持ち出すことが合法になっている」というのが農水省の言い分だ。

 ところがこれは間違いだ。大きく4点、農水省の主張の矛盾を指摘する。

 一つ目に、現政府が制定した「農業競争力強化支援法」は、第八条四項で、独立行政法人の試験研究機関や都道府県が有する種苗の生産に関する知見を民間事業者に提供することを促進するとしている。シャインマスカットは独立行政法人・農研機構が開発し、育種登録した品種だ。これを「民間に渡すように」といっているのだ。しかも当時国会で「海外のモンサントなどにも提供するのか」と聞くと、齋藤農林水産大臣は「TPP協定は内外無差別だから当然そうなる」と答えた。海外の種苗企業、多国籍企業にも育種知見を提供しろといいながら、「中国に流出するから種苗法を改定しなければならない」という主張は根本的に矛盾している。

 二つ目に、種苗法第二一条二項では、登録品種や特性によって明確に区別されない品種でも、その種苗を用いて収穫物を得て、それを自分の農業経営のなかで種苗として用いる場合には、育成権者の効力はその苗から得た収穫物や加工品には及ばない。自家増殖は自由だ。

 種苗法はユポフ条約(1991年条約)のためにできた法律だ。ユポフ1991年条約は自家採種を禁止し、開発企業の知的所有権の遵守を優先させたものだ。上記のように二一条では例外として、自家採種してその種をまき、収穫物を得ることや加工・販売することもできるようになっている。

 だが政府は、「ここで育成者の権利が消えてしまう(消尽)」ため、自由に、合法的に海外に持ち出せるから自家採種禁止にする、と説明している。しかしそうではない。第二一条四項では、「当該登録品種等の種苗を生産する行為、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的を持って収穫物を輸出する行為」については育成者権の効力は及ぶとしている。海外に持ち出そうとする場合には、この第二一条四項によって禁止することができる。改定する必要がないという根拠だ。

 三つ目に、種苗法には罰則の定めがあり、違反した者には10年以下の懲役もしくは1000万円の罰金、または両方を科されることになっている。しかも共謀罪の対象だ。本当に海外への流出を止めようと思えば、宮崎県が種牛の精液が流出したことについて刑事告訴をしたように、刑事告訴をすれば十分であり、改定しなければならない理由にはならない。

 四つ目に、本当に海外流出を止めたいのであれば、国が中国・韓国で育種登録・商標登録すべきだ。シャインマスカットが海外流出したのは、それを怠ってきた国の責任ではないか。実際に、平成17年に種苗法二一条を改定したさいの農水省の資料では、「海外に行く日本の優良な育種知見を止めるには、海外で育種登録するしかない」としている。今になって「シャインマスカットの育種知見が流出するから」というのは説明がつかない。

          ◇    ◇

 農水省が急いで種苗法を改定しようとしているのはアメリカの圧力にほかならない。日米FTAにともなって、モンサント等多国籍企業が圧力をかけている。種子法廃止と同じように、3月に衆議院、4月に参議院を通過させ、1年後に実施するつもりだ。

 種苗法改定の検討委員会を引っ張っているのは、知的財産権ネットワークの弁護士だ。昨年10月15日に開催した院内集会の場に参加した農水省知的財産課の説明では、裁判所は現物を要求するが、モンサント等は登録された品種を現物として保有するのは容易ではないので、「特性を明文上、明らかにしたい」という。「この作物は背丈が何センチで、節はいくつで…」というように決め、それに該当すればすべて違反として、育種権者の権利を守るといい始めている。まさにモンサント等多国籍企業が裁判をするにあたって、彼らが有機栽培農家の栽培している伝統的な固定種を育種登録及び少し改良を加えて特許をとることができる内容である。

 育種登録した品種でも、栽培する土地によっても変化していくものだ。そこでモンサントは有機栽培農家の自家採種をやめさせ、すべての種子を自社の種にすることを狙っている。モンサントの裁判が有名なことはみなさんご存知だと思う。モンサントポリスが畑を見回り、自社が育種権を持つ作物が混ざっていれば訴訟を起こす。カナダでは風で飛ばされた種が混入した菜種農家が訴えられ、20万㌦請求された。日本国内でもすでに、キノコの生産者が企業に訴訟を起こされたケースが6件も発生している。

 すでに彼らは準備を始めている。このまま種苗法を改定すれば有機栽培農家も裁判に負け、大変な事態に置かれる。農水省が「伝統的な固定種を栽培している有機栽培農家は絶対に大丈夫だ」といっているのは真っ赤な嘘だ。

 もう一つ、10月15日に農水省が大事な資料を出した。例えばシャインマスカットは農研機構の育種知見だが、その育種登録権者が第三者にかわった場合どうなるかということだ。農水省は「農家の権利は今まで通り変わりない」と説明し、巧妙に「自家採種禁止」という言葉を引っ込めて、「許諾を得なければつくれない」といういい方をしている。県や国の機関である農研機構などが育種登録権者であれば、農家にすぐ許諾するだろうが、これがモンサントなど第三者に渡った場合、金を払わなければ「許諾」などするはずがない。

          ◇    ◇



 われわれは今年から、種苗法自家採種禁止法案に対して全国で反対運動を展開したいと考えている。それと同時に、種子条例が21の自治体でできたように、種苗条例を全国の自治体で制定していく運動を広げたいと考えている。国がアメリカやモンサントのいいなりになって種苗法を改定しても、地方からたたかっていけば恐いことはない。

 そのうえで、広島県のジーンバンクのような活動が大切になってくる。県や市町村など公的機関がそれぞれの品種の特性をすべてデータ化し、保存・管理して貸し出すような制度があれば、育種登録より以前に使用している種苗は裁判でも勝つことができる。伝統的な固定種も先にすべて特性を記録し、登録しておけば、自家採種禁止をやられても、モンサントがやって来ても、たたかうことができる。沖縄県では本の貸し出しもしているカフェで、種の貸し出しも始まった。このような動きを全国に広げていけば心配することはない。

 遺伝子組み換え作物についても、今治市の「食と農のまちづくり条例」のような形で守ることができる。今治市は市長に申請し厳しい条件をクリアして許可を得なければ、栽培できないよう条例で定めている。市内で遺伝子組み換え作物の栽培がおこなわれなければ、種子が交雑して訴訟を起こされることから農家を守ることができる。遺伝子組み換え作物を市民が食べることもない。今治市の条例は、違反した者に対し6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金も科すなど、大変厳しい内容だ。

 今、地方自治体は法律に違反しない限り、みずからの意志で何でもできる時代だ。私たちの暮らしは私たちの力で守ることができる。地方から暮らしを守る時代だ。命をかけてやれば何でもできる。たたかえば勝てる。勝つまでたたかう。希望を持って今年も頑張っていきたい。

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【●】アメリカ市民団体がTPPについて報道した驚異の内容1
http://youtu.be/nwKP2Yug9D8

アメリカ市民団体がTPPについて報道した驚異の内容2
http://youtu.be/d5xso5pWW9s

世界を支配する原理及び権力維持の源泉は神・金・力 2014/4/29 https://youtu.be/2zqvCZ1hSEA


++ ヤバすぎだ、と話題に・・・自民党 日本国憲法改正草案対照表 2012版 ++ http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm

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